FP2級実技(FP協会)解説-2026年5月CBT・解説のみ(前半)
【問1】
正解:×、×、○、○
| (ア) | 弁護士または弁護士法人でない人が、報酬を得る目的で、訴訟事件や法律事件(紛争が発生している事案や、将来的に紛争が発生する可能性がある事案)について、代理や仲裁などの法律事務を業として行うことは認められていません。 |
| (イ) | 弁護士または司法書士の登録を受けていない人が、登記又は供託に関して、手続きの代理をしたりや相談に応じたりすることは認められていません。 |
| (ウ) | NISA(少額投資非課税制度)の仕組みの説明は、有償・無償を問わず、誰でもすることができます。 |
| (エ) | 仮定の事例に基づく一般的な解説は、有償・無償を問わず、誰でもすることができます。 |
【問2】
正解:4
| 1. | 正しい記述です。本原則では、金融事業者は特に定義されておらず、顧客本位の業務運営を目指す金融事業者において幅広く採択されることが期待されています。 |
| 2. | 正しい記述です。本原則は、①顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等、②顧客の最善の利益の追求、③利益相反の適切な管理、④手数料等の明確化、⑤重要な情報の分かりやすい提供、⑥顧客にふさわしいサービスの提供、⑦従業員に対する適切な動機づけの枠組み等という7つの原則が示されています。このうち、顧客にふさわしいサービスの提供とは、金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを 把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行う べきであるという原則です。 |
| 3. | 正しい記述です。本原則は、金融事業者がとるべき行動について詳細に規定する「ルールベース・アプローチ」ではなく、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて、形式ではなく実質において顧客本位の業務運営を実現することができるよう、「プリンシプルベース・アプローチ」を採用しています。金融事業者は、本原則を外形的に遵守することに腐心するのではなく、その趣旨・精神を自ら咀嚼した上で、それを実践していくためにはどのような行動をとるべきかを適切に判断していくことが求められています。 |
| 4. | 本原則については、金融事業者の取組状況や、本原則を取り巻く環境の変化を踏まえ、必要に応じ見直しの検討を行うものとされています。 |
【問3】
正解:1
| (ア) | 購入金額=1円/1口×100万口=1,000,000円ですから、購入時手数料(税込み)は、購入金額に対し3.3%となります。 よって、購入時手数料は、1,000,000円×3.3%=33,000円となります。 |
| (イ) | 支払われた分配金1,000円のうち、収益分配前の個別元本を上回る部分(普通分配金の額)は、収益分配前の基準価額-収益分配前の個別元本=10,000円-9,600円=400円です。 よって、特別分配金(元本払戻金)の額は、1,000円-400円=600円となります。 |
【問4】
正解:0.435(%)
所有期間利回り(%)={表面利率+(売却価格-購入価格)÷保有年数}÷購入価格×100={0.5+(100-100.5)÷8}÷100.5×100=0.4353…%≒0.435%となります。
【問5】
正解:35.71(%)、1.35(倍)
| (ア) | 配当性向(%)=1年間配当金÷1株当たり当期純利益×100=200円÷560円×100=35.7142…%≒35.71%です。 |
| (イ) | PBR=株価÷1株当たり純資産=3,460円÷2,560円=1.3156…倍≒1.32倍です。 |
【問6】
正解:1,490,000(円)
譲渡損失の額=5,300,000円-3,500,000円=1,800,000円です。
損益通算の対象となる利子所得と配当所得の額=200,000円+100,000円+10,000円=310,000円です。
よって、翌年に繰り越すことができる譲渡損失の額(控除しきれない譲渡損失の額)=1,800,000円-310,000円=1,490,000円となります。
損益通算の対象となる利子所得と配当所得の額=200,000円+100,000円+10,000円=310,000円です。
よって、翌年に繰り越すことができる譲渡損失の額(控除しきれない譲渡損失の額)=1,800,000円-310,000円=1,490,000円となります。
【問7】
正解:×、×、×、○
| (ア) | 成長投資枠でも定額積立投資をすることができます。 |
| (イ) | つみたて投資枠と成長投資枠で保有できる金額の上限(総枠)は、簿価ベースで、1,800万円とされており、このうち成長投資枠で保有できる金額の上限は1,200万円です。 なお、つみたて投資枠には、個別の上限はありません(成長投資枠を用いない場合、1,800万円まで投資することができます)。 |
| (ウ) | つみたて投資枠では年120万円、成長投資枠では年240万円の非課税投資枠があり、これらは併用することができます。 |
| (エ) | 正しい記述です。NISA口座を開設する金融機関を変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要があります。 但し、金融機関を変更したい年の1月1日~9月30日までにNISA口座での買い付けを行った場合は、同年中の金融機関の変更はできません。また、変更前の金融機関で保有しているNISA口座の商品は、変更後の金融機関にNISA口座のまま移すことはできません(売却をしない限り、変更前の金融機関のNISA口座として非課税で保有し続けることができます)。 |
【問8】
正解:168(㎡)
防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は、60%+10%=70%となります。
したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、240㎡×70%=168㎡です。
よって、建蔽率の上限は、60%+10%=70%となります。
したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、240㎡×70%=168㎡です。
【問9】
正解:1
| (ア) | 固定資産税は、市町村(東京23区は東京都)が、原則として、毎年1月1日現在の土地や家屋等の所有者に対して課税する税金です。 |
| (イ) | 固定資産税の計算上、小規模住宅用地は、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について、課税標準額が6分の1となります。 |
| (ウ) | (イ)の解説を参照してください。 |
【問10】
正解:×、×、○、×
| (ア) | 普通借地権の存続期間は、初回は30年、1回目の更新後は20年、2回目以降の更新後は10年以上の期間を設定しなくてはならず、これよりも短い期間で設定した場合、最低存続期間相当の期間を定めたものとみなされます。つまり、1回目の更新後の期間を10年と定めた場合、存続期間は20年となります。 |
| (イ) | 普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在する場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。 借地借家法は、建物を所有している借地人の保護を図る法律ですから、借地上に建物が無い場合は、法定更新はされません。 |
