お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2018年9月・解説のみ

【問1】
正解: (3点)
老齢基礎年金の年額=779,300円×保険料納付済期間(第3号被保険者期間を含む)/480ヵ月です。
Aさんの保険料納付済期間(予定を含む)は、180月+114月+151月=445月、
妻Bさんの保険料納付済期間(予定を含む)は、84月+96月+114月+153月=447月です。
【問2】
正解: (4点)
1. 国民年金基金の掛金は、加入者の年齢によって異なります。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。
【問3】
正解: (3点)
国民年金の第1号被保険者が拠出することができる個人型確定拠出年金の掛金の上限は、年額816,000円です。
個人型確定拠出年金の老齢給付金は、加入期間が10年以上あれば、60歳から受け取ることが可能です。
個人型確定拠出年金に加入すると、国民年金基金連合会に手数料を納めなくてはいけません。
【問4】
正解: (3点)

<必要な生活資金等の総額>
生活費:15万円/月×12月×29年=5,220万円
死亡整理金:200万円
緊急予備資金:300万円
住宅ローン:団信加入の為0円より、
計5,720万円です。

<遺族の収入見込金額>
金融資産:2,000万円
公的年金等:5,800万円より、
計7,800万円です。

よって、必要保障額=5,720万円-7,800万円=▲2,080万円となります。

【問5】
正解: (3点)
1. 任意継続被保険者となることができる期間は、最大で2年間です。
2. 正しい記述です。
3. 国民健康保険にも高額療養費の制度はあります。
【問6】
正解: (4点)
1. 適切な記述です。
2. 適切な記述です。
3. 払済保険にすると、特約は全て消滅します。
【問7】
正解: (3点)
退職所得控除額=800万円×{70万円×(30-20)}=1,500万円です。
よって、退職所得=(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円です。
【問8】
正解: (4点)
1. 逓増定期保険は、逓増率変更年度経過後は、解約返戻金が減少します。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。
【問9】
正解: (3点)
逓増定期保険は、基本的に払込保険料の2分の1を資産計上しますから、解約時の資産計上額(前払保険料)は、700万円×8×1/2=2,800万円であり、解約時にはこれを取り崩しますから、仕訳の貸方(右)に持ってきます。
解約返戻金を受け取ると、現金・預金という資産が4,600万円増えますから、仕訳の借方(左)に持ってきます。
そして、両者の差額1,800万円を雑収入として処理します。

【問10】 (注)制度改正あり
正解: (3点)
24歳以上の控除対象扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として38万円の所得控除の対象となります。

扶養控除を受けるためには、被扶養者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。

<改正後>
扶養控除を受けるためには、被扶養者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。

寄付金控除、医療費控除、雑損控除のいずれかを受けるためには、確定申告をしなくてはいけません。
【問11】
正解: (3点)
1. 変額個人年金の解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となります。
2. 正しい記述です。
3. 年金を受け取る場合(雑所得の金額が25万円を超える場合)の説明です。
【問12】
正解: (4点)
給与所得=900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円で、これは全額総所得金額に算入されます。
一時所得=750万円-500万円-50万円=200万円で、総所得金額に算入されるのは、この2分の1です。
よって、総所得金額=690万円+200万円×1/2=790万円となります。
【問13】
正解: (3点)
代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分を、代襲相続人の数で按分したものです。
二男Dさんは、本来第1順位の血族相続人で、法定相続分は1/2×1/2=1/4ですから、孫Eさんの法定相続分は、1/4×1/2=1/8になります。
配偶者の相続税額の軽減は、配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分相当額の、どちらか多い金額までに係る相続税額を非課税にする制度です。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
【問14】
正解: (3点)
法定相続人の数は4人(妻Bさん、長男Cさん、孫Eさん、孫Fさん)で、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですから、基礎控除額は5,400万円になります。
【問15】
正解: (4点)
1. 準確定申告の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。
2. 正しい記述です。相続税の対象となる死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数=2,000万円です。
3. 特定居住用宅地等に該当する宅地は、330㎡まで80%の評価減を受ける事ができます。

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