FP3級実技(個人)解説-2022年5月・前半
【問1】
正解:1(3点)
老齢基礎年金の年金額は、「老齢基礎年金の満額×保険料納付期間÷480」という式により求めます。
厚生年金保険の被保険者期間は保険料納付期間に算入されますが、国民年金保険料未納期間は保険料納付期間に算入されません。
よって、Aさんの保険料納付期間は451月となります。
厚生年金保険の被保険者期間は保険料納付期間に算入されますが、国民年金保険料未納期間は保険料納付期間に算入されません。
よって、Aさんの保険料納付期間は451月となります。
【問2】
正解:3(3点)
1. | 正しい記述です。特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年(1961年)4月2日以後に生まれた男性や、昭和41年(1966年)4月2日以後に生まれた女性には支給されません。 |
2. | 正しい記述です。加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある一定要件を満たす人に対して、配偶者が65歳になるまで支給されます。 |
3. | 公的年金を繰上げる場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げる必要がありますが、繰下げる場合には別々に繰下げることができます。 |
【問3】
正解:3(4点)
1. | 正しい記述です。確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳から受け取ることができます。 |
2. | 正しい記述です。国民年金の第3号被保険者も、確定拠出年金に加入することができます。 |
3. | 個人が支払った確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。 |
【問4】
正解:3(4点)
1. | 1株当たりの純利益は、300億円÷1.2億株=250円です。また、1株当たりの純資産は、3,000億円÷1.2億株=2,500円です。 よって、PER=株価÷1株当たりの純利益=3,000円÷250円=12倍となり、PBR=株価÷1株当たりの純資産=3,000円÷2,500円=1.2倍となります。 |
2. | PERとPBRは、どちらも低い方が割安と判断されます。 |
3. | 1株当たりの配当金は、90億円÷1.2億株=75円です。 よって、配当利回り=1株当たりの配当金÷株価= 75円÷3,000円=0.025=2.5%となります。 |
【問5】
正解:2(3点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | インデックス型の投資信託は、アクティブ型の投資信託に比べて、特別なノウハウが必要ないため信託報酬が低い傾向があります。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問6】
正解:1(3点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | つみたてNISAの年間の非課税投資枠は40万円で、非課税期間は20年間です。 |
3. | 一般NISAやつみたてNISAを利用して購入した有価証券に係る損失については、損益通算や繰越控除をすることはできません。 |
【問7】
正解:3(4点)
給与所得=700万円-(700万円×10%+110万円)=520万円です。
給与所得と不動産所得は全額総所得金額に算入され、上場上場株式に係る譲渡損失は総合課税される所得と損益通算することができませんから、総所得金額は、520万円+15万円=535万円となります。
給与所得と不動産所得は全額総所得金額に算入され、上場上場株式に係る譲渡損失は総合課税される所得と損益通算することができませんから、総所得金額は、520万円+15万円=535万円となります。
【問8】
正解:3(3点)
① | 配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下であることとされています。 |
② | 合計所得金額が900万円以下の人が受けることができる配偶者控除の金額は、38万円です。 |
③ | 19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として、1人当たり63万円の控除を受けることができます。 |
【問9】
正解:2(3点)
1. | その年の総所得金額等が200万円以上の人が受けることができる医療費控除の額は、正味負担した医療費の金額(実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を引いたもの)から10万円を差し引いた額です。 |
2. | 正しい記述です。所得控除のうち、寄付金控除と医療費控除と雑損控除は、年末調整の対象外とされています。 |
3. | 上場株式に係る譲渡損失は、不動産所得などの総合課税される所得と損益通算することができません。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ホーム | 進む> |