計算問題(FP2) 贈与税
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条慎也さん(34歳)は、父(70歳)と叔母(55歳)から下記<資料>の贈与を受けた。慎也さんの2024年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、2023年から相続時精算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>
[2024年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,500万円
[2023年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,200万円
叔母から贈与を受けた金銭の額:700万円
<贈与税の速算表> | ||
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 |
50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
[上記以外の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【答1】
130万円
2023年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-1,200万円=1,300万円です(2023年以前の贈与には、相続時精算課税に係る基礎控除はありません)。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,500万円-110万円-1,300万円)×20%=18万円です。
また、叔母からの贈与に係る贈与税額は、(700万円-110万円)×30%-65万円=112万円です。
よって、2024年分の贈与税額は、18万円+112万円=130万円となります。
2023年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-1,200万円=1,300万円です(2023年以前の贈与には、相続時精算課税に係る基礎控除はありません)。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,500万円-110万円-1,300万円)×20%=18万円です。
また、叔母からの贈与に係る贈与税額は、(700万円-110万円)×30%-65万円=112万円です。
よって、2024年分の贈与税額は、18万円+112万円=130万円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条慎也さん(56歳)は、2023年9月に妻から居住用不動産(財産評価額2,650万円)の贈与を受けた。慎也さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2023年分の贈与税額はいくらか。なお、2023年においては、このほかに慎也さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
<贈与税の速算表> | ||
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 |
50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
[上記以外の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【答2】
97万円
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。
また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,650万円-2,000万円-110万円=540万円となります。
配偶者からの贈与は、直系尊属からの贈与には該当しませんから、贈与税額は、540万円×30%-65万円=97万円と求めることができます。
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。
また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,650万円-2,000万円-110万円=540万円となります。
配偶者からの贈与は、直系尊属からの贈与には該当しませんから、贈与税額は、540万円×30%-65万円=97万円と求めることができます。
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