お金の寺子屋

計算問題(FP2) 人的控除

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
合計所得金額が500万円である自営業の東条さんが下記<資料>の親族を扶養している場合、配偶者控除と扶養控除の額はそれぞれいくらになるか、計算して下さい。なお、<資料>に書いてある条件以外の条件は考慮しないものとします。

<資料>
妻(52歳) 専業主婦。収入は無い。
母(74歳) 東条さんと同居し、老齢基礎年金70万円を得ている。
長男(21歳) 大学生。収入は無い。
長女(16歳) 高校生。収入は無い。
二男(14歳) 中学生。収入は無い。
正解:38万円、159万円

<配偶者控除>
妻は、合計所得金額が48万円未満であるため、配偶者控除の対象となります。
合計所得金額が900万円以下の人が受けることができる配偶者控除の額は38万円です。

<扶養控除>
母は、70歳以上で、65歳以上の人に対する公的年金等控除額は最低90万円であるため、合計所得金額が48万円未満となり、老人扶養親族(同居老親等)となります(控除額:58万円)。
長男は、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が48万円未満であるため、特定扶養親族となります(控除額:63万円)。
長女は、16歳以上19歳未満で、合計所得金額が48万円未満であるため、一般の控除対象扶養親族となります(控除額:38万円)。
二男は、16歳未満であるため、扶養控除の対象外です。
よって、扶養控除の額は、58万円+38万円+63万円=159万円となります。


【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
合計所得金額が1,200万円である自営業の東条さんが下記<資料>の親族を扶養している場合、基礎控除と配偶者控除および扶養控除の額はそれぞれいくらになるか、計算して下さい。なお、<資料>に書いてある条件以外の条件は考慮しないものとします。

<資料>
妻(49歳) 専業主婦。収入は無い。
長女(26歳) 会社員。給与収入400万円を得ている。
長男(24歳) 大学院生。アルバイトをして給与収入60万円を得ている。
二男(22歳) 大学生。収入は無い。
三男(17歳) 高校生。収入は無い。
正解:48万円、0円、139万円

<基礎控除>
合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円です。

<配偶者控除>
合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除を受けることはできません。
よって、配偶者控除の額は0円です。

<扶養控除>
長女は、給与収入が103万円を超えるため、合計所得金額が48万円を超えますから、扶養控除の対象外です。
長男は、23歳以上70歳未満で、給与所得控除額は最低55万円であるため、合計所得金額が48万円未満となり、一般の控除対象扶養親族となります(控除額:38万円)。
二男は、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が48万円未満であるため、特定扶養親族となります(控除額:63万円)。
三男は、16歳以上19歳未満で、合計所得金額が48万円未満であるため、一般の控除対象扶養親族となります(控除額:38万円)。
よって、扶養控除の額は、38万円+63万円+38万円=139万円となります。


【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記<資料>に基づき、2021年分の所得税の計算において、慎也さんが適用を受けることができる配偶者控除または配偶者特別控除の金額を答えなさい。なお、2021年中において東条家は全員慎也さんと同居し、生計を一にしている。なお、慎也さんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当せず、<資料>に書いてある条件以外の条件は考慮しないものとする。

<資料:東条さんとその家族に関する情報>
[東条慎也さん(48歳)]
給与収入1,100万円(給与所得控除前の金額)

[東条理子さん(46歳)]
給与収入165万円(給与所得控除前の金額)

<資料>配偶者控除の金額
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円
<資料>配偶者控除の金額
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
控除額
一般の控除
対象配偶者
老人控除
対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円
<資料>配偶者特別控除の金額
配偶者の合計所得 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
配偶者の合計所得 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
<資料>配偶者特別控除の金額
配偶者の
合計所得
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
900万円
以下
900万円超
950万円
以下
950万円超
1,000万円
以下
48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円 
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
正解:18万円
慎也さんの給与所得=収入金額-給与所得控除額=1,100万円-195万円=905万円であり、これが合計所得金額となります。
また、理子さんの給与所得=165万円-(165万円×0.4-10万円)=109万円であり、これが合計所得金額となりますから、配偶者特別控除の適用対象となります。
よって、慎也さんが適用を受けることができる配偶者特別控除の額は、18万円となります。

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