お金の寺子屋

雇用保険の改正があります(2020年10月)

2020年10月から、雇用保険の基本手当のルールが改正されます。

概要

具体的には、基本手当の給付制限期間が、殆どの場合、3ヵ月から2ヵ月に短縮されます。

元々3ヵ月だったのは、安易な離職を防止するという趣旨だったんですが、近年は、終身雇用の前提が崩れて、働き方が多様化していますから、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるよう支援する観点から、制度が改正されたという事情があります。

注意点

主な注意点は以下の3つです。

まず、これは、令和2年10月1日以降の離職者が対象ですから、令和2年9月30日以前の離職者は、従来通り3ヵ月の給付制限を受けます。

2つ目は、やはり、安易な離職を防止したいという趣旨は変わりませんから、給付制限期間が2ヵ月になるのは、令和2年10月1日以降の過去5年間に2回までだという点です。

3つ目は、自己の責めに帰すべき重大な理由で離職した場合(例えば、法令違反をしたり、会社の信用や財産を毀損した場合など)は、従来通り3ヵ月の給付制限を受けるという点です。

勿論、基本手当は1ヵ月ごとに後払いされますから、お金が振り込まれるのは離職から結構先になるというポイントは、実務上、従来通り気をつけなくてはいけません。

動画で確認

YouTube動画で分かりやすく説明しています。

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