お金の寺子屋

FP3級学科解説-2019年9月・問51~60

(51)
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年( ② )頃に公表される。
1. ①1月1日 ②3月
2. ①1月1日 ②9月
3. ①7月1日 ②9月
正解:3
基準地価(基準地標準価格)は、公示価格を補填する意味合いがあるものですから、価格判定の基準日は、公示価格の価格判定の基準日の半年後に当たる7月1日で、毎年、9月頃に発表されます。
(52)
借地借家法に規定されている事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を(  )として設定する借地権である。
1. 10年以上20年未満
2. 10年以上50年未満
3. 50年以上
正解:2
事業用定期借地権等の存続期間は、10年以上50年未満です。
(53)
建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接しなければならない。
1. ①2m ② 1.5m
2. ①4m ② 2m
3. ①4m ② 1.5m
正解:2
建築基準法には、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないという、いわゆる接道義務と呼ばれる規定があります。
(54)
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について(  )内の建築物に関する規定が適用される。
1. 防火地域
2. 準防火地域
3. 敷地の過半が属する地域
正解:1
敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合、敷地のすべてについて防火地域の規制が適用されます。
(55)
所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が(  )以下でなければならない。
1. 6,000万円
2. 8,000万円
3. 1億円
正解:3
居住用資産の買換え特例の適用を受ける為の要件の一つに、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることという要件があります。

(56)
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき(  )までは贈与税が非課税となる。
1. 1,000万円
2. 1,500万円
3. 2,000万円
正解:2
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けると、受贈者1人につき最高1,500万円まで、贈与税が非課税になります。
(57)
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、(  )である。

<親族関係図>
<親族関係図>
1. 4分の1
2. 3分の1
3. 2分の1
正解:1
相続人が、配偶者相続人と第3順位の血族相続人の組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は3/4となり、血族相続人の法定相続分は1/4となります。
(58)
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
1. ①1,500万円 ② 10%
2. ①1,500万円 ② 20%
3. ①2,500万円 ② 20%
正解:3
相続時精算課税の適用を受けた場合、特別控除額が2,500万円まで与えられ、これを超えた贈与については、一律20%の贈与税がかかります。
(59)
2019年9月2日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の<資料>によれば、(  )である。

<資料>上場株式Xの価格
2019年7月の毎日の最終価格の平均額 850円
2019年8月の毎日の最終価格の平均額 900円
2019年9月の毎日の最終価格の平均額 1,000円
2019年9月2日の最終価格 1,000円
1. 850円
2. 900円
3. 1,000円
正解:1
上場株式等の相続税評価額は、課税時期の終値、課税時期が属する月以前3ヵ月間の各月の終値の平均の中から、一番低い金額となります。
(60)
続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
1. ①330㎡ ②50%
2. ①330㎡ ②80%
3. ①400㎡ ②80%
正解:3
小規模宅地等の特例の適用を受けると、特定事業用宅地等については、400㎡まで80%の評価減を受ける事ができます。

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