お金の寺子屋

FP3級学科解説-2018年(平成30年)5月・問51~60

(51)
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から(  )以内に当該権利を行使しなければならない。(注)制度改正あり
1. 1年
2. 3年
3. 5年
正解:1
売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に請求する必要があります。

【改正後】買主が売主の契約不適合責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その事実を知った時から1年以内に売主に通知しなくてはいけません。

(52)
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、(  )とされている。
1. 既に市街地を形成している区域
2. 市街化を抑制すべき区域
3. 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
正解:2
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域の事です。
なお、不正解の選択肢はどちらも、市街化区域の説明です。
(53)
幅員6mの市道に12m接し、面積が300㎡である敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の建蔽率は、(  )となる。
1. 40%
2. 60%
3. 100%
正解:1
建蔽率=建築面積÷敷地面積ですから、120㎡÷300㎡=40%です。
(54)
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各(  )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1. 3分の2
2. 4分の3
3. 5分の4
正解:2
規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるとされています。
(55)
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の(  )相当額を取得費とすることができる。
1. 5%
2. 10%
3. 15%
正解:1
概算取得費は、収入金額の5%です。

(56)
贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( ① )、 書面によらない贈与の場合は( ② )とされる。
1. ①贈与契約の効力が発生した時 ②贈与の履行があった時
2. ①贈与の履行があった時 ②贈与の意思表示をした時
3. ①贈与契約の効力が発生した時 ②贈与の意思表示をした時
正解:1
贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は、贈与契約の効力が発生した時で、書面によらない贈与の場合は、贈与の履行があった時とされます。
まだ履行がされていない贈与契約の取り消しは、書面によって契約した場合はできず、書面によらない契約では可能であるという論点の理屈です。
(57)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた( ① )において20歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )でなければならない。
1. ①日の属する年の1月1日 ②2,000万円以下
2. ①日 ②2,000万円以下
3. ①日の属する年の1月1日 ②3,000万円以下
正解:1
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける ための受贈者の要件には、贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上である事や、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下でなければならない事などがあります。
(58)
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( ① )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、当該法定相続人の数は、相続を放棄した者を( ② )人数とされる。
1. ①500万円 ②含む
2. ①500万円 ②含まない
3. ①600万円 ②含む
正解:1
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の式で求める事ができます。
また、相続税の計算における法定相続人の数は、基本的に、放棄が無かった場合の相続人の数を指します。
(59)
相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(  )以内にしなければならない。
1. 4ヵ月
2. 6ヵ月
3. 10ヵ月
正解:3
相続税の申告期限は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
(60)
被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することができる。
1. ①200㎡ ②50%
2. ①330㎡ ②80%
3. ①400㎡ ②80%
正解:2
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」において、特定居住用宅地等としての適用を受けると、敷地の330㎡までについて、評価額の80%を減額する事ができます。

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