FP3級実技(FP協会)解説-2026年5月CBT・解説のみ
【問1】
正解:1
| 1. | 弁護士または弁護士法人でない人が、報酬を得る目的で、訴訟事件や法律事件(紛争が発生している事案や、将来的に紛争が発生する可能性がある事案)について、代理や仲裁などの法律事務を業として行うことは認められていません。 |
| 2. | 税理士の登録を受けていない人が、顧客の個別具体的な税額計算をすることはできませんから、提携している税理士を紹介することは適切な行為です。 |
| 3. | 「ねんきん定期便」等の資料を参考に、顧客の公的年金の受給見込み額を計算するために持っておかなくてはいけない資格はありません(誰でも個別具体的な年金の受給見込み額の計算をすることができます)から、適切な行為です。 |
【問2】
正解:3
| (ア) | 3年後の支出額=基準年の支出額×(1+変動率)^3=260万円×(1.02)^3=275.91…万円≒276万円です。 |
| (イ) | 年間収支=収入合計-支出合計=716万円-513万円=203万円です。 |
| (ウ) | 金融資産残高=前年の金融資産残高×(1+変動率)±年間収支=837万円×1.01+67万円=912.37万円≒912万円です。 |
【問3】
正解:2
純資産の額=資産の総額-負債の総額=(300+1,000+200+100+80+3,800)万円-2,800万円=2,680万円です。
【問4】
正解:2
取崩型運用における毎回の取り崩し額(将来の金額)を求めるために、基準となる金額に乗じる係数は、6文字、「げん」の音が無い、「年金」がつかないという要件を満たす、資本回収係数です。
よって、800万円×0.21216=1,697,280円となります。
よって、800万円×0.21216=1,697,280円となります。
【問5】
正解:1
| (ア) | 任意継続被保険者となるためには、被保険者資格を喪失した日の前日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることが要件とされます。 |
| (イ) | 任意継続被保険者となるためには、退職日の翌日から20日以内に任意継続被保険者となるための申出をすることが要件とされます。 |
| (ウ) | 任意継続被保険者となることができるのは、最長2年間です。 |
【問6】
正解:2
PBR=株価÷1株当たり純資産=2,500円÷2,000円=1.25倍です。
PER=株価÷1株当たり当期純利益=2,500円÷250円=10倍です。
PER=株価÷1株当たり当期純利益=2,500円÷250円=10倍です。
【問7】
正解:2
投資信託の購入金額=約定日の基準価額×口数+購入時手数料です。
なお、運用管理費用(信託報酬)は、投資信託を保有している際に控除されるものですから、購入金額には影響を与えません。
よって、12,135円/1万口×20万口×(1+0.022)=248,039.4円≒248,039円となります。
なお、運用管理費用(信託報酬)は、投資信託を保有している際に控除されるものですから、購入金額には影響を与えません。
よって、12,135円/1万口×20万口×(1+0.022)=248,039.4円≒248,039円となります。
【問8】
正解:1
応募者利回り(%)={表面利率+(額面金額-購入価格)÷保有年数}÷購入価格×100={1.2+(100-100.5)÷5}÷100.5×100=1.094…%≒1.09%となります。
【問9】
正解:1
建築面積の最高限度は、敷地面積に指定建蔽率を乗じて求めます。
よって、300㎡×80%=240㎡となります。
よって、300㎡×80%=240㎡となります。
【問10】
正解:3
| (ア) | 原価法は、同じ建物を建てたらいくらかかるか(再調達原価)を求め、そこから経年劣化分の減価修正を行い、対象不動産の試算価格(積算価格)を求めようとする手法です。 なお、比準価格とは、取引事例比較法により算出された試算価格です。 |
| (イ) | 多数の取引事例を参考に、様々な事情を加味して対象不動産を評価しようとする手法は、取引事例比較法です。 なお、DCF法とは、対象不動産が将来生み出すキャッシュフローに着目して対象不動産を評価しようとする手法です。 |
| (ウ) | 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法です。 |
【問11】
正解:1
| (ア) | 1年未満の存続期間を定めて普通借家権を設定した場合、期間の定めが無い契約とされます。 |
| (イ) | 定期借家権は、期間満了により終了し、更新することはできません。但し、再契約は可能です。 |
| (ウ) | 定期借家権は、必ず公正証書等による書面または電磁的記録により設定しなければなりません。 |
【問12】
正解:2
がん入院給付金1万円×24+がん診断給付金100万円+手術給付金1万円×40+死亡給付金1万円×10=174万円となります。
【問13】
正解:1
必要保障額=支出の見込額-(現在保有している資産の額+収入の見込額)です。
よって、必要保障額は、(300万円+9,000万円+4,000万円+1,000万円)-{1,000万円+(3,000万円+7,000万円+900万円)}=2,400万円となります。
