FP3級実技(保険)解説-2022年9月・解説のみ
【問1】
正解:1(3点)
① | 老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が10年以上ある必要があります。 |
② | 年金を繰上げたり繰下げたりした場合、年金の増減額率は一生涯変わりません。 |
③ | 1962年4月2日以降生まれの人(2022年4月1日以降に60歳になる人)が、老齢年金を繰上げた場合、1ヵ月当たり0.4%減額されますから、5年(60月)繰上げた場合、減額率は0.4%/月×60=24%となります。 |
【問2】
正解:2(4点)
1) | 正しい記述です。付加年金の額=200円×付加保険料納付月数ですから、付加保険料を145月納付した場合、付加年金の額は、200円/月×145=29,000円となります。 |
2) | 老齢基礎年金を繰り上げた場合、付加年金も同時に繰り上げられ、老齢基礎年金と同じ割合で減額されます。 |
3) | 正しい記述です。国民年金基金の掛金と国民年金の付加保険料は、同時に納めることができません(国民年金基金の1口目の終身年金に、付加年金が)。 |
【問3】
正解:3(3点)
① | 小規模企業共済制度の掛金月額は、最高7万円です。 |
② | 小規模企業共済制度の掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。 |
③ | 小規模企業共済制度の共済金(死亡事由以外)は、一時金で受け取ると退職所得になり、年金(分割)で受け取ると雑所得になります。 |
【問4】
正解:2(3点)
<遺族に必要な生活資金等>
35万円/月×50%×12ヵ月×30年=6,300万円
死亡整理資金:500万円
住宅ローン:団信加入の為0円
の、計6,800万円
35万円/月×50%×12ヵ月×30年=6,300万円
死亡整理資金:500万円
住宅ローン:団信加入の為0円
の、計6,800万円
<遺族の収入見込額>
死亡退職金と金融資産:2,000万円
公的年金等:4,500万円
の、計6,500万円
よって、必要保証額=6,800万円-6,500万円=300万円となります。
【問5】
正解:2(4点)
1) | 入院日数は年々短期化しています。 |
2) | 正しい記述です。 |
3) | 払済保険にすると、現在の特約は全て消滅します。 |
【問6】
正解:1(3点)
1) | 健康保険に任意継続被保険者となることができるのは、最長2年間で、保険料は全額被保険者が負担します。 |
2) | 国民健康保険には、扶養の制度はありません。 |
3) | 国民健康保険にも、高額療養費制度があります。 |
【問7】
正解:1(3点)
退職所得控除額=800万円+70万円×(40-20)=2,200万円です。
よって、退職所得=(5,000万円-2,200万円)×1/2=1,400万円となります。
よって、退職所得=(5,000万円-2,200万円)×1/2=1,400万円となります。
【問8】
正解:3(3点)
1) | 正しい記述です。 |
2) | 正しい記述です。 |
3) | 契約者貸付制度を利用すると、法人の現金と借入金が増えるため、経理処理をする必要があります。 なお、経理処理は、法人の貸借対照表や損益計算書に影響がある出来事(資産・負債・純資産・収益・費用のうち、いずれか1つ以上が増減する出来事)があった場合に行います。 |
【問9】
正解:3(4点)
終身保険の保険料は、全額資産計上します。
【問10】
正解:2(4点)
給与所得=800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円です。
一時所得=330万円-300万円≦特別控除額(50万円)より、0円です。
給与所得は、全額が総所得金額に算入されるため、総所得金額=610万円となります。
一時所得=330万円-300万円≦特別控除額(50万円)より、0円です。
給与所得は、全額が総所得金額に算入されるため、総所得金額=610万円となります。
【問11】
正解:3(3点)
① | 配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下であることです。 |
② | 合計所得金額が900万円以下の人が、一般の控除対象配偶者(12月31日時点で70歳未満の配偶者)について適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。 |
③ | 19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。 |
【問12】
正解:3(3点)
終身保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となりますが、2011年以前に契約し、更新していない生命保険契約に係る保険料は、旧生命保険料控除の対象となり、年間の正味払込保険料が10万円以上であれば、所得税の計算上、5万円の控除を受けることができます。
また、2012年以降に契約した終身介護保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となり、年間の正味払込保険料が8万円以上であれば、所得税の計算上、4万円の控除を受けることができます。
したがって、生命保険料控除の控除額は、5万円+4万円=9万円となります。
また、2012年以降に契約した終身介護保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となり、年間の正味払込保険料が8万円以上であれば、所得税の計算上、4万円の控除を受けることができます。
したがって、生命保険料控除の控除額は、5万円+4万円=9万円となります。
【問13】
正解:2(3点)
1) | 正しい記述です。 |
2) | 正しい記述です。 |
3) | 推定相続人は、公正証書遺言の証人になることはできません。 |
【問14】
正解:1(3点)
① | 自宅の敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、330㎡までの部分について、課税価格を80%引き下げます。 よって、課税価格への算入額は、5,000万円×(1-80%)=1,000万円となります。 |
② | 相続税の課税対象となる死亡保険金を相続人が受け取った場合、500万円×法定相続人の数まで非課税になります。 よって、課税価格へ算入される死亡保険金の額は、2,000万円-(500万円×3)=500万円となります。 |
③ | 抽象的遺留分は、3億6,000万円×1/2=1億8,000万円です。 具体的遺留分は、抽象的遺留分を遺留分権利者の法定相続分に従って按分したものですから、二女Dさんの具体的遺留分=1億8,000万円×1/4=4,500万円となります。 |
【問15】
正解:1(4点)
各相続人の法定相続分は、妻Bさんが1/2、長女Cさんと二女Dさんがそれぞれ1/4です。
よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億8,000万円×1/2=1億4,000万円、長女Cさんと二女Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ2億8,000万円×1/4=7,000万円となります。
したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億4,000万×40%-1,700万円=3,900万円となり、長女Cさんと二女Dさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ7,000万円×30%-700万円=1,400万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、3,900万円+1,400万円+1,400万円=6,700万円となります。
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