お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2021年5月・解説のみ

【問1】
正解:
老齢基礎年金の年金額は、「老齢基礎年金の満額×保険料納付期間÷480」という式により求めます。
国民年金保険料納付期間の他に、厚生年金保険の被保険者期間も保険料納付期間に算入されますが学生納付特例期間(追納をしていない期間)は保険料納付期間に算入されません。よって、Aさんの保険料納付期間は207月+238月=245月です。
【問2】
正解:
1. 国民年金の第3号被保険者は、国民年金の第2号被保険者に生計を維持されている配偶者ですから、生計を維持していた第2号被保険者が第1号被保険者となった場合、第3号被保険者の第1号被保険者となります。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。
【問3】
正解:
1. 学生納付特例期間に係る保険料を追納することができるのは、10年以内に限られます。
資料より、Aさんは 40歳で、学生納付特例期間は20歳から22歳の間ですから、追納することはできません。
2. 付加年金の年金額=200円×付加保険料納付月数ですから、付加年金の額=200×180=36,000円です。
3. 正しい記述です。

【問4】
正解:
公的介護保険の第2号被保険者は、16種類の特定疾病により要介護状態または要支援状態になった場合に、介護保険から給付を受けることができます。
公的介護保険の第2号被保険者の利用者負担割合は、1割です。
同一月内の介護サービス利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合、所定の手続により、 高額介護サービス費の支給を受けることができます。
【問5】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 平均寿命は男性よりも女性の方が長いです。
3. 個人年金保険に加入後、年金受取開始前に被保険者が亡くなった 場合、死亡保険金受取人は、一般的に、既払込保険料相当額を死亡保険金として受け取ることができます。
【問6】
正解:
1. 2012年以降に契約した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除は、各区分とも、所得税で40,000円まで、住民税で28,000までです。
2. 正しい記述です。個人年金保険の年金は雑所得となります。
3. 入院・手術・通院・診断等の、身体の傷害に基因して支払われる給付金は、受取人が、被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族のいずれかであれば非課税です。

【問7】
正解:
退職所得控除額=800万円×70万円×(40-20)= 2,200万円です。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、退職所得=(5,000万円-2,200万円)×1/2=1,400万円となります。
【問8】
正解:
法人が、終身保険の保険料を支払った際には、保険料の全額資産計上します。
【問9】
正解:
1. 終身保険の高度障害保険金が支払われた場合、契約は終了します。
2. 法人は、財務諸表の5要素(資産・負債・純資産・収益・費用)のうちいずれかが増減した場合、経理処理を行う必要があります。法人が契約者貸付制度を利用した場合には、現金の増加と負債の増加が発生するため、経理処理を行う必要があります。
3. 正しい記述です。

【問10】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 医療費控除は年末調整の対象外であるため、医療費控除の適用を受けるためには確定申告をしなくてはいけません。
3. 正しい記述です。生計を一にする親族の社会保険料を払った場合には、社会保険料控除の適用を受けることができます。
【問11】
正解:

給与所得=800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円です。
養老保険の満期保険金は一時所得となり、一時所得=収入金額-収入を得るために要した支出-特別控除額(最高50万円)=500万円-400万円-50万円=50万円です。
個人年金保険の年金収入は雑所得となり、雑所得=収入金額-必要経費=100万円-70万円=30万円です。

給与所得と雑所得は全額が総所得金額に算入されますが、一時所得はその2分の1だけが総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=610万円+50万円×1/2+30万円=665万円となります。

【問12】
正解:
合計所得金額が900万円以下の人が受ることができる配偶者控除の額は、38万円です。
特定扶養親族は63万円の控除対象となります。
老人扶養親族は、同居していれば58万円、同居していなければ48万円の控除対象となります。

【問13】
正解:
1. 贈与税の申告をするのは利益を得ている受贈者です。
2. 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、累計で2,500万円までの贈与については、贈与税は課されません。
3. 正しい記述です。一旦相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことはできません。
【問14】
正解:
1. 自宅の敷地について小規模宅地等の評価減の適用を受けた場合、特定居住用宅地等として、330㎡部分について80%評価減を受けることができます。
資料より、敷地の面積は300㎡ですから、敷地のすべてについて評価減の適用を受けることができますから、相続税の課税価格への算入額は、7,000万円×(1-80%)=1,400万円となります。
2. 自筆証書遺言は、財産目録については自書以外の方法で作成することができますが、財産目録以外についてはすべて自書しなくてはいけません。
3. 正しい記述です。
【問15】
正解:

相続人は配偶者相続人と第一順位の血族相続の組み合わせですから、妻Bさんの法定相続分は1/2になります。
また、長女Cさんと長男Dさんの法定相続分は、それぞれ1/4となります。

よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、9,000万円×1/2=4,500万円、長女Cさんと長男Dさんの法定相続分に応ずる取得金額はそれぞれ、9,000万円×1/4=2,250万円となります。

したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、4,500万円×20%-200万円=700万円となり、長女Cさんと長男Dさんの法定相続分対応する相続税額はそれぞれ、2,250万円×15%-50万円=287.5万円となります。

ゆえに、相続税の総額は、700万円+287.5万円+287.5万円=1,275万円となります。

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