| (ウ) | 一般定期借地権は、公正証書による等の書面(電磁的記録による場合を含む)によって設定しなければなりません。 |
| (エ) | 借地権を消滅させるために、借地権者(地主)が借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権を、建物譲渡特約付借地権といいます。この特約は、存続期間が30年以上である定期借地権において設定することができます。 |
【問11】
正解:63(万円)
支出のうち、元金の返済額は必要経費になりませんが、その他のものは必要経費になります。
よって、不動産所得の額=総収入金額-必要経費=144万円-(10万円+15万円+8万円+1万円+12万円+5万円+30万円)=63万円となります。
よって、不動産所得の額=総収入金額-必要経費=144万円-(10万円+15万円+8万円+1万円+12万円+5万円+30万円)=63万円となります。
【問12】
正解:2,110(万円)
概算取得費は、売却価格の5%相当額ですから、取得費=5,600万円×5%=280万円となります。
よって、譲渡所得の額=5,600万円-280万円-210万円-3,000万円=2,110万円となります。
よって、譲渡所得の額=5,600万円-280万円-210万円-3,000万円=2,110万円となります。
【問13】
正解:19(万円)、572(万円)、5,220(万円)
| (ア) | 疾病入院特約5,000円×(18-4)+疾病入院給付金5,000円×18+通院給付金3,000円×10=19万円です。 |
| (イ) | 三大疾病保障定期保険特約保険金500万円+疾病入院特約5,000円×(44-4)+手術給付金5,000円×40+疾病入院給付金5,000円×44+手術給付金10万=572万円です。 |
| (ウ) | 終身保険金200万円+定期保険特約保険金2,500万円+三大疾病保障定期保険特約保険金500万円+災害割増特約保険金2,000万円+死亡保険金20万円=5,220万円です。 |
【問14】
正解:3
2012年以降に更新された医療保障保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。
また、死亡保険金額と介護保険金額が同額である保険契約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
そして、税制適格特約が付いた個人年金保険の保険料は、自動振替貸付によって充当された保険料も含めて、個人年金保険料控除の対象となります。
よって、各区分の生命保険料控除の額は、
介護医療保険料控除:48,000円×1/4+20,000円=32,000円、
一般の生命保険料控除:60,000円×1/4+20,000円=35,000円、
個人年金保険料控除:50,000円
となります。
したがって、生命保険料控除の額は、32,000円+35,000円+50,000円=117,000円となります。
【問15】
正解:×、○、○、×
| (ア) | ハーフタックスプランの要件を満たした契約においては、特約の有無や種類に関わらず、主契約(養老保険)部分の保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができます。 |
| (イ) | 正しい記述です。役員や役職者など、特定の条件を満たす人だけを対象としてその費用を負担するような場合は、普遍的加入とはみなされません。 |
| (ウ) | 正しい記述です。資産計上額がある保険契約が消滅し、法人が保険金等を受け取らなかった場合、その資産計上額を取り崩し、同額を損金算入します。 |
| (エ) | ハーフタックスプランの要件には、役員・従業員が普遍的に加入することがあります。これは、原則として、全員加入することを意味します。 |
【問16】
正解:1
| (ア) | 地震保険に加入していますから、自身、噴火、津波により、建物と家財が全損となった場合、補償の対象となります。 |
| (イ) | 個人賠償責任特約が付いていますから、飼い犬が、近所の子どもにかみついてケガをさせた場合など、日常生活における法律上の損害賠償責任が補償の対象となります。 |
| (ウ) | 自宅の車庫に置いていた自動車は、家財としては扱われません(車両保険による補償の対象です)から、火災保険の補償の対象とはなりません。 |
| (エ) | 風災を補償の対象としていますから、突風により建物と家財が全損となった場合、建物1,200万円、家財600万円の合計1,800万円の損害保険金が支払われます。 |
【問17】
正解:6,570(円)
資料より、保険金額100万円当たりの地震保険料は、730円です。
地震保険の保険金額は、1,800万円×50%=900万円ですから、730円/100万円×900万円=6,570円となります。
地震保険の保険金額は、1,800万円×50%=900万円ですから、730円/100万円×900万円=6,570円となります。
【問18】
正解:680,000(円)
老齢基礎年金に係る雑所得の額は、収入金額が公的年金等控除額(最低110万円)以下ですから、0です。
遺族厚生年金は非課税です。
駐車場収入は不動産所得に区分され、その所得の額は、総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額=96万円-18万円-10万円=68万円となります。
不動産所得の額は、その全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額は、68万円となります。
遺族厚生年金は非課税です。
駐車場収入は不動産所得に区分され、その所得の額は、総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額=96万円-18万円-10万円=68万円となります。
不動産所得の額は、その全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額は、68万円となります。
【問19】
正解:140(万円)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は36年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,200万円-1,920万円)×1/2=140万円となります。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は36年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,200万円-1,920万円)×1/2=140万円となります。
【問20】
正解:3
配当金を除く課税総所得金額等は、1,250万円-290万円=960万円ですから、受け取った配当所得30万円+23万円=53万円のうち、40万円が課税総所得金額等1,000万円以下の部分となり、13万円が課税総所得金額等1,000万円超の部分となります。
よって、配当控除の額は、40万円×10%+13万円×5%=46,500円となります。
よって、配当控除の額は、40万円×10%+13万円×5%=46,500円となります。
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