FP3級実技(保険)解説-2022年1月・解説のみ
【問1】
正解:1(3点)
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されますが、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間や国民年金未加入期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=老齢基礎年金の満額×(204+306-60)/480となります。
よって、老齢基礎年金の額=老齢基礎年金の満額×(204+306-60)/480となります。
【問2】
正解:1(4点)
1) | 1961年4月2日以降に生まれた男性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されませんが、1966年4月1日以前に生まれた女性には、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 |
2) | 正しい記述です。厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある事、年下の配偶者がいる事など、加給年金の支給要件を満たします。 |
3) | 正しい記述です。妻が65歳になり夫の加給年金が支給停止されると、妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算されます。 |
【問3】
正解:2(3点)
① | 学生納付特例の適用を受けるためには、学生本人の前年所得が一定金額以下である必要があります。 |
② | 学生納付特例の適用を受けた期間は、受給資格期間に算入されます。但し、追納しない場合は年金額には反映されません。 |
③ | 学生納付特例の適用を受けた期間については、10年間遡って追納することができます。 |
【問4】
正解:1(4点)
<遺族に必要な生活資金等>
30万円/月×70%×12ヵ月×22年=5,544万円
30万円/月×50%×12ヵ月×32年=5,760万円
死亡整理資金:500万円
教育資金:1,300万円
結婚援助資金:200万円
住宅ローン:団信加入の為0円
の、計13,304万円
30万円/月×70%×12ヵ月×22年=5,544万円
30万円/月×50%×12ヵ月×32年=5,760万円
死亡整理資金:500万円
教育資金:1,300万円
結婚援助資金:200万円
住宅ローン:団信加入の為0円
の、計13,304万円
<遺族の収入見込額>
死亡退職金と金融資産:1,800万円
公的年金等:7,500万円
の、計9,300万円
よって、必要保証額=13,304万円-9,300万円=4,004万円となります。
【問5】
正解:2(3点)
1) | 正しい記述です。問4より、必要保証額は4,004万円で、現在加入している死亡保障の額は3,200万円です。 |
2) | 通常、必要保障額は、子供の成長とともに逓減します。 |
3) | 正しい記述です。 |
【問6】
正解:1(3点)
1) | 通常、がんの保障については、契約日から3ヵ月間の免責期間があります。 |
2) | 正しい記述です。 |
3) | 正しい記述です。 |
【問7】
正解:2(3点)
退職所得控除額=800万円+70万円×(38-20)=2,060万円です。
よって、退職所得=(5,000万円-2,060万円)×1/2=1,470万円となります。
よって、退職所得=(5,000万円-2,060万円)×1/2=1,470万円となります。
【問8】
正解:2(4点)
1) | 法人が死亡保険金受取人である終身保険の保険料は、全額資産計上します。 |
2) | 正しい記述です。 |
3) | 終身保険契約を名義変更して役員退職金の一部として現物支給した場合、法人が保有する資産(生命保険契約)が消滅し、費用(退職金の支払い)が発生しますから、経理処理を行う必要があります。 |
【問9】
正解:3(3点)
① | 中退共の掛け金は、全額損金算入します。 |
② | 新しく中退共に加入する事業主に対して、加入後4ヵ月目から1年間、掛金月額の2分の1を国が助成する制度があります。 |
③ | 中退共の退職金は、従業員本人に直接支給されます。 |
【問10】
正解:2(3点)
① | 合計所得金額が900万円以下の人は、38万円の配偶者控除を受けることができます。 |
② | 19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。 |
③ | 扶養控除の計算上、同居老親等に該当する扶養親族は58万円の控除対象になります。 |
【問11】
正解:3(3点)
1) | 契約から5年を越えて受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得となります。 |
2) | 一時払変額個人年金保険の解約返戻金に係る一時所得は、550万円-50万円=0円です。給与収入の額が2,000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下である場合には、基本的に、確定申告をする必要はありません。 |
3) | 正しい記述です。社会保険料控除の対象となる保険料や掛金は、生計を一にする配偶者やその他の親族のために払ったお金も、所得控除の対象となります。 |
【問12】
正解:1(4点)
給与所得=750万円-(750万円×10%+110万円)=565万円です。
一時所得=550万円-50万円=0円です。
給与所得は全額総所得金額に算入されますから、総所得金額は565万円となります。
一時所得=550万円-50万円=0円です。
給与所得は全額総所得金額に算入されますから、総所得金額は565万円となります。
【問13】
正解:3(3点)
① | 相続人の組み合わせが配偶者相続人と第一順位の血族相続人の場合、配偶者相続人の法定相続分と血族相続人全体の法定相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります。 また、代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分と等しいです。 なお、同順位の血族相続人が複数いる場合には、各相続人の法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分を頭数で按分したものになり、代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分を頭数で按分したものになります。 よって、孫Fさんと孫Gさんの法定相続分は、長男Eさんの本来の法定相続分(1/2×1/3=1/6)を頭数で按分して、1/6×1/2=1/12となります。 |
② | 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×5=6,000万円となります。 |
③ | 相続税の申告期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
【問14】
正解:3(3点)
1) | 正しい記述です。自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言を発見した場合には、検認の請求をする必要があります。 |
2) | 相続税の計算における死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数ですから、500万円×5=2,500万円となります。 よって、相続税の課税価格に算入される金額は、3,000万円-2,500万円=500万円となります。 |
3) | 相続税の計算において、代襲相続人である孫は、2割加算の対象外です。 |
【問15】
正解:1(4点)
各相続人の法定相続分は、妻Bさんが1/2、長女Cさんと二女Dさんがそれぞれ1/6、孫Fさんと孫Gさんがそれぞれ1/12です。
よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、3億円×1/2=1億5,000万円、長女Cさんと二女Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ3億円×1/6=5,000万円、孫Fさんと孫Gさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ3億円×1/12=2,500万円となります。
したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億5,000万円×40%-1,700万円=4,300万円となり、長女Cさんと二女Dさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ5,000万円×20%-200万円=800万円、孫Fさんと孫Gさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ2,500万円×15%-50万円=325万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、4,300万円+800万円+800万円+325万円+325万円=6,550万円となります。
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