FP2級実技(FP協会)解説-2025年1月・解説のみ(前半)
| (ア) | 年金の受給見込み額の計算は、個別具体的な計算であっても、有償・無償を問わず行うことが可能です。 |
| (イ) | 確定申告書のような税務書類の作成の代理は、税理士の登録を受けている人しかすることができません。 |
| (ウ) | 公正証書遺言の証人となるために保有しておかなくてはならない資格はありません。 |
| (エ) | 生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていない人は、保険の募集・勧誘・販売をすることができません。 |
| 1. | 個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を行う必要があります。 具体的には、①要配慮個人情報が含まれる事態、②財産的被害が生じるおそれがある事態、③不正の目的をもって行われた漏えい等が発生した事態、④1,000人を超える漏えい等が発生した事態が該当します。 ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合は、③などに該当しますから、個人情報保護委員会への報告義務が生じます。 |
| 2. | 正しい記述です。個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を行う必要があります。 具体的には、①要配慮個人情報が含まれる事態、②財産的被害が生じるおそれがある事態、③不正の目的をもって行われた漏えい等が発生した事態、④1,000人を超える漏えい等が発生した事態が該当します。 本問のケースでは、①~④のいずれにも該当しないため、個人情報保護委員会への報告義務はありません。 |
| 3. | 新聞紙面は新聞社の著作物ですから、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要があります。 |
| 4. | 著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記し、引用部分を明確に区別する必要があります。 |
[10,780×(1-0.001)-{8,950円×(1+0.02×1.08)}]/1万口×50万口=81,295円となります。
<別解1>
譲渡所得=(売却単価-購入単価)×取引数量-譲渡費用です。
売却単価は、1万口あたり、10,780円から0.001%の信託財産留保額を控除して、10,780×(1-0.001)=10,769.22円となります。
購入単価は、2%の手数料に8%の消費税が加算されますから、基準価額に2%+2%×0.08=2.16%の手数料(税込)が加算され、1万口あたり、8,950円×(1+0.0216)=9,143.32円となります。
なお、譲渡費用はありません。
よって、譲渡所得=(10,769.22円-9,143.32円)/1万口×50万口=81,295円となります。
<別解2>
100万口の購入に要した費用は、(8,950円/1万口×100万口)×(1+0.02×1.08)=914,332円ですから、50万口の購入に要した費用は、914,332円×50/100=457,166円です。
50万口を売却した際に得られた金額は、10,780×(1-0.001)/1万口×50万口=538,461円です。
よって、譲渡所得=538,461円-457,166円=81,295円となります。
よって、特別分配金(元本払戻金)の額は、350円-130円=220円となります。
収益分配後の個別元本=収益分配前の個別元本-特別分配金の額=18,540円-220円=18,320円となります。
| (ア) | 配当性向(%)=1株当たり年間配当金÷1株当たり当期純利益×100=163円÷445円×100=36.629…%≒36.63%です。 |
| (イ) | PER=株価÷1株当たり当期純利益=5,000円÷445円=11.235…倍≒11.24倍です。 |
| (ア) | 個人向け国債の利払いは年2回行われます。 |
| (イ) | 10年物の個人向け国債の金利は、「基準金利×0.66」の算式で計算され、0.05%の最低保証があります。 |
| (ウ) | 個人向け国債を中途換金する場合、原則として、額面金額から直前2回分の税引後利息相当額が差し引かれた金額を受け取ります。 |
| (エ) | 個人向け国債は、全ての種類が毎月発行されています。 |
前面道路(敷地が複数の道路に面している場合は幅員の大きい方の道路)の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=5×4/10=2=200%ですから、容積率の上限は、200%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、150㎡×200%=300㎡です。
年間の収入は、70,000円/月×12月=84万円です。
また、年間の支出は、17,000円/月×12月+3,000/月×12月+10,000円+40,000円=29万円です。
よって、表面利回り(%)=年間収入÷投資金額×100=84万円÷1,600万円×100=5.25%となります。
また、実質利回り(%)=年間純利益÷投資金額×100=(84万円-29万円)÷1,600万円×100=3.4375%≒3.44%となります。
土地の売買代金には消費税はかかりませんから、購入金額に含まれる消費税の額は全額建物にかかるものといえます。
よって、建物の代金(税抜)は、380万円÷10%=3,800万円と推定されます。
ゆえに、土地の代金は、6,980万円-3,800万円-380万円=2,800万円となります。
| (ア) | 譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除額=8,500万円-5,050万円-300万円-3,000万円=150万円となります。 |
| (イ) | 不動産を売却した際の譲渡所得は、取得日から売却した日が属する年の1月1日までの期間が5年以下である場合、短期譲渡所得に区分されます。 |
| (ア) | 入院給付金20万円が、入院日数が1日と30日に達した時の計2回支払われますから、20万円×2=40万円が支払われます。 |
| (イ) | 生活障害保障特約から、就労不能・介護年金が45歳から65歳までの20年間支払われ、認知症保障特約から認知症一時金が支払われますから、120万円/年×20年+100万円=2,500万円が支払われます。 |
