お金の寺子屋

FP3級学科解説-2018年(平成30年)1月・問41~50

(41)
景気動向指数において、有効求人倍率(除学卒)は、(  )に分類される。
1. 先行系列
2. 一致系列
3. 遅行系列
正解:2
有効求人倍率は、一致系列の指標です。
(42)
元金2,000,000円を、年利2%(1年複利)で3年間運用した場合の元利合計金額は、税金や手数料等を考慮しない場合、(  )である。
1. 2,097,544円
2. 2,120,000円
3. 2,122,416円
正解:3
元金2,000,000円を、年利2%(1年複利)で3年間運用した場合の元利合計金額は、税金や手数料等を考慮しない場合、2,000,000円×(1.02)^3=2,122,416円です。
(43)
債券の信用格付とは、格付機関(信用格付業者)が、当該債券の信用評価の結果 記号等で示したものであり、一般に、(  )格相当以上の格付が付されていれば、投資適格債券とされる
1. シングルB
2. トリプルB
3. トリプルC
正解:2
一般的に、ダブルB相当以下の格付けがされている債券は、投資不適格債とされます。
(44)
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( ① )である場合、両資産が( ② )値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。
1. ①-1 ②逆の
2. ①0 ②逆の
3. ①+1 ②同じ
正解:3
2資産の値動きが全く同じだと、同じ銘柄に投資した事と同じ結果になる為、分散投資によるリスク低減効果が得られません。2資産の値動きが全く同じ場合、相関係数は1と表現されます。
(45)
国内の(  )は、日本投資者保護基金の補償の対象となる。
1. 銀行で購入し銀行で管理されている投資信託
2. 証券会社が取り扱っている外国為替証拠金取引(FX取引)の証拠金
3. 証券会社が保管の委託を受けている外貨建てMMF
正解:3
証券会社に預けてある外貨建てMMFは、投資者保護基金による保護の対象ですが、銀行に預けてある資産やFX取引の証拠金は、保護の対象外です。

(46)

下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(  )である。

〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額:100万円
必要経費:180万円
なお、必要経費には、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む。

1. 50万円
2. 70万円
3. 80万円
正解:1
不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子は、必要経費には算入されますが、損益通算の対象とはなりません。したがって、不動産所得=100万円-180万円=▲80万円のうち、50万円だけが損益通算の対象となります。
(47)
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した( ① )において、その所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。
1. ①日の属する年の1月1日 ②20年
2. ①日の属する年の1月1日 ②10年
3. ①日 ②20年
正解:2
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、その所有期間が10年を超えている場合に適用を受ける事が出来ます。
(48)
給与所得者が、25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、(  )となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。
1. 800万円+{70万円×(25年-20年)}×1/2=975万円
2. 700万円+70万円×(25年-20年)=1,050万円
3. 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
正解:3
退職所得控除額=800万円+70万円/年×(勤続年数-20年)=800万円+70万円/年×(25年-20年)=1,150万円です。
(49)
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または(  )のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である
1. 5万円
2. 10万円
3. 20万円
正解:2
所得税における医療費控除の控除額は、基本的に、その年中に実際に負担した医療費のうち10万円を超える部分の金額(上限は200万円)です。
(50)
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1. ①50㎡ ②2分の1
2. ①50㎡ ②5分の4
3. ①60㎡ ②5分の4
正解:1
住宅ローン控除の適用を受けるためには、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上が居住の用に供するものである必要があります。

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