計算問題(FP2) 人的控除
<資料> | ||
妻(52歳) | : | 専業主婦。収入は無い。 |
母(74歳) | : | 東条さんと同居し、老齢基礎年金70万円を得ている。 |
長男(21歳) | : | 大学生。収入は無い。 |
長女(16歳) | : | 高校生。収入は無い。 |
二男(14歳) | : | 中学生。収入は無い。 |
<配偶者控除>
妻は、合計所得金額が48万円未満であるため、配偶者控除の対象となります。
合計所得金額が900万円以下の人が受けることができる配偶者控除の額は38万円です。
<扶養控除>
母は、70歳以上で、65歳以上の人に対する公的年金等控除額は最低90万円であるため、合計所得金額が48万円未満となり、老人扶養親族(同居老親等)となります(控除額:58万円)。
長男は、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が48万円未満であるため、特定扶養親族となります(控除額:63万円)。
長女は、16歳以上19歳未満で、合計所得金額が48万円未満であるため、一般の控除対象扶養親族となります(控除額:38万円)。
二男は、16歳未満であるため、扶養控除の対象外です。
よって、扶養控除の額は、58万円+38万円+63万円=159万円となります。
<資料> | ||
妻(49歳) | : | 専業主婦。収入は無い。 |
長女(26歳) | : | 会社員。給与収入400万円を得ている。 |
長男(24歳) | : | 大学院生。アルバイトをして給与収入60万円を得ている。 |
二男(22歳) | : | 大学生。収入は無い。 |
三男(17歳) | : | 高校生。収入は無い。 |
<基礎控除>
合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円です。
<配偶者控除>
合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除を受けることはできません。
よって、配偶者控除の額は0円です。
<扶養控除>
長女は、給与収入が103万円を超えるため、合計所得金額が48万円を超えますから、扶養控除の対象外です。
長男は、23歳以上70歳未満で、給与所得控除額は最低55万円であるため、合計所得金額が48万円未満となり、一般の控除対象扶養親族となります(控除額:38万円)。
二男は、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が48万円未満であるため、特定扶養親族となります(控除額:63万円)。
三男は、16歳以上19歳未満で、合計所得金額が48万円未満であるため、一般の控除対象扶養親族となります(控除額:38万円)。
よって、扶養控除の額は、38万円+63万円+38万円=139万円となります。
<資料:東条さんとその家族に関する情報>
[東条慎也さん(48歳)]
給与収入1,100万円(給与所得控除前の金額)
[東条理子さん(46歳)]
給与収入165万円(給与所得控除前の金額)
<資料>配偶者控除の金額 | ||
控除を受ける納税者 本人の合計所得金額 |
控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
<資料>配偶者控除の金額 | ||
控除を受ける納税者 本人の合計所得金額 |
控除額 | |
一般の控除 対象配偶者 |
老人控除 対象配偶者 |
|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
<資料>配偶者特別控除の金額 | |||
配偶者の合計所得 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
配偶者の合計所得 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
<資料>配偶者特別控除の金額 | |||
配偶者の 合計所得 |
控除を受ける納税者 本人の合計所得金額 |
||
900万円 以下 |
900万円超 950万円 以下 |
950万円超 1,000万円 以下 |
|
48万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
また、理子さんの給与所得=165万円-(165万円×0.4-10万円)=109万円であり、これが合計所得金額となりますから、配偶者特別控除の適用対象となります。
よって、慎也さんが適用を受けることができる配偶者特別控除の額は、18万円となります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | 一覧へ | 進む> |