FP3級学科解説-2018年(平成30年)9月・問51~60
(51)
宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、( )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
1. | 一般媒介契約 |
2. | 専任媒介契約 |
3. | 専属専任媒介契約 |
正解:1
「専任」がつく媒介契約は、重複依頼ができません。
(52)
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全 部について( )内の建築物に関する規定が適用される。
1. | 防火地域 |
2. | 準防火地域 |
3. | 敷地の過半が属する地域 |
正解:1
建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、敷地全体に、規制が厳しい方(防火地域)の規制が適用されます。
(53)
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各( )以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
1. | 3分の2 |
2. | 4分の3 |
3. | 5分の4 |
正解:3
建て替え決議は、区分所有者と議決権の各5分の4以上の多数により可決します。
(54)
土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、( )ごとの基準年度において評価替えが行われる。
1. | 2年 |
2. | 3年 |
3. | 5年 |
正解:2
固定資産税評価額は、原則として3年おきに評価替えされます。
(55)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、 損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰越控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で( )以内である。
1. | 3年 |
2. | 5年 |
3. | 10年 |
正解:1
居住用不動産を売却して譲渡損失が生じた場合、一定要件を満たせば損益通算の対象となり、通算しきれなかった金額については、最長3年間繰越控除する事が出来ます。
(56)
死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
1. | 相続税 |
2. | 贈与税 |
3. | 所得税 |
正解:1
死因贈与により取得したは、相続税の課税対象です。
(57)
【改題】被相続人に、妻と両親と弟が居る場合、妻の法定相続分は( )である。なお、その他の条件については考慮しない。
1. | 2分の1 |
2. | 3分の2 |
3. | 4分の3 |
正解:2
相続人が、配偶者相続人と第2順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は3分の2になります。
(58)
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額は( )となる。
1. | 2,000万円 |
2. | 3,000万円 |
3. | 6,000万円 |
正解:2
具体的遺留分は、抽象的遺留分に、その人の法定相続分を乗じた額です。
相続人が直系尊属のみである場合を除き、抽象的遺留分の金額は、遺留分算定の基礎となる財産の価格の2分の1であり、相続人が、配偶者相続人と第2順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は2分の1ですから、妻の遺留分の金額は、1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円となります。
相続人が直系尊属のみである場合を除き、抽象的遺留分の金額は、遺留分算定の基礎となる財産の価格の2分の1であり、相続人が、配偶者相続人と第2順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は2分の1ですから、妻の遺留分の金額は、1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円となります。
(59)
【改題】被相続人のAさんに、妻と長男、二男、三男が居る場合、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( )である。なお、二男は相続の放棄をするものとする。
1. | 4,800万円 |
2. | 5,400万円 |
3. | 8,000万円 |
正解:2
法定相続人の数は、放棄をした人を含めますから、本問の場合4人です。
基礎控除の額=3,000万円+600万円×法定相続人=3,000万円+600万円×4=5,400万円です。
基礎控除の額=3,000万円+600万円×法定相続人=3,000万円+600万円×4=5,400万円です。
(60)
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
1. | 家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
2. | 家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合) |
3. | 家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) |
正解:3
貸家の相続税評価額は、「家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」です。
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