FP3級学科解説-2026年5月CBT・問51~60
(51)
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
| 1. | 100万円 |
| 2. | 200万円 |
| 3. | 400万円 |
正解:3
手付金の授受が行われると、相手方が履行に着手するまでであれば、手付金相当額を負担して契約を解除することができます。具体的には、買主は手付金を放棄して、売主は買主に手付金の倍額を償還します。
(52)
下記の200㎡の土地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の木造2階建ての住宅を建築した場合、当該住宅の容積率は( )である。
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| 1. | 50% |
| 2. | 75% |
| 3. | 100% |
正解:2
容積率は、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合です。
よって、容積率=150㎡÷200㎡=0.75=75%となります。
よって、容積率=150㎡÷200㎡=0.75=75%となります。
(53)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。
| 1. | 毎週1回 |
| 2. | 毎月1回 |
| 3. | 毎年1回 |
正解:3
集会は、少なくとも年1回招集しなければなりません。
(54)
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
| 1. | 1年 |
| 2. | 2年 |
| 3. | 3年 |
正解:3
相続税の取得費加算の特例の適用を受けるためには、特例の適用を受けようとする土地を、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続の開始があった日の翌日から3年10ヵ月以内)に売却しなければなりません。
(55)
個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。
| 1. | ①引き継ぎ ②引き継がない |
| 2. | ①引き継がず ②引き継ぐ |
| 3. | ①引き継ぎ ②引き継ぐ |
正解:1
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、居住用資産を買換えて譲渡益が発生した場合に、一定要件を満たせば、課税を繰り延べることができる制度です。具体的には、買い替え時には譲渡所得を計算せず、将来買換え時に取得した資産を売却した時に、買替え時に売却した資産の取得費を引き継いで、譲渡所得を計算します。
但し、取得時期は引き継ぎません。
但し、取得時期は引き継ぎません。
(56)
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。
| 1. | ① 48万円 ②2,000万円 |
| 2. | ①110万円 ②2,000万円 |
| 3. | ①110万円 ②2,500万円 |
正解:3
| ① | 相続時精算課税制度の基礎控除額は、暦年課税の基礎控除額とは別枠で、受贈者1人あたり110万円です。 |
| ② | 相続時精算課税制度の特別控除額は、贈与者ごとに2,500万円です。 |
(57)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
[ここにimgを挿入]
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| 1. | 4分の1 |
| 2. | 6分の1 |
| 3. | 8分の1 |
正解:3
配偶者相続人がいる場合、第三順位の血族相続人の法定相続分は4分の1となり、血族相続人が複数いる場合は、各人の法定相続分は、4分の1を血族相続人の数で按分したものとなります。
よって、兄Eさんの法定相続分は、4分の1÷2=8分の1となります。
よって、兄Eさんの法定相続分は、4分の1÷2=8分の1となります。
(58)
相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、( )によって評価する。
| 1. | 解約返戻金の額 |
| 2. | 既払込保険料相当額 |
| 3. | 死亡保険金の額 |
正解:1
相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、相続開始時における解約返戻金相当額です。相続税評価額は、基本的に、相続開始時における時価となりますから、生命保険契約の権利の相続税評価額は、仮にその契約を相続開始時に解約した場合にいくらの解約返戻金を受け取ることができるかで評価するという訳です。
(59)
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
| 1. | 4,000万円 |
| 2. | 6,000万円 |
| 3. | 1億円 |
正解:1
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地(=貸宅地)の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)です。
よって、1億円×(1-60%)=4,000万円となります。
よって、1億円×(1-60%)=4,000万円となります。
(60)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
| 1. | ①200㎡ ②50% |
| 2. | ①330㎡ ② 80% |
| 3. | ①400㎡ ② 80% |
正解:1
小規模宅地の特例の適用を受ける場合、貸付事業用宅地等に区分される宅地は、200㎡を限度として、50%評価減されます。
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