FP3級実技(個人)解説-2021年1月・前半
【問1】
正解:2(3点)
遺族基礎年金の額=781,700円+子の加算額です。
子の加算額は、子1人あたり224,900円(2人まで。3人目以降は75,000円/人)で、年金法上の子とは、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子を言います。
子の加算額は、子1人あたり224,900円(2人まで。3人目以降は75,000円/人)で、年金法上の子とは、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子を言います。
【問2】
正解:3(4点)
① | 遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった人がもらえるはずだった老齢厚生年金の3/4相当額です。 |
② | 厚生年金の被保険者であった人が死亡した場合などには、亡くなった人の厚生年金の被保険者期間が300ヵ月に満たない場合、300ヵ月被保険者期間があったものとして遺族厚生年金の額を計算します。 |
③ | 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取っていた人は、子が18歳到達年度の末尾に到達したことによって遺族基礎年金が支給停止された場合、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。 |
【問3】
正解:1(3点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | 介護保険の第2号被保険者は、16種類の特定疾病によって要介護者や要支援者になった場合にのみ、介護保険からの給付を受けることができます。 |
3. | 介護保険の第2号被保険者の利用者負担の割合は、1割です。 |
【問4】
正解:1(4点)
1. | ROE=当期純利益÷自己資本=1,200億円÷9,600億円=0.125=12.5%です。 |
2. | 配当利回り=1株当たり年間配当金÷株価=(450億円÷3億)÷4,000円=0.0375=3.75%です。 |
3. | 株式の受渡日は約定日から起算して3営業日後ですから、3月31日(水曜日)までに株式を保有して期末配当を受け取るためには、3月29日(月曜日)までに株式を購入しなくてはいけません。 |
【問5】
正解:3(3点)
1. | 日経平均株価は東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式の225銘柄を対象とする修正平均株価です。なお、問題文はTOPIXの説明文です。 |
2. | つみたてNISAの投資対象となる投資信託の中には、海外を投資対象地域とするものも存在します。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問6】
正解:2(3点)
1. | つみたてNISAの年間の非課税投資枠は40万円、非課税期間は最長20年です。 |
2. | 正しい記述です。一般 NISA勘定とつみたて NISA勘定は、同一年中において併用して利用することはできません。 |
3. | つみたてNISAで購入した投資信託から得られる利益は全て非課税です。 |
【問7】
正解:2(4点)
給与所得=820万円-(820万円×10%+110万円)=628万円で、この全額が総所得金額に算入されます。
また、不動産所得の100万円も、全額が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=628万+100万円=728万円となります。
また、不動産所得の100万円も、全額が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=628万+100万円=728万円となります。
【問8】
正解:2(3点)
① | 配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下であることとされています。 |
② | 配偶者控除の額は38万円です。 |
③ | 長男Cさんは、23歳以上70歳未満の扶養親族ですから、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除対象となります。 また、二男Dさんは、19歳以上23歳未満の扶養親族ですから、一般の控除対象扶養親族として63万円の控除対象となります。 よって、Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、38万+63万円=101万円となります。 |
【問9】
正解:2(3点)
1. | 正しい記述です。給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超えると、確定申告をしなくてはいけません。 |
2. | ふるさと納税で寄付した金額は、所得控除である寄付金控除の対象ですから、税額控除のように、全額が所得税額から控除される訳ではありません。 |
3. | 正しい記述です。 |
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