お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2023年5月・解説のみ

【問1】
正解:(3点)
老齢基礎年金の計算上、年金額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などです。
<設例>において、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、60歳以上65歳未満の期間(60月)は、年金額の計算に反映されませんから、年金額の計算に反映されるのは、511月-60月=451月です。
【問2】
正解:(4点)
1) 正しい記述です。特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性は1961年4月1日以前生まれの人、女性は1966年4月1日以前生まれの人です。
2) 正しい記述です。加給年金を受け取るためには、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること、年下の配偶者がいること、等の要件を満たす必要があります。
3) 老齢年金を繰上げると、1月あたり0.4%減額されますから、60歳0ヵ月から受給を開始し、60月繰上げると、減額率は、0.4%/月×60月=24%となります。
【問3】
正解:(3点)
1) 国民年金の学生納付特例制度は、学生本人の所得の額の要件があります。
2) 学生納付特例制度は、猶予の制度の一つですから、受給資格期間に算入されますが、追納しない場合、年金額には反映されません。
3) 国民年金保険料の免除や猶予を受けた場合、最大10年間遡って追納することができます。

【問4】
正解:(3点)
1) 適切な記述です。
2) 適切な記述です。
3) 保険料払込期間を終身払込から有期払込に変更すると、毎月の保険料負担は増加します。
【問5】
正解:(3点)
1) 通常、がんの保障については契約日から3ヵ月間の免責期間があります。
2) 正しい記述です。
3) 先進医療の治療を受けた場合、技術料は全額自己負担になりますが、診察料や投薬料は、公的医療保険の給付の対象となります。
【問6】
正解:(4点)
1) 70歳未満の健康保険の被保険者が療養の給付を受けた場合の自己負担割合は、原則として、3割です。
2) 高額療養費の計算は、1ヵ月ごとに行います。
3) 高額療養費の計算においては、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が21,000円以上のものが対象となります

【問7】
正解:(3点)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(33-20)=1,710万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(6,000万円-1,710万円)×1/2=2,145万円となります。
【問8】
正解:(4点)
1)
2)
3)
【問9】
正解:(3点)
1) 長期平準定期保険の単純返戻率は、保険期間の途中でピークを迎え、満期時には0となります。
2) <設例>の長期平準定期保険は、2019年7月7日以前に契約したものであり、65歳時の払込保険料累計額は6,000万円であることから、65歳時点の資産計上額は3,000万円であると推定されます。
よって、解約返戻金の額が資産計上額よりも多いため、解約返戻金の受取時には雑収入を計上します。
3) 正しい記述です。

【問10】
正解:(4点)
給与所得=780万円-(780万円×10%+110万円)=592万円で、全額総所得金額に算入されます。
一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金は、一時所得となりますが、総収入金額から収入を得るために要した金額を控除した額が特別控除額(50万円)以下ですから、所得の額は0円です。
よって、総所得金額は、592万円となります。
【問11】
正解:(3点)
1) 契約から5年を超えて受け取った一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となります。
2) 正しい記述です。収入が給与収入90万円のみである場合、合計所得金額は48万円以下となります。また、納税者の合計所得金額が900万円以下であることから、配偶者控除の額は38万円となります。
3) 16歳以上19歳未満の扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除対象となりますから、扶養控除の額は38万円です。
【問12】
正解:(3点)
住宅ローン控除の額は、原則として、年末のローン残高の0.7%相当額です。
住宅ローン控除の適用を受けられる期間は、新築の場合、最長13年間です。
所得税の確定申告書の提出先は、納税者の住所地を所轄する税務署です。

【問13】
正解:(3点)
1) 被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
2) 正しい記述です。
3) 正しい記述です。公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人などは証人になることができません。
【問14】
正解:(4点)

各相続人の法定相続分は、妻Bさんが3/4、兄Cさんが1/4です。

よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億円×3/4=1億5,000万円、兄Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億円×1/4=5,000万円となります。

したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億5,000万円×40%-1,700万円=4,300万円となり、兄Cさんの法定相続分対応する相続税額は、5,000万円×20%-200万円=800万円となります。

ゆえに、相続税の総額は、4,300万円+800万円=5,100万円となります。

【問15】
正解:(3点)
被相続人の自宅の敷地は、特定居住用宅地等に該当し、330㎡まで、相続税評価額が80%減額されます。
よって、減額される金額は、7,000万円×80%=5,600万円です。
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合に非課税となる金額は、相続や遺贈により取得した財産のうち、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までにかかる税額です。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

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