FP3級実技(FP協会)解説-2021年9月・解説のみ
【問1】
正解:1
1. | 税理士資格を持っていない人は、有償無償を問わず具体的な税額計算を行ってはいけません。 |
2. | 投資信託の運用報告書に記載されている内容の説明は、一般的な説明ですから誰でもすることができます。 |
3. | 必要保障額の計算は誰でもすることができます。 |
【問2】
正解:3
(ア) | 592万円×(1.02) ^4=640.79…≒641です。 |
(イ) | 654-534=120です。 |
(ウ) | 814×1.01+197=1,019.14…≒1,019です。 |
【問3】
正解:3
1. | PBR=株価÷1株あたり純資産=2,000円÷2,200円=0.909…≒0.91倍です。 |
2. | 配当利回り(%)=1株あたり年間配当金÷株価×100=30円÷2,000円×100=1.5%です。 |
3. | 配当性向(%)=1株あたり年間配当金÷1株あたり純利益=30円÷300円×100=10%です。 |
【問4】
正解:2
(ア) | J-REIT証券取引所に上場上場しているため、証券会社等を通じて購入することができます。 |
(イ) | 上昇していない投資信託の取引価格は、基準価額です。 |
(ウ) | ETFやJ-REITを購入する際の手数料は、金融機関ごとに異なります。 |
【問5】
正解:1
1. | 個人が金地金を売却した場合の所得は、原則として、譲渡所得になります。 |
2. | 正しい記述です。 金は国際的にはドル建てで取引がされていますから、外貨建ての金融商品と同様に、円高は円ベースでの利回りの下落要因となり、円安は円ベースでの利回りの上昇要因となります。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問6】
正解:3
(ア) | 不動産の登記記録の表題部には、土地・建物についての物理的な状況が記載されています。 |
(イ) | 不動産の登記記録の権利部甲区には、土地・建物についての所有権に関する事項が記載されています。 |
(ウ) | 不動産の登記記録の権利部乙区には、土地・建物についての所有権以外の権利に関する事項が記載されています。 |
【問7】
正解:1
(ア) | 専属専任媒介契約では自己発見取引をすることはできませんが、一般媒介契約や専任媒介契約では自己発見取引をすることができます。 |
(イ) | 専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は、2週間に1回以上依頼者へ業務状況を報告する義務を負います。 |
(ウ) | 専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は、5日以内に指定流通機構へ登録する義務を負います。 |
【問8】
正解:2
入院給付金5,000円×60+手術給付金5,000円×20=400,000円となります。
入院給付金の支払限度日数に注意して下さい。
入院給付金の支払限度日数に注意して下さい。
【問9】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 地震保険の保険料は、すべての保険会社で同一です。 |
3. | 正しい記述です。地震保険は、地震・津波・噴火を原因とする建物や家財の損害に備える保険です。 |
【問10】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 再調達価額とは、保険の対象と同等のものを新たに建築又は購入するために必要な金額の事を言います。 |
【問11】
正解:1
合計所得金額が200万円を超える場合、医療費控除の金額は、「正味負担した医療費-10万円」となります。
人間ドックの結果重大な疾病が発見され引き続き治療を行った場合には人間ドックの費用も医療費控除の対象となり、また、入院費用や風邪薬の購入代も医療費控除の対象となりますが、健康増進のためのビタミン剤の購入代は治療とは言えませんので医療費控除の対象にはなりません。
よって、 医療費控除の金額=(50,000円+220,000円-80,000円+3,000円)-100,000円=93,000円となります。
人間ドックの結果重大な疾病が発見され引き続き治療を行った場合には人間ドックの費用も医療費控除の対象となり、また、入院費用や風邪薬の購入代も医療費控除の対象となりますが、健康増進のためのビタミン剤の購入代は治療とは言えませんので医療費控除の対象にはなりません。
よって、 医療費控除の金額=(50,000円+220,000円-80,000円+3,000円)-100,000円=93,000円となります。
【問12】
正解:1
1. | 給与所得と退職所得以外の所得の金額が20万円以下である場合には、他の申告を要する要件を満たさない限り、確定申告をする必要はありません。 |