よって、必要保障額は、(300万円+9,000万円+4,000万円+1,000万円)-{1,000万円+(3,000万円+7,000万円+900万円)}=2,400万円となります。
【問14】
正解:2
| 1. | 被保険自動車を運転中に、誤って自宅の車庫を損壊した場合の車庫の修理費用の支出には、対物賠償保険や一般条件の車両保険などで備えることはできません。 |
| 2. | 被保険自動車を運転中に、単独事故により被保険自動車が損傷した場合の修理費用の支出には、一般条件の車両保険などで備えるができます。 |
| 3. | 対人賠償保険は、記名被保険者の配偶者・父母・子などが被害者となった場合に備えることはできません。 |
【問15】
正解:3
課税される所得金額=760万円-90万円=670万円です。
よって、所得税の額=670万円×20%-427,500円=912,500円となります。
よって、所得税の額=670万円×20%-427,500円=912,500円となります。
【問16】
正解:1
(その年の総所得金額等が200万円以上である場合、)医療費控除の金額=1暦年間に正味支払った医療費の額-10万円です。
人間ドックや健康診断の費用は、その結果重大な疾病が発見されなければ、医療費控除の対象外です。
また、美容目的の支出についても、医療費控除の対象外とされています。
よって、医療費控除の対象となる金額は、敏彦さんの入院費用25万円-8万円=17万円ですから、医療費控除の額=17万円-10万円=7万円となります。
人間ドックや健康診断の費用は、その結果重大な疾病が発見されなければ、医療費控除の対象外です。
また、美容目的の支出についても、医療費控除の対象外とされています。
よって、医療費控除の対象となる金額は、敏彦さんの入院費用25万円-8万円=17万円ですから、医療費控除の額=17万円-10万円=7万円となります。
【問17】
正解:1
| (ア) | 青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人です。 |
| (イ) | 所得税の確定申告期間は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までです。 |
| (ウ) | 事業的規模の不動産所得または事業所得を得ていない場合、青色申告特別控除の額は、最高10万円となります。 なお、事業的規模の不動産所得者または事業所得者であっても、期限後申告をした場合は、青色申告特別控除の額は最高10万円となります。 |
【問18】
正解:2
死亡は代襲原因になりますが、放棄は代襲原因になりませんから、相続人は、綾子、夏帆、真奈となります。
法定相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第1順位の血族相続人となりますから、配偶者相続人の法定相続分は1/2、血族相続人全体の法定相続分は1/2となります。
また、代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分と等しいですから、真奈の法定相続分は、百合の本来の法定相続分である1/4となります。
したがって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせは、綾子1/2、夏帆1/4、真奈1/4となります。
法定相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第1順位の血族相続人となりますから、配偶者相続人の法定相続分は1/2、血族相続人全体の法定相続分は1/2となります。
また、代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分と等しいですから、真奈の法定相続分は、百合の本来の法定相続分である1/4となります。
したがって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせは、綾子1/2、夏帆1/4、真奈1/4となります。
【問19】
正解:3
相続税の基礎控額除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
なお、ここでいう法定相続人の数は、放棄した人が居れば放棄をなかったものとして数えます。
よって、3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。
なお、ここでいう法定相続人の数は、放棄した人が居れば放棄をなかったものとして数えます。
よって、3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。
【問20】
正解:1
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた敷地は、330㎡を上限として、80%評価減(=20%のみを課税価格に算入)することができます。
よって、相続税評価額が5,000万円である敷地のすべてについて当該特例を適用した場合、相続税の課税価格に算入すべき金額は、5,000万円×20%=1,000万円となります。
よって、相続税評価額が5,000万円である敷地のすべてについて当該特例を適用した場合、相続税の課税価格に算入すべき金額は、5,000万円×20%=1,000万円となります。
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