お金の寺子屋

FP3級学科解説-2023年9月・問51~60

(51)
相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
1. ①贈与税   ②70%
2. ①贈与税   ②80%
3. ①固定資産税 ②80%
正解:2
相続税路線価は、相続税や贈与税の計算時に使います。
路線価は、公示価格の80%を目安に設定されます。
(52)
下記の200㎡の土地に建築面積120㎡、延べ面積160㎡の2階建ての住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率は、(  )である。

1. 60%
2. 80%
3. 100%
正解:1
建蔽率=建築面積÷敷地面積=120㎡÷200㎡=0.6=60%です。
(53)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各(  )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1. 3分の2
2. 4分の3
3. 5分の4
正解:2
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成により可決されます。
規約はよく読みなさい(43なさい)という語呂合わせで覚えてください。
(54)
投資総額5,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が270万円、年間費用の合計額が110万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、(  )である。
1. 2.2%
2. 3.2%
3. 5.4%
正解:2
NOI利回り=(総収入金額-総支出額)÷投資価格=(270万円-110万円)÷5,000万円=0.032=3.2%です。
(55)
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
1. ①3年 ②3月15日
2. ①3年 ②12月31日
3. ①5年 ②12月31日
正解:2
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、その家屋に居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する等の要件を満たす必要があります。なお、合計所得金額や所有期間の要件はありません。

(56)
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。
1. ①1,000万円 ②500万円
2. ①1,500万円 ②300万円
3. ①1,500万円 ②500万円
正解:3
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。但し、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、500万円が限度となります。
(57)
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(  )である。

<親族関係図>
1. 2分の1
2. 3分の2
3. 4分の3
正解:2
相続人が配偶者相続人と第二順位の血族相続人という組み合わせの場合、配偶者相続人の法定相続分は、3分の2となります。
(58)
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、(  )である。

<親族関係図>
1. 4,500万円
2. 4,800万円
3. 5,400万円
正解:2
相続税におけるルールで、法定相続人の数は、妻Bさん、父Cさん、母Dさんの3人と数えます。
相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されますから、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
(59)
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または(  )のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
1. 1億2,000万円
2. 1億6,000万円
3. 1億8,000万円
正解:2
「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、または、1億6,000万円のいずれか多い金額までを相続税の課税価格に含めないという制度です。
(60)
貸家建付地の相続税評価額は、(  )の算式により算出される。
1. 自用地としての価額×(1-借地権割合)
2. 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
3. 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
正解:3
貸家建付地の相続税評価額を算出する計算式は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」です。

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