| (ウ) | リビングニーズ特約は、死亡保険金の一部または全部を、一般的に、3,000万円を上限として生前に受け取ることができる特約ですから、死亡保険金の額を計算します。 よって、100万円+1,000万円=1,100万円が支払われます。 |
| (ア) | 正しい記述です。税制適格特約を付加した契約の保険料は、個人年金保険料控除の適用対象となり、所得税の計算上、2012年以降に契約した契約に掛かるものは、年間の保険料が8万円以上であれば、4万円の控除を受けることができます。 2025年の保険料支払額は、2月から12月までの11か月分で16,000円/月×11月=176,000円となります。 |
| (イ) | 個人年金保険料税制適格特約を付加している場合、減額時の解約(減額)返戻金は受け取れず、返戻金に該当するお金は、保険会社が積み立てておき、年金開始時に増額年金の買増しに充てられます。 |
| (ウ) | 正しい記述です。個人年金保険の年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。 |
| (エ) | 正しい記述です。<資料>にも書いてある通り、確定年金では、年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残存期間分の年金が支払われます。 |
また、2回目の入院については、1入院あたりの限度日数が60日とされていますから、60日分の入院給付金が支払われます。
よって、入院給付金の合計日数は、29日+60日+42日=131日となります。
| (ア) | 火災による建物の損害は補償の対象とされており、車対車+A型の保険では火災による被保険自動車の損害を補償しますから、自宅建物および被保険自動車の両方が補償の対象となります。 |
| (イ) | <資料>より、火災保険では雪災による損害は補償の対象とされていませんが、車対車+A型の保険では雪災による被保険自動車の損害を補償しますから、被保険自動車のみが補償の対象となります。 |
| (ウ) | 飼い犬が通行人にかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任は、個人賠償責任保険特約により補償されますから、<資料>より、火災保険の特約として付帯しているため、補償の対象となります。 |
| (エ) | <資料>より、盗難による家財の損害は補償の対象とされており、1個または1組の価額が30万円以下の絵画は明記物件(保険証券に明記していなければ補償の対象にならないもの)には該当しませんから、補償の対象となります。 |
| ・ | 不動産所得の損失は、120万円のうち土地取得の為の借入金の利子相当額80万円を除いた40万円が損益通算の対象となります。 |
| ・ | 上場株式に係る譲渡損失は、上場株式等に係る譲渡益や、申告分離課税された配当所得・利子所得以外と損益通算する事はできません(総所得金額の計算上は損益通算の対象外です)。 |
| ・ | 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得以外の所得に係る損失は、損益通算の対象外です。 |
| よって、不動産所得の損失のうち40万円だけが損益通算の対象となります。 | |
よって、配当控除の額は、50万円×10%+7万円×5%=53,500円となります。
また、香織さんの給与所得=180万円-(180万円×40%-10万円)=118万円より、香織さんの合計所得金額は118万円となります。
したがって、聡さんは16万円の配偶者特別控除を受けることができます。
一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、30万円×1/2=15万円となります。
| (ア) | 相続人が、配偶者相続人と第ニ順位の血族相続人(=被相続人の直系尊属)という組み合わせの場合、配偶者相続人の法定相続分は2/3となります。 |
| (イ) | 具体的遺留分は、抽象的遺留分(全体的な遺留分)を各遺留分権利者がそれぞれの法定相続分で按分したものとなります。 本問のケースでは、相続人が直系尊属のみである場合に該当しませんから、抽象的遺留分の割合は、1/2です。 遺留分権利者は配偶者と被相続人の母ですから、配偶者の遺留分は、1/2×2/3=1/3となります。 |
| (ウ) | 具体的遺留分は、抽象的遺留分(全体的な遺留分)を各遺留分権利者がそれぞれの法定相続分で按分したものとなります。 本問のケースでは、相続人が直系尊属のみである場合に該当しませんから、抽象的遺留分の割合は、1/2です。 遺留分権利者は配偶者と被相続人の母(法定相続分は1/3)ですから、被相続人の母の遺留分は、1/2×1/3=1/6となります。 |
| (ア) | 正しい記述です。複数の遺言の内容が抵触する場合、遺言の種類に関係なく、日付が新しい遺言の内容が優先されます。よって、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言により撤回・修正することができます。 |
| (イ) | 正しい記述です。 |
| (ウ) | 正しい記述です。遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみであり、代理人による申請や郵送による申請は認められていません。 なお、遺言者の生前に遺言書の閲覧の請求ができるのも、その遺言書を作成した遺言者本人のみであり、遺言書の保管の申請の撤回ができるのも、その遺言書を作成した遺言者本人のみとされています。但し、遺言者自身の氏名、出生の年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者や、遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名又は名称及び住所等の変更の届出は、遺言者本人だけでなく、遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人が行うことができます。 |
| (エ) | 自筆証書遺言書保管制度により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言書は、内容の改ざんなどの恐れが無いため、検認は不要です。 |
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