FP3級学科解説-2018年(平成30年)1月・問51~60
(51)
不動産の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。
1. | 表題部 |
2. | 権利部(甲区) |
3. | 権利部(乙区) |
正解:3
抵当権に関する事項は、登記簿の権利部乙区に記載されます。
(52)
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
1. | ①専任媒介契約 ②専属専任媒介契約 |
2. | ①専任媒介契約 ②一般媒介契約 |
3. | ①一般媒介契約 ②専任媒介契約 |
正解:2
一般媒介契約は、は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができますが、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられます。
(53)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
1. | 2m |
2. | 4m |
3. | 8m |
正解:1
建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなくてはならないという規定があります。
(54)
借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
1. | 一般定期借地権 |
2. | 事業用定期借地権 |
3. | 建物譲渡特約付借地権 |
正解:2
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければいけません。
(55)
投資総額2億円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が2,000万円、年間費用の合計額が400万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、( )である。
1. | 2% |
2. | 8% |
3. | 10% |
正解:2
NOI利回り=(2,000-400)万円÷2億円=0.08(=8%)です。
(56)
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高( )である。
1. | 1,110万円 |
2. | 2,000万円 |
3. | 2,110万円 |
正解:3
贈与税の配偶者控除は、基礎控除(110万円)とは別に、2,000万円まで控除する事が出来ます。
(57)
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、適用を受けることができる非課税拠出額の限度額は、( )である。
1. | 500万円 |
2. | 1,000万円 |
3. | 1,500万円 |
正解:2
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、1,000万円まで非課税となります。
(58)
【改題】被相続人に、妻と両親と兄が居る場合、妻の法定相続分は( )である。なお、その他の条件については考慮しない。
1. | 2分の1 |
2. | 3分の2 |
3. | 4分の3 |
正解:2
第2順位の血族相続人が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2となります。
(59)
相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。
1. | 銀行等からの借入金 |
2. | 墓地購入の未払代金 |
3. | 被相続人の所得税の未納分 |
正解:2
墓地購入の未払代金 (非課税財産に係る未払い代金)は、債務控除の対象外です。
(60)
貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の相続税評価額は、( )の算式により評価する。
1. | 自用地としての価額×(1-借家権割合) |
2. | 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合) |
3. | 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
正解:3
貸家建付地の相続税評価額=自用地価額額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
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