お金の寺子屋

FP3級実技(FP協会)解説-2020年9月・解説のみ

【問1】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 投資助言・代理業の登録をしていない人は、顧客と投資顧問契約を締結して投資の助言を行うことはできません。
3. 正しい記述です。
【問2】
正解:
(ア) 正しい記述です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 385×1.01+247≒636です。
【問3】
正解:
1. PER=株価÷1株あたり当期純利益=1,600円÷240円=6.66…倍です。
2. 正しい記述です。PBR=株価÷1株あたり純資産=1,600円÷2,000円=0.8倍です。
3. 正しい記述です。配当利回り(%)=1株当たり配当金÷株価×100=25円÷1,600円×100=1.5625%≒1.56%です。
【問4】
正解:
1. 正しい記述です。
2. つみたてNISA の投資対象は、一定の要件を満たした投資信託に限られます。
3. 正しい記述です。
【問5】
正解:
(13,284円×30)×(1+0.022)=407,287.44≒407,287円です。

【問6】
正解:
建築面積の最高限度=敷地面積×建蔽率の上限=600㎡×60%=360㎡です。

【問7】
正解:
(ア) 相続によって不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。
(イ) 登録免許税の課税標準は、固定資産税評価額(抵当権設定登記の場合は債権金額)です。
(ウ) 固定資産税は、市町村(東京23区は東京都)が課す地方税です。
【問8】
正解:
疾病入院特約からのみ保険金が支払われますから、5,000円×(42-4)=190,000円です。
【問9】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 保険料率とは、保険料を決めるための基礎数値で、将来の保険金に充てられる「純保険料率」と、保険会社の経費などの「付加保険料率」に分けられます。
3. 正しい記述です。
【問10】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 自賠責保険から後遺障害による損害に対して支払われる保険金の限度額は、被害者一人当たり、最高4,000万円です。

【問11】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、50㎡以上で、その2分の1以上をもっぱら居住の用に供することです。
3. 住宅ローン控除を受けるための合計所得金額の要件は、3,000万円以下であることです。
【問12】
正解:
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=7,000万円-(2,800万円+200万円)-3,000万円=1,000万円となります。
【問13】
正解:
第2順位の血族相続人が放棄していますから、相続人は配偶者相続人と第3順位の血族相続人の組み合わせになります。
この組み合わせの場合、配偶者相続人の法定相続分は4分の3で、血族相続人が複数いる場合には残りの、4分の1を均等に按分します。
【問14】
正解:
1. 遺言は、15歳以上からすることができます。
2. 公正証書遺言等を作るためには、2人以上の証人が必要です。
3. 公正証書遺言は改ざんの恐れがありませんから、検認は不要です。
【問15】
正解:
1. 相続時精算課税制度の適用を受けるための贈与者の年齢要件は、60歳以上であることす。
2. 相続時精算課税制度の適用を受けた場合の特別控除額は2,500万円です。
3. 相続時精算課税制度の適用を受けた場合に適用される税率は20%です。

【問16】
正解:

<資産>
普通預金480万円
定期預金600万円
財形年金貯蓄220万円
個人向け国債50万円
上場株式200万円
生命保険80万円
不動産2,300万円
の、計3,930万円

<負債>
住宅ローン1,700万円

よって、純資産=3,930万円-1,700万円=2,230万円となります。

【問17】
正解:
年金終価係数を使います。
36万円×17.293=6,225,480円より、千円未満を四捨五入すると、6,225,000円となります。
【問18】
正解:
1. 契約者と被保険者が同一人物である生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象となります。
2. 被保険者が受け取る入院給付金は非課税です。
3. 正しい記述です。年払いの養老保険の満期保険金は所得税・住民税の課税対象となります。
【問19】
正解:
1. 正しい記述です。年金を繰り上げたり繰り下げたりした場合、取り消すことはできず、その効果は一生涯続きます。
2. 公的年金を繰り下げ受給した場合の年金額は、繰り下げた月数ひと月あたり0.7%増額されます。
3. 公的年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げる事ができます。
ちなみに繰り上げる場合には同時に繰り上げなくてはいけません。
【問20】
正解:
美鈴さんは、遺族基礎年金の受給要件である、亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者に該当します。
なお、死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者に扶養されていた人に対する給付です。

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