お金の寺子屋

計算問題(FP2) 贈与税

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条慎也さん(34歳)は、父(70歳)と叔母(55歳)から下記<資料>の贈与を受けた。慎也さんの2022年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、2021年から相続時精算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
[2022年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,500万円

[2021年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,200万円
叔母から贈与を受けた金銭の額:700万円

<贈与税の速算表>
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
400万円以下
15% 10万円
400万円超
600万円以下
20% 30万円
600万円超
1,000万円以下
30% 90万円
1,000万円超
1,500万円以下
40% 190万円
1,500万円超
3,000万円以下
45% 265万円
3,000万円超
4,500万円以下
50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
[上記以外の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
300万円以下
15% 10万円
300万円超
400万円以下
20% 25万円
400万円超
600万円以下
30% 65万円
600万円超
1,000万円以下
40% 125万円
1,000万円超
1,500万円以下
45% 175万円
1,500万円超
3,000万円以下
50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
【答1】
152万円
2022年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-1,200万円=1,300万円です。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,500万円-1,300万円)×20%=40万円です。
また、叔母からの贈与に係る贈与税額は、(700万円-110万円)×30%-65万円=112万円です。
よって、2022年分の贈与税額は、40万円+112万円=152万円となります。

【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条慎也さん(56歳)は、2022年9月に妻から居住用不動産(財産評価額2,650万円)の贈与を受けた。慎也さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2022年分の贈与税額はいくらか。なお、2022年においては、このほかに慎也さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。

<贈与税の速算表>
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
400万円以下
15% 10万円
400万円超
600万円以下
20% 30万円
600万円超
1,000万円以下
30% 90万円
1,000万円超
1,500万円以下
40% 190万円
1,500万円超
3,000万円以下
45% 265万円
3,000万円超
4,500万円以下
50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
[上記以外の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
300万円以下
15% 10万円
300万円超
400万円以下
20% 25万円
400万円超
600万円以下
30% 65万円
600万円超
1,000万円以下
40% 125万円
1,000万円超
1,500万円以下
45% 175万円
1,500万円超
3,000万円以下
50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
【答2】
97万円
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。
また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,650万円-2,000万円-110万円=540万円となります。
配偶者からの贈与は、直系尊属からの贈与には該当しませんから、贈与税額は、540万円×30%-65万円=97万円と求めることができます。
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