FP3級実技(FP協会)解説-2026年5月CBT・前半
【問1】
正解:1
| 1. | 弁護士または弁護士法人でない人が、報酬を得る目的で、訴訟事件や法律事件(紛争が発生している事案や、将来的に紛争が発生する可能性がある事案)について、代理や仲裁などの法律事務を業として行うことは認められていません。 |
| 2. | 税理士の登録を受けていない人が、顧客の個別具体的な税額計算をすることはできませんから、提携している税理士を紹介することは適切な行為です。 |
| 3. | 「ねんきん定期便」等の資料を参考に、顧客の公的年金の受給見込み額を計算するために持っておかなくてはいけない資格はありません(誰でも個別具体的な年金の受給見込み額の計算をすることができます)から、適切な行為です。 |
【問2】
正解:3
| (ア) | 3年後の支出額=基準年の支出額×(1+変動率)^3=260万円×(1.02)^3=275.91…万円≒276万円です。 |
| (イ) | 年間収支=収入合計-支出合計=716万円-513万円=203万円です。 |
| (ウ) | 金融資産残高=前年の金融資産残高×(1+変動率)±年間収支=837万円×1.01+67万円=912.37万円≒912万円です。 |
【問3】
正解:2
純資産の額=資産の総額-負債の総額=(300+1,000+200+100+80+3,800)万円-2,800万円=2,680万円です。
【問4】
正解:2
取崩型運用における毎回の取り崩し額(将来の金額)を求めるために、基準となる金額に乗じる係数は、6文字、「げん」の音が無い、「年金」がつかないという要件を満たす、資本回収係数です。
よって、800万円×0.21216=1,697,280円となります。
よって、800万円×0.21216=1,697,280円となります。
【問5】
正解:1
| (ア) | 任意継続被保険者となるためには、被保険者資格を喪失した日の前日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることが要件とされます。 |
| (イ) | 任意継続被保険者となるためには、退職日の翌日から20日以内に任意継続被保険者となるための申出をすることが要件とされます。 |
| (ウ) | 任意継続被保険者となることができるのは、最長2年間です。 |
【問6】
正解:2
PBR=株価÷1株当たり純資産=2,500円÷2,000円=1.25倍です。
PER=株価÷1株当たり当期純利益=2,500円÷250円=10倍です。
PER=株価÷1株当たり当期純利益=2,500円÷250円=10倍です。
【問7】
正解:2
投資信託の購入金額=約定日の基準価額×口数+購入時手数料です。
なお、運用管理費用(信託報酬)は、投資信託を保有している際に控除されるものですから、購入金額には影響を与えません。
よって、12,135円/1万口×20万口×(1+0.022)=248,039.4円≒248,039円となります。
なお、運用管理費用(信託報酬)は、投資信託を保有している際に控除されるものですから、購入金額には影響を与えません。
よって、12,135円/1万口×20万口×(1+0.022)=248,039.4円≒248,039円となります。
【問8】
正解:1
応募者利回り(%)={表面利率+(額面金額-購入価格)÷保有年数}÷購入価格×100={1.2+(100-100.5)÷5}÷100.5×100=1.094…%≒1.09%となります。
【問9】
正解:1
建築面積の最高限度は、敷地面積に指定建蔽率を乗じて求めます。
よって、300㎡×80%=240㎡となります。
よって、300㎡×80%=240㎡となります。
【問10】
正解:3
| (ア) | 原価法は、同じ建物を建てたらいくらかかるか(再調達原価)を求め、そこから経年劣化分の減価修正を行い、対象不動産の試算価格(積算価格)を求めようとする手法です。 なお、比準価格とは、取引事例比較法により算出された試算価格です。 |
| (イ) | 多数の取引事例を参考に、様々な事情を加味して対象不動産を評価しようとする手法は、取引事例比較法です。 なお、DCF法とは、対象不動産が将来生み出すキャッシュフローに着目して対象不動産を評価しようとする手法です。 |
| (ウ) | 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法です。 |
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