お金の寺子屋

計算問題(FP2) 相続税(税額の計算)

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の<Aさんの親族関係図>および<各人が取得した相続財産>に基づき、Aさんの相続に係る相続税の総額を計算しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<Aさんの親族関係図>
<Aさんの親族関係図>

<各人が取得した相続財産>
[妻Bさん]
現金15,000万円

[長男Cさん]
現金8,000万円

[孫Eさん]
現金2,000万円

[孫Fさん]
現金2,000万円

<資料>相続税の速算表(抜粋)
法定相続分に
応ずる取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超
3,000万円以下
15% 50万円
3,000万円超
5,000万円以下
20% 200万円
5,000万円超
10,000万円以下
30% 700万円
10,000万円超
20,000万円以下
40% 1,700万円
【答1】
4,670万円

各人の課税価格の合計額額は、15,000万円+8,000万円+2,000万円+2,000万円=27,000万円です。

法定相続人の数は3人ですから、基礎控除額は、600万円×3+3,000万円=4,800万円です。

課税遺産総額=各人の課税価格の合計額額-基礎控除額=27,000万円-4,800万円=22,200万円です。

課税遺産総額を法定相続分通り分けたとすると、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額はそれぞれ、
妻B:22,200万円×1/2=11,100万円
長男C:22,200万円×1/4=5,550万円
孫F:22,200万円×1/4=5,550万円です。

よって、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額に係る相続税額はそれぞれ、
妻B:11,100万円×40%-1,700万円=2,740万円
長男C:5,550万円×30%-700万円=965万円
孫F:5,550万円×30%-700万円=965万円です。

ゆえに、相続税の総額=2,740万円+965万円+965万円=4,670万円となります。

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