FP3級学科解説-2020年9月・問51~60
(51)
相続税路線価は、地価公示の公示価格の( )を価格水準の目安として設定されている。
1. | 70% |
2. | 80% |
3. | 90% |
正解:2
路線価は、公示価格の8割を価格水準の目安として設定されます。
(52)
借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を( )以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面により作成する。
1. | 20年 |
2. | 30年 |
3. | 50年 |
正解:3
一般定期借地権の存続期間は50年以上です。
(53)
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられているが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
1. | ①専任媒介契約 ②一般媒介契約 |
2. | ①一般媒介契約 ②専任媒介契約 |
3. | ①専任媒介契約 ②専属専任媒介契約 |
正解:1
専任とつく媒介契約(専任媒介契約と専属専任媒介契約)では、他の業者に重複して依頼する事はできませんが、一般媒介契約では、他の業者に重複して依頼する事ができます。
(54)
幅員6mの市道に12m接する200㎡の敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の容積率は、( )となる。
1. | 60% |
2. | 66% |
3. | 90% |
正解:3
容積率=延べ面積÷敷地面積=180㎡÷200㎡=90%です。
(55)
土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、( )という。
1. | 事業受託方式 |
2. | 建設協力金方式 |
3. | 等価交換方式 |
正解:3
土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建物の建設費を負担して共同で事業を行う方式は、等価交換方式です。
(56)
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
1. | 贈与税 |
2. | 相続税 |
3. | 所得税 |
正解:2
個人が死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。
(57)
下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。
1. | 4,200万円 |
2. | 4,800万円 |
3. | 8,000万円 |
正解:2
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人の数は3人ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
法定相続人の数は3人ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
(58)
相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数を乗じて算出する。
1. | ①10 ②18歳 |
2. | ①5 ②20歳 |
3. | ①10 ②20歳 |
正解:3
相続税の計算における未成年者控除の額=10万円×20歳に達するまでの年数です。
(59)
賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
1. | 自用家屋としての評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合) |
2. | 自用家屋としての評価額 ×(1-借地権割合×賃貸割合) |
3. | 自用家屋としての評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
正解:1
貸家の評価額=自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
(60)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
1. | ①200㎡ ②50% |
2. | ①330㎡ ②80% |
3. | ①400㎡ ②80% |
正解:3
特定事業用宅地等に該当する土地は、400㎡までの評価額が80%減額されます。
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