FP3級学科解説-2023年9月・問41~50
(41)
一定期間内に国内で生産された財やサービスの付加価値の合計額から物価変動の影響を取り除いた指標を、( )という。
1. | 実質GDP |
2. | 名目GDP |
3. | GDPデフレーター |
正解:1
一定期間内に国内で生産された財やサービスの付加価値の合計額は、GDPです。このうち、実際に取引されている価格に基づいて推計されたものを、名目GDPと言い、GDPデフレーターを使って、物価の変動の影響を取り除いた指標を、実質GDPと言います。
(42)
投資信託の運用において、株価が企業の財務状況や利益水準などからみて、割安と評価される銘柄に投資する運用手法を、( )という。
1. | グロース運用 |
2. | バリュー運用 |
3. | パッシブ運用 |
正解:2
投資信託の運用において、株価が企業の財務状況や利益水準などからみて、割安と評価される銘柄に投資する運用手法は、バリュー運用です。
なお、グロース運用は、企業の成長性が市場平均よりも高いと見込まれる銘柄に投資する手法です。
なお、グロース運用は、企業の成長性が市場平均よりも高いと見込まれる銘柄に投資する手法です。
(43)
表面利率(クーポンレート)3%、残存期間2年の固定利付債券を額面100円当たり105円で購入した場合の最終利回り(年率・単利)は、( )である。なお、税金等は考慮しないものとし、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
1. | 0.48% |
2. | 0.50% |
3. | 0.53% |
正解:1
最終利回り(%)={表面利率+(100-購入価格)÷残存年数}÷購入価格×100={3+(100-105)÷2}÷105×100=0.004761…%≒0.48%です。
(44)
株式の投資指標として利用されるROEは、( ① )を( ② )で除して算出される。
1. | ①当期純利益 ②自己資本 |
2. | ①当期純利益 ②総資産 |
3. | ①営業利益 ②総資産 |
正解:1
ROE=当期純利益÷自己資本です。
なお、利益の額を総資産で除して求める指標はROAと言い、用いる利益によって、総資産純利益率、総資産営業利益率などがあります。
なお、利益の額を総資産で除して求める指標はROAと言い、用いる利益によって、総資産純利益率、総資産営業利益率などがあります。
(45)
外貨預金の預入時において、預入金融機関が提示する( )は、預金者が円貨を外貨に換える際に適用される為替レートである。
1. | TTB |
2. | TTM |
3. | TTS |
正解:3
外貨預金の預入時において、預金者が、円貨を外貨に換える際に摘要されるレートはTTSで、外貨を円貨に換える(円転する)際に適用される為替レートはTTBです。
(46)
固定資産のうち、( )は減価償却の対象とされない資産である。
1. | 特許権 |
2. | ソフトウエア |
3. | 土地 |
正解:3
土地は経年劣化しないため、減価償却しません。
特許権やソフトウエアは、時間の経過とともに価値が減少しますから、減価償却を行います。
特許権やソフトウエアは、時間の経過とともに価値が減少しますから、減価償却を行います。
(47)
所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、( )として総合課税の対象となる。
1. | 一時所得 |
2. | 配当所得 |
3. | 雑所得 |
正解:1
所得税において、ふるさと納税を行った金額は、寄附金控除の対象となり、その謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、一時所得の対象となります。
(48)
所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が( )以下でなければならない。
1. | 200万円 |
2. | 350万円 |
3. | 500万円 |
正解:3
所得税において、ひとり親控除の適用を受けるための納税者本人の合計所得金額の要件は、500万円以下であることとされています。
ちなみに、寡婦控除の適用を受けるための納税者本人の合計所得金額の要件も、500万円以下であることとされています。
ちなみに、寡婦控除の適用を受けるための納税者本人の合計所得金額の要件も、500万円以下であることとされています。
(49)
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
1. | ①16歳 ②19歳 |
2. | ①18歳 ②22歳 |
3. | ①19歳 ②23歳 |
正解:3
所得税において、特定扶養親族は、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族(16歳以上であるなど、一定要件を満たす人)です。
なお、老人扶養親族は、70歳以上の控除対象扶養親族で、一般の控除対象親族は、これらに該当しない控除対象扶養親族です(年齢はいずれも、原則として、その年の12月31日時点)。
なお、老人扶養親族は、70歳以上の控除対象扶養親族で、一般の控除対象親族は、これらに該当しない控除対象扶養親族です(年齢はいずれも、原則として、その年の12月31日時点)。
(50)
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1. | 2カ月 |
2. | 3カ月 |
3. | 6カ月 |
正解:1
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | ホーム | 進む> |