FP3級実技(個人)解説-2023年9月・前半
【問1】
正解:3(3点)
遺族基礎年金の年金額(2023年度価額)は、795,000円+子の加算額(第2子までは1人当たり228,700円、第3子以降は1人当たり76,200円)です。
なお、ここでいう「子」には、原則として、18歳到達年度の末日を経過している子供は含みません。
よって、795,000円+228,700円+228,700円=1,252,400円となります。
なお、ここでいう「子」には、原則として、18歳到達年度の末日を経過している子供は含みません。
よって、795,000円+228,700円+228,700円=1,252,400円となります。
【問2】
正解:3(4点)
① | 遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった人さんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。 |
② | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金の額は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されます。 |
③ | 中高齢寡婦加算は、基本的に、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻に対して、妻が65歳に達するまで支給されます。 また、40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻が、年金法上の子が居なくなることにより遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合にも、妻が65歳に達するまで支給されます。 |
【問3】
正解:1(3点)
1) | 正しい記述です。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために、連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休業した日について事業主から賃金が支払われなかった場合に支給されます。 |
2) | 健康保険の被保険者が療養の給付を受けた場合、一部負担金の額は、原則として、実際にかかった費用の3割です。 |
3) | 差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の対象外です。 |
【問4】
正解:2(3点)
1) | 為替が円高に振れることは、保有している外貨建て商品の円換算の受取額や運用利回りの低下要因です。 |
2) | 正しい記述です。外貨預金は預金保険制度の保護の対象外です。 |
3) | X銀行の米ドル建定期預金に10,000米ドルを預け入れた場合、Aさんが満期時に受け取ることができる利息額(税引前)は、10,000米ドル×4%×6/12=200米ドルです。 |
【問5】
正解:1(4点)
満期時の元利合計額=10,000米ドル×(1+0.04×6/12)=10,200円です。
よって、円転額は、10,200円×130円/米ドル=1,326,000円となります。
よって、円転額は、10,200円×130円/米ドル=1,326,000円となります。
【問6】
正解:1(3点)
① | 外貨預金の利子は、利子所得として源泉分離課税されます。 |
② | 外貨預金の為替差益は、為替予約をしていない場合、雑所得となります。 |
③ | 雑所得の損失は、損益通算の対象外です。 |
【問7】
正解:2(3点)
① | 電子申告要件等を満たした場合、青色申告特別控除額は、最大65万円になります。 |
② | 期限後申告をした場合、青色申告特別控除額は、最大10万円になります。 |
③ | 青色申告者は、棚卸資産の評価について、低価法を選択する事ができます。 これは、棚卸資産の額を本来の評価額である取得価格と時価のいずれか低い方の価額で評価する(本来の評価額よりも低く評価する事ができる可能性がある)方法で、売上原価を増やし、所得の額を減らす事で、税負担が低くなる効果があります。 |
【問8】
正解:3(3点)
1) | 一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から5年を超えて解約した場合は、一時所得となります。 |
2) | 青色事業専従者給与を受け取っている親族は、その額に関わらず(合計所得金額が48万円以下であったとしても)、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象外です。 |
3) | 65歳の人が適用を受けることができる公的年金等控除額は、最低90万円(本問のように他に所得が無い場合110万円)が保証されていますから、母Dさんの合計所得金額は48万円以下となり、母Dさんは控除対象扶養親族に該当します。 70歳以上の控除対象扶養親族は、老人扶養親族として、同居していれば58万円の控除を受けることができます。 |
【問9】
正解:2(4点)
事業所得の額は、全額総所得金額に算入されます。
一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=480万円-400万円-50万円=30万円であり、この2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=580万円+30万円×1/2=595万円となります。
一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=480万円-400万円-50万円=30万円であり、この2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=580万円+30万円×1/2=595万円となります。
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