計算問題(FP2) 預金保険制度
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記<資料>は、東条さん夫婦(慎也さんと碧さん)のAZ銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産(時価)の一覧表である。この時点においてAZ銀行が破綻した場合に、預金保険制度によって保護される慎也さんおよび碧さんの金融資産の金額に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値を答えなさい。
<資料> | |||
名義 | 東条慎也 | 東条碧 | |
AZ銀行 BK支店 |
普通預金 | 200万円 | 100万円 |
定期預金 | 400万円 | 180万円 | |
外貨預金 | 150万円 | 70万円 | |
投資信託 | 250万円 | 90万円 | |
AZ銀行 TM支店 |
普通預金 | 200万円 | 240万円 |
貯蓄預金 | 150万円 | 110万円 | |
財形貯蓄 | 100万円 | 190万円 | |
国債 | 50万円 | 20万円 |
※ | 慎也さんおよび碧さんともに、AZ銀行からの借入れはない。 |
※ | 預金の利息については考慮しないこととする。 |
※ | 普通預金は決済用預金ではない。 |
・ | 慎也さんの金融資産のうち、保護される金額は( ア )万円である。 |
・ | 碧さんの金融資産のうち、保護される金額は( イ )万円である。 |
正解:1,000万円、820万円
普通預金、定期預金、貯蓄預金、財形貯蓄は保護の対象となりますが、外貨預金、投資信託、国債は保護の対象とはなりません。
また、夫婦の預金は名寄せされず、それぞれ1,000万円ずつまで保護されます。
よって、慎也さんの金融資産のうち、保護される金額は、200万円+400万円+200万円+150万円+100万円>1,000万円より、1,000万円です。
碧さんの金融資産のうち、保護される金額は、100万円+180万円+240万円+110万円+190万円=820万円です。
また、夫婦の預金は名寄せされず、それぞれ1,000万円ずつまで保護されます。
よって、慎也さんの金融資産のうち、保護される金額は、200万円+400万円+200万円+150万円+100万円>1,000万円より、1,000万円です。
碧さんの金融資産のうち、保護される金額は、100万円+180万円+240万円+110万円+190万円=820万円です。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記<資料>は、物品販売業(東条商店)を営む自営業者の東条慎也さんおよび東条商店のRT銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産残高である。この時点でRT銀行が破綻した場合、東条さんがRT銀行に保有している<資料>の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額はいくらか。なお、預金利息については考慮しないこと。また、東条さんおよび東条商店は、RT銀行からの借入れはない。
<資料>
[名義:東条慎也]
普通預金:200万円(決済用預金ではない)
定期預金:500万円
外貨預金:150万円
[名義:東条商店]
当座預金:400万円
定期預金:800万円
正解:1,400万円
決済用預金である当座預金400万円は、全額保護されます。
また、外貨預金保護の対象とはなりません。
個人名義の預金と個人事業主の事業用の預金は名寄せされますから、決済用預金以外の1,500万円のうち、1,000万円が保護されます。
したがって、預金保険制度によって保護される金額の上限額は、400万円+1,000万円=1,400万円となります。
また、外貨預金保護の対象とはなりません。
個人名義の預金と個人事業主の事業用の預金は名寄せされますから、決済用預金以外の1,500万円のうち、1,000万円が保護されます。
したがって、預金保険制度によって保護される金額の上限額は、400万円+1,000万円=1,400万円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記<資料>は、物品販売業(株式会社東条商店)を営む代表取締役の東条慎也さんおよび東条商店のRT銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産残高である。この時点でRT銀行が破綻した場合、東条さんおよび東条商店がRT銀行に保有している<資料>の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額はいくらか。なお、預金利息については考慮しないこと。また、東条さんおよび東条商店は、RT銀行からの借入れはない。
<資料>
[名義:東条慎也]
普通預金:200万円(決済用預金ではない)
定期預金:500万円
外貨預金:150万円
[名義:株式会社東条商店]
当座預金:400万円
定期預金:800万円
正解:1,900万円
決済用預金である当座預金400万円は、全額保護されます。
また、外貨預金保護の対象とはなりません。
個人名義の預金と法人名義の預金はそれぞれ1,000万円ずつ保護されますから、個人名義の預金は200万円+500万円=700万円、法人名義の預金は800万円が保護されます。
したがって、預金保険制度によって保護される金額の上限額は、400万円+700万円+800万円=1,900万円となります。
また、外貨預金保護の対象とはなりません。
個人名義の預金と法人名義の預金はそれぞれ1,000万円ずつ保護されますから、個人名義の預金は200万円+500万円=700万円、法人名義の預金は800万円が保護されます。
したがって、預金保険制度によって保護される金額の上限額は、400万円+700万円+800万円=1,900万円となります。
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