お金の寺子屋

FP3級学科解説-2025年5月CBT・問1~10

(1)
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
正解:×
税理士の資格を持たない人が、顧客のために税務書類を作成することは、有償・無償を問わず禁止されています。
(2)
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。
正解:×
高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給されます。
(3)
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
正解:×
国民年金の第3号被保険者は、国民年金の第2号被保険者の収入により生計を維持している20歳以上60歳未満の配偶者です。
(4)
国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。
正解:〇
国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、国民年金保険料の免除や猶予を受けている人など、一部の人を除いて、ほぼ全ての国民が加入することができます。
(5)
小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内で500円単位で選択することができる。
正解:〇
小規模企業共済は、経営者のための退職金制度のようなものです。被共済者1人当たりの掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。

(6)
契約転換制度を利用して、現在契約している生命保険を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換前契約の加入時の年齢に応じた保険料率により算出される。
正解:×
契約転換制度を利用して、現在契約している生命保険を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換時の年齢に応じた保険料率により算出されます。
(7)
定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約の更新の都度、告知が必要であり、被保険者の健康状態によっては定期保険特約を更新することができない。
正解:×
契約の更新は契約者の権利ですから、過去の給付金の受取の有無や更新時の健康状態に関係なくすることができます。
(8)
個人年金保険(終身年金)の保険料は、他の契約条件が同一であれば、被保険者が女性のほうが男性よりも高くなる。
正解:〇
個人年金保険(終身年金)の保険料は、予定死亡率が低いほど、(年金の支払い見込み額が多くなるため)高くなります。他の条件を同じとして男女を比較すると、女性の方が平均寿命(余命)が長い、つまり、予定死亡率が低いため、個人年金保険の保険料は、女性のほうが男性よりも高くなります。
(9)
国内旅行傷害保険では、一般に、被保険者が国内旅行中にかかった細菌性食中毒は、補償の対象となる。
正解:〇
細菌性食中毒は、普通傷害保険では補償されませんが、国内旅行傷害保険や海外旅行傷害保険では補償されます。
(10)
自動車保険の人身傷害保険では、記名被保険者が被保険自動車を運転中に自動車同士の衝突事故により負傷した場合、自己の過失割合にかかわらず、保険金額を限度として損害額が補償される。
正解:〇
自動車保険の人身傷害保険では、記名被保険者が被保険自動車を運転中に自動車同士の衝突事故により負傷した場合、過失割合の決定前に、自己の過失割合にかかわらず、保険金額を限度として損害額が補償されます(相手方の過失割合に相当する額=将来相手方から賠償を受ける予定の額を、保険会社が立て替えて払ってくれる仕組みです)。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。