FP3級実技(FP協会)解説-2021年1月・後半
【問11】
正解:3
退職所得控除額=70万円×(38-20)+800万円= 2,060万円です。
よって、退職所得=(4,500万円-2,060万円)×1/2=1,220万円となります。
よって、退職所得=(4,500万円-2,060万円)×1/2=1,220万円となります。
【問12】
正解:3
風邪を予防するための費用や、自家用車で通院するために要した駐車場代は医療費控除の対象外です。
骨折の治療のために病院へ支払った入院代は医療費控除の対象となり、その年の課税標準の合計金額が200万円以上である場合、医療費控除の金額は正味支払った医療費の額から10万円を引いたものとなりますから、医療費控除の金額=170,000円-100,000円=70,000円となります。
骨折の治療のために病院へ支払った入院代は医療費控除の対象となり、その年の課税標準の合計金額が200万円以上である場合、医療費控除の金額は正味支払った医療費の額から10万円を引いたものとなりますから、医療費控除の金額=170,000円-100,000円=70,000円となります。
【問13】
正解:1
課税される所得金額=780万円-110万円=670万円です。
よって、所得税額=670万円×20%-427,500円=912,500円となります。
よって、所得税額=670万円×20%-427,500円=912,500円となります。
【問14】
正解:1
放棄をしている場合には、民法上の法定相続人にはなりません。よって、法定相続人の組み合わせは、由香里さん、浩太さん、玲花さんの3人となります。
相続人の組み合わせが配偶者相続人と第一順位の血族相続人ですから、配偶者相続人と血族相続人の法定相続分は、それぞれ2分の1となります。
また、同順位の血族相続人が複数いる場合には、各人の法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分を頭数で按分しますから、各人の法定相続分は、由香里さんが1/2、浩太さんと玲花さんがそれぞれ1/4となります。
相続人の組み合わせが配偶者相続人と第一順位の血族相続人ですから、配偶者相続人と血族相続人の法定相続分は、それぞれ2分の1となります。
また、同順位の血族相続人が複数いる場合には、各人の法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分を頭数で按分しますから、各人の法定相続分は、由香里さんが1/2、浩太さんと玲花さんがそれぞれ1/4となります。
【問15】
正解:3
(ア) | 相続の放棄または限定承認は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に行わなくてはいけません。 |
(イ) | 相続税の申告と納付は、相続の開始を知ったときから10ヵ月以内に行わなくてはいけません。 |
【問16】
正解:2
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、婚姻期間が20年以上あるなどの要件を満たす必要があり、適用を受けた場合には、最高で2,000万円を課税価格から控除することができます。
【問17】
正解:3
<資産>
普通預金350万円
定期預金900万円
財形年金貯蓄310万円
上場株式140万円
投資信託240万円
生命保険50万円
不動産2,500万円
の、計4,490万円
<負債>
住宅ローン1,800万円
よって、純資産=4,490万円-1,800万円=2,690万円となります。
【問18】
正解:3
資本回収係数を使います。
よって、700万円×0.20604=1,442,280円≒144万円(万円未満切り捨て)となります。
よって、700万円×0.20604=1,442,280円≒144万円(万円未満切り捨て)となります。
【問19】
正解:2
傷病手当金は、病気や怪我によって、連続して3日間休んだ後、休業4日目以降最長1年6ヵ月間支給されます。
【問20】
正解:1
1. | 確定給付企業年金を実施している企業に勤める会社員も、iDeCoに加入する事ができます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
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