お金の寺子屋

FP3級実技解説-2018年(平成30年)9月・解説のみ

【問1】 
1. 一般的な説明は、関連法規に抵触しません。
2. 顧客と投資顧問契約を締結して投資判断について助言を行う為には、投資助言・代理業の登録が必要です。
3. 税理士資格を有していない者は、個別具体的な税金の計算をする事が出来ませんので、税理士を紹介して一般的な税法の解説を行うにとどめるのは、正しいです。
【問2】 
(ア) 416×(1.01)^3≒429です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 正しい記述です。
【問3】 
(ア) 正しい記述です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 景気動向指数の説明です。
【問4】 
(ア) 正しい記述です。
(イ) NISAの非課税投資枠は、年間120万円までです。
(ウ) 正しい記述です。
【問5】 
1. 正しい記述です。SX社のPER=810円÷62円≒13.06倍です。PERは、低いと割安だと言える指標ですから、日経平均採用銘柄の平均(13.81倍)より割安だと言えます。
2. SX社のPBR=810円÷580円≒1.397倍です。PBRは、低いと割安だと言える指標ですから、東証一部全銘柄の平均(1.34倍)より割高だと言えます
3. 正しい記述です。SX社の配当利回り=16円÷810円≒1.98%であり、ジャスダック全銘柄の平均(1.52%)より高いです。
【問6】 
前面道路の幅員が12m未満ですので、容積率の上限は、指定容積率か、前面道路の幅員×法定乗数で計算した容積率のどちらか低い方になります。
前面道路の幅員×法定乗数=7×6/10=420%ですから、容積率の上限は、指定容積率の300%となります。
ゆえに、延べ床面積の最高限度は、600㎡×3.0=1,800㎡となります。
【問7】 
甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有家に外の権利に関する事項が記載されます。
抵当権と地上権は所有権以外の事項ですから、2と3は正しい記述です。
【問8】 
入院給付金5,000円×50+診断給付金100万円=125万円です。
【問9】 
契約日が2012年以降ですから、新契約として控除額が計算されます。
75,000円×1/4+20,000円=38,750円です。
【問10】 
1. 親族に対する事故は、対人賠償保険の補償の対象外です。
2. 自損事故は車両保険で備えますが、本問のケースでは車両保険に加入していませんので、補償されません。
3. 運転者のケガは、人身傷害補償保険による補償の対象です。

【問11】 
人間ドック代と入院費用が医療費控除の対象であり、医療費控除の金額は、医療費控除の対象額から10万円を控除した金額ですから、8万円+24万円-10万円=22万円となります。
【問12】 
1. 住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、50㎡以上とされています。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。
【問13】 
課税総所得金額=1,200万円-250万円=950万円より、
所得税額=950万円×33%-1,536,000円=1,599,000円です。
【問14】 
放棄は代襲原因ではありませんから、相続人は、妻の節子さんと長男の正司さんの2人です。
相続人が、配偶者相続人と第1順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分と血族相続人全員の法定相続分は、それぞれ2分の1になります。
【問15】 
(ア) 公正証書遺言の作成に当たっては、証人が2人以上必要です。
(イ) 公正証書遺言は、原本が公証役場にあり改ざんの恐れがありませんから、検認は不要です。
【問16】 
(ア) 贈与税の配偶者控除を受けるための婚姻期間の要件は20年以上です。
(イ) 贈与税の配偶者控除の控除額は、最大2,000万円です。
【問17】 
保有資産の合計は、
普通預金450万円
定期預金500万円
財形年金貯蓄220万円
個人向け国債50万円
上場株式140万円
生命保険(解約返戻金相当額)70万円
不動産(自宅マンション)2,600万円
の、計4,030万円です。
負債は1,900万円ですから、純資産=4,030万円-1,900万円=2,130万円です。
【問18】 
使用する係数は、年金終価係数です。
ゆえに、240,000円×17.293=4,150,000円となります。
【問19】 
(ア) 正しい記述です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げる事が出来ますから、老齢基礎年金を繰り下げて、65歳から老齢厚生年金を受給する事が可能です。
余談ですが、繰下げをする人で、加給年金を受給する事が出来る人に多いパターンです。(加給年金は、繰り下げても増額されない為)
【問20】 
長女の真理恵さんが、年金法上の子(原則として、18歳到達年度の末日までの子)に該当しますから、遺族基礎年金が支給されます。
また、遺族厚生年金の支給要件(厚生年金保険の被保険者が死亡した時に、その者に生計を維持されていた配偶者等)も満たしますから、これらが併給されます。

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