お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2023年9月・後半

【問10】

正解:(4点)
準防火地域に準耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は、80%+10%=90%となります。
したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、400㎡×90%=360㎡です。
前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=6×6/10=3.6=360%ですから、容積率の上限は、360%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、400㎡×360%=1,440㎡です。
【問11】

正解:(3点)
1) 正しい記述です。本特例は、質の低い家が空き家として放置されることを防ぐ目的で、取り壊しやリノベーションを促す制度ですから、旧耐震基準で建てられた住宅を対象としています(新耐震基準は、1981年6月1日以降の建築確認から適用されている)。
2) 相続空き家の特例の適用を受けるためには、譲渡対価の額が1億円以下である等の要件を満たす必要があります。
3) 正しい記述です。
【問12】

正解:(3点)
1) 自己建設方式は、自身が所有する土地の上に自己資金で賃貸用建物を建て、自身で賃貸業務を営む手法です。問題文は、等価交換方式の説明です。
2) 貸付事業用宅地等は、相続税の課税価格の計算上、200㎡までの部分について50%の減額が受けられます。
3) 正しい記述です。被相続人の債務のうち、返済することが確実であるものは、債務控除の対象です。

【問13】

正解:(3点)
1) 正しい記述です。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いが必要で、遺言者が口述した内容を公証人が遺言の形式に落とし込みます。
2) 自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局に保管された自筆証書遺言は、改ざんなどの恐れが無いため、検認手続きが不要です。
3) 遺留分が侵害された遺言は、それを理由として直ちに無効になる訳ではありません。
【問14】

正解:(4点)
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、2億1,000万円×1/2=1億500万円となります。
これに対応する相続税額は、1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円です。
長男Cさんおよび二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、2億1,000万円×1/4=5,250万円となります。
これに対応する相続税額は、5,250万円×30%-700万円=875万円です。
したがって、相続税の総額は、2,500万円+875万円+875万円=4,250万円となります。
【問15】

正解:(3点)
1) 相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
2) 正しい記述です。貸付事業用宅地等と他の区分の宅地について特例の適用を受けようとする場合、所定の算式により調整計算されます。
3) 孫が遺贈により財産を取得した場合、その孫が代襲相続人でない限り、相続税額の2割加算の対象となります。

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