お金の寺子屋

計算問題(FP2) 建蔽率・容積率

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に耐火建築物を建築する場合、その土地に対する建築物の建築面積の最高限度との延べ面積(床面積の合計)の最高限度をそれぞれ答えて下さい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととします。

<資料>
正解:300㎡、1,080㎡

<建築面積の上限>
指定建蔽率が80%である防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が100%になります。
よって、300㎡×100%=300㎡となります。

<延床面積の上限>
容積率の上限は、前面道路の幅員が12m未満であるため、指定容積率(400%)と前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)のうち、どちらか小さい方になります。
前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)は、6×6/10=3.6=360%より、容積率の上限は360%になります。
よって、300㎡×360%=1,080㎡となります。

【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に耐火建築物を建築する場合、その土地に対する建築物の建築面積の最高限度との延べ面積(床面積の合計)の最高限度をそれぞれ答えて下さい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととします。

<資料>
正解:140㎡、600㎡

<建築面積の上限>
準防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されますから、建蔽率の上限は60%+10%=70%となります。
よって、200㎡×70%=140㎡となります。

<延床面積の上限>
容積率の上限は、前面道路の幅員が12m未満であるため、指定容積率(300%)と前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)のうち、どちらか小さい方になります。
前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)は、8×4/10=3.2=320%より、容積率の上限は300%になります。
よって、200㎡×300%=600㎡となります。


【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に耐火建築物を建築する場合、その土地に対する建築物の建築面積の最高限度との延べ面積(床面積の合計)の最高限度をそれぞれ答えて下さい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととします。

<資料>
正解:140.4㎡、374.4㎡

<共通>
道路の反対側が宅地で、敷地が面している道路の幅員が4mに満たない場合、道路の中心線から水平距離で2m後退した線が、道路と敷地の境界線とされます。
よって、道路と敷地の境界線は、2m-3.2m÷2=0.4m後退した線となり、建築基準法上の敷地面積は、15m×(16-0.4)m=234㎡となります。
また、前面道路は、4mと考えます。

<建築面積の上限>
準防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されますから、建蔽率の上限は50%+10%=60%となります。
よって、234㎡×60%=140.4㎡となります。

<延床面積の上限>
容積率の上限は、前面道路の幅員が12m未満であるため、指定容積率(300%)と前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)のうち、どちらか小さい方になります。
前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)は、4×4/10=1.6=160%より、容積率の上限は160%になります。
よって、234㎡×160%=374.4㎡となります。

【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に耐火建築物を建築する場合、その土地に対する建築物の建築面積の最高限度との延べ面積(床面積の合計)の最高限度をそれぞれ答えて下さい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととします。

<資料>
正解:160㎡、1,000㎡

<建築面積の上限>
特定行政庁が指定する角地に建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は60%+10%+10%=80%となります。
したがって、200㎡×80%=160㎡となります。

<延床面積の上限>
容積率の計算上、敷地が複数の道路に面する場合、前面道路は幅員が広い方の道路となりますから、前面道路の幅員は10mです。
容積率の上限は、前面道路の幅員が12m未満であるため、指定容積率(500%)と前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)のうち、どちらか小さい方になります。
前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)は、10×6/10=6.0=600%より、容積率の上限は500%になります。
よって、200㎡×500%=1,000㎡となります。


【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
建築基準法に従い、下記<資料>の甲土地と乙土地を一体とした土地に準耐火建築物を建築する場合、その土地に対する建築物の建築面積の最高限度との延べ面積(床面積の合計)の最高限度をそれぞれ答えて下さい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととします。

<資料>
正解:320㎡、1,600㎡

<共通>
甲土地と乙土地は一体利用するため、前面道路が8mである敷地面積が400㎡の角地と考えます。

<建築面積の上限>
特定行政庁が指定する角地に建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、準防火地域に準耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は60%+10%+10%=80%となります。
したがって、400㎡×80%=320㎡となります。

<延床面積の上限>
容積率の上限は、前面道路の幅員が12m未満であるため、指定容積率(400%)と前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)のうち、どちらか小さい方になります。
前面道路の幅員により定まる容積率の上限(前面道路の幅員×法定乗数)は、8×6/10=4.8=480%より、容積率の上限は400%になります。
よって、400㎡×400%=1,600㎡となります。

【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
建築基準法に従い、下記<資料>の甲土地と乙土地を一体とした土地に耐火建築物を建築する場合、その土地に対する建築物の建築面積の最高限度との延べ面積(床面積の合計)の最高限度をそれぞれ答えて下さい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととします。

<資料>
正解:325㎡、1,140㎡

<建築面積の上限>
(1)準住居地域の部分
敷地全体に対して防火地域の制限が適用され、防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が+10%されますから、建蔽率の上限は60%+10%=70%となります。
よって、250㎡×70%=175㎡となります。
(2)近隣商業地域の部分
建蔽率が80%である防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が100%になります。
よって、150㎡×100%=150㎡となります。
(1)、(2)より、175㎡+150㎡=325㎡となります。

<延床面積の上限>
(1)準住居地域の部分
指定容積率は300%、前面道路の幅員により定まる容積率の上限は、6×4/10=2.4=240%です。
よって、容積率の上限は、240%となります。
したがって、250㎡×240%=600㎡となります。
(2)近隣商業地域の部分
指定容積率は400%、前面道路の幅員により定まる容積率の上限は、6×6/10=3.6=360%です。
よって、容積率の上限は、360%となります。
したがって、150㎡×360%=540㎡となります。
(1)、(2)より、600㎡+540㎡=1,140㎡となります。

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