FP3級実技(個人)解説-2018年9月・解説のみ
【問1】
正解:1 (3点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | る医療費の一部負担金の割合は、3割です。 |
3. | 傷病手当金は、最長1年6ヵ月支給されます。 |
【問2】
正解:3 (4点)
① | 遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。 |
② | 遺族厚生年金の計算上、被保険者期間は300ヵ月が最低保証されます。 |
③ | 遺族基礎年金は、子または子のある配偶者に支給されます。年金法上の子とは、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子を指します。 |
【問3】
正解:3 (3点)
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
子の加算額は、2人目までは1人当たり224,300円で、3人目以降は1人当たり74,800円です。
子の加算額は、2人目までは1人当たり224,300円で、3人目以降は1人当たり74,800円です。
【問4】
正解:2 (4点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | つみたてNISAの非課税期間は、最長20年間です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問5】
正解:1 (3点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | ROEは、自己資本に対する当期純利益の割合です。 |
3. | 配当性向の説明です。 |
【問6】
正解:1 (3点)
1. |
株式の受け渡しは、約定日から起算して4営業日後です。 【改正後】2019年7月から3営業日後に変更されました。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問7】
正解:2 (3点)
① | 事業所得の計算上控除する事が出来る青色申告特別控除は、最大65万円です(青色申告特別控除額は、基本的に最高55万円ですが、電子申告要件等を満たした場合、最高65万円になります)。 |
② | 所得税の計算上、青色申告者は、純損失を最大3年間繰越控除する事が出来ます。 |
③ | 青色申告者は低価法を選択して(期末商品棚卸高の評価額を下げて売上原価を増やして)、所得の金額を低くすることができます。 |
【問8】 (注)制度改正あり
正解:1 (3点)
1. | 青色事業専従者は、扶養控除の対象にはなりません。なお、制度改正後の現在は、配偶者控除における配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下である事とされています。 |
2. |
正しい記述です。65歳未満の人に対する公的年金等控除額は、最大70万円です。 <改正後> |
3. | 正しい記述です。 |
【問9】
正解:2 (4点)
事業所得の金額が350万円、
老齢厚生年金に係る雑所得は、収入が所得控除の額を下回る為、0円、
不動産所得のマイナスは、土地取得の為の借入金の利子を除く90万円が損益通算の対象になります。
よって、総所得金額は、260万円になります。
老齢厚生年金に係る雑所得は、収入が所得控除の額を下回る為、0円、
不動産所得のマイナスは、土地取得の為の借入金の利子を除く90万円が損益通算の対象になります。
よって、総所得金額は、260万円になります。
【問10】
正解:3 (3点)
建蔽率が80%である防火地域に耐火建築物を建築する場合、建蔽率が100%になります。
したがって、建築面積の上限=300㎡×1.00=300㎡になります。
したがって、建築面積の上限=300㎡×1.00=300㎡になります。
【問11】
正解:2 (3点)
前面道路の幅員が12m未満ですから、容積率は、指定容積率と前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方になります。
前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=360%より、容積率の上限は360%になりますから、
延床面積の上限=300㎡×360%=1,080㎡になります。
前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=360%より、容積率の上限は360%になりますから、
延床面積の上限=300㎡×360%=1,080㎡になります。
【問12】
正解:2 (4点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | 居住用の建物が建っている土地の固定資産税は、200㎡まで課税標準が6分の1になり、200㎡を超える部分の課税標準が3分の1になる特例があります。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問13】
正解:3 (3点)
① | 基礎控除額=3,000万円⁺600万円×法定相続人の数であり、法定相続人の数が1人ですから、基礎控除額は3,600万円になります。 |
② | 相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日から10ヵ月以内です。 |
③ | 準確定申告の期限は、相続の開始があった事を知った日から4ヵ月以内です。 |
【問14】
正解:3 (3点)
相続人は1人ですから、長男Bさんの法定相続分は1となります。
よって、相続税の総額=1億円×30%-700万円=2,300万円となります。
よって、相続税の総額=1億円×30%-700万円=2,300万円となります。
【問15】
正解:2 (4点)
1. | 貸付事業用宅地等として 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合、200㎡までの部分について50%評価減されます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。 |
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