2. | 住宅ローン控除を受けようとする場合には、1年目のみ確定申告をする必要があります。 |
3. | 給与収入の金額が2,000万円を超える場合には、確定申告をする必要があります。 |
【問13】
正解:2
放棄をしている場合には、民法上の法定相続人にはなりません。よって、法定相続人の組み合わせは、雪枝さんと結人さんの2人となります。
相続人は第一順位の血族相続人のみですから、血族相続人の法定相続分は、1(100%)となります。
また、同順位の血族相続人が複数いる場合には、各人の法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分を頭数で按分しますから、各人の法定相続分は、雪枝さんが1/2、結人さんが1/2となります。
相続人は第一順位の血族相続人のみですから、血族相続人の法定相続分は、1(100%)となります。
また、同順位の血族相続人が複数いる場合には、各人の法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分を頭数で按分しますから、各人の法定相続分は、雪枝さんが1/2、結人さんが1/2となります。
【問14】
正解:1
母と祖父は何も直系尊属ですから、直系尊属から550万円+50万円=600万円の贈与を受けている事になります。
よって、課税価格は、600万円-110万円=490万円となり、速算表(イ)に基づいて税額を計算することになります。
したがって、税額は、490万円×20%-30万円=68万円となります。
よって、課税価格は、600万円-110万円=490万円となり、速算表(イ)に基づいて税額を計算することになります。
したがって、税額は、490万円×20%-30万円=68万円となります。
【問15】
正解:2
小規模宅地の特例の適用を受ける場合、特定居住用宅地等については、330㎡まで評価額を80%減額することができます。
【問16】
正解:3
<資産>
普通預金600万円
定期預金2,000万円
財形年金貯蓄300万円
上場株式450万円
生命保険250万円
不動産3,300万円
の、計6,900万円
<負債>
住宅ローン320万円
よって、純資産=6,900万円-320万円=6,580万円となります。
【問17】
正解:2
使用する係数は減債基金係数です。
よって、350万円×0.09133=319,655円≒320,000円(千円未満切り上げ)となります。
よって、350万円×0.09133=319,655円≒320,000円(千円未満切り上げ)となります。
【問18】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、1人1契約までしか契約することができません。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問19】
正解:2
遺族基礎年金は、子または子のある配偶者に対して支払われるものですが、年金法上の子とは、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子を差しますから、20歳の誠さんは年金法上子には該当せず、遺族基礎年金は支払われません。
また、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合死亡した人に生計を維持されていた配偶者などに遺族厚生年金が支払われます。
そして、遺族厚生年金を受給している人が、子のない40歳以上65歳未満の妻に該当する場合には、中高齢寡婦加算額が加算されます。
なお、死亡一時金は、遺族基礎年金が支払われない場合に、第1号被保険者としての保険料納付期間が3年(36月)以上あれば支払われるものですが、問題文から要件を満たしていませんので、支給されません。
また、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合死亡した人に生計を維持されていた配偶者などに遺族厚生年金が支払われます。
そして、遺族厚生年金を受給している人が、子のない40歳以上65歳未満の妻に該当する場合には、中高齢寡婦加算額が加算されます。
なお、死亡一時金は、遺族基礎年金が支払われない場合に、第1号被保険者としての保険料納付期間が3年(36月)以上あれば支払われるものですが、問題文から要件を満たしていませんので、支給されません。
【問20】
正解:3
(ア) | 公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されます。 |
(イ) | 第1号被保険者の介護保険料は、公的年金の受給額が年額18万円以上の場合には、年金からの天引きにより納付します。 |
(ウ) | 公的介護保険の給付を受けるためには、市町村又は特別区による認定を受ける必要があります。 |
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