FP2級実技(FP協会)解説-2025年1月・問35~40
【問35】
FPの最上さんは、まず2025年1月1日現在における羽田家(照之さんと孝子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)にあてはまる数値を計算しなさい。
正解:8,160(万円)
<資産>
現金・預貯金:1,860万円+570万円
株式・投資信託:1,420万円+120万円
生命保険:280万円+280万円+220万円
不動産:3,300万円+680万円
その他:220万円+40万円
より、計8,990万円です。
<負債>
住宅ローン:720万円
事業用借入:110万円
より、計830万円です。
したがって、純資産=8,990万円-830万円=8,160万円となります。
【問36】
照之さんは、勤務先の早期退職優遇制度に関心があり、FPで税理士でもある最上さんに質問をした。照之さんが勤務先の早期退職優遇制度を利用して退職する場合、下記<資料>に基づき、退職一時金から源泉徴収される所得税額として、正しいものはどれか。なお、照之さんは「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出するものとする。また、照之さんは勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。
| 1. | 1,296,000円 |
| 2. | 1,376,500円 |
| 3. | 1,680,000円 |
| 4. | 2,028,000円 |
正解:1
勤続年数は、35年3ヵ月ですから、退職所得控除額の計算上、1年未満が切り上げられ、36年と扱われます。
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
よって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(3,600万円-1,920万円)×1/2=840万円となります。
「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出した場合、正しい税額が源泉徴収されますから、源泉徴収される税額(課税退職所得にかかる税額)は、840万円×23%-636,000円=1,296,000円となります。
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
よって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(3,600万円-1,920万円)×1/2=840万円となります。
「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出した場合、正しい税額が源泉徴収されますから、源泉徴収される税額(課税退職所得にかかる税額)は、840万円×23%-636,000円=1,296,000円となります。
【問37】
照之さんは、自身が死亡した場合の自宅の敷地への小規模宅地等の特例(以下「本特例」という)の適用について、FPで税理士でもある最上さんに質問をした。本特例に関する最上さんの説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、自宅の敷地について、記載のない事項は特定居住用宅地等として、本特例の適用要件を満たしているものとする。
| 1. | (ア)330㎡ (イ)ができます (ウ)はできません |
| 2. | (ア)330㎡ (イ)はできません (ウ)ができます |
| 3. | (ア)400㎡ (イ)ができます (ウ)ができます |
| 4. | (ア)400㎡ (イ)はできません (ウ)はできません |
正解:1
| (ア) | 小規模宅地の特例の適用を受けた場合、特定居住用宅地等に該当する宅地については、330㎡まで、評価額を80%減額します。 |
| (イ) | 被相続人の配偶者が小規模宅地の特例の適用を受ける場合、同居要件や継続居住要件はありません。よって、被相続人の配偶者が相続により自宅建物および敷地を取得後、その敷地を相続税の申告期限までに売却した場合、本特例の適用を受けることができます。 |
| (ウ) | 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地等を取得した場合、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していなければ、小規模宅地の特例の適用を受けることができません。 |
【問38】
照之さんが下記<資料>の債券を購入し、満期(償還)時まで保有した場合の最終利回り(単利・年率)を計算しなさい。なお、手数料や税金等については考慮しないものとし、計算結果については小数点以下第4位を切り捨てること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと(解答用紙に記載されているマス目に数値を記入すること)
正解:1.047(%)
最終利回り(%)は、「{表面利率+(100-購入金額)÷残存年数}÷購入金額×100」の算式で計算されます。
よって、最終利回り(%)={0.6+(100-96.7)÷8}÷96.7×100=1.0470…%≒1.047%となります。
よって、最終利回り(%)={0.6+(100-96.7)÷8}÷96.7×100=1.0470…%≒1.047%となります。
【問39】
照之さんは、現在の勤務先で、65歳の定年を迎えた後も継続雇用制度を利用して厚生年金保険に加入しながら働き続けつつ、65歳から老齢厚生年金を受給した場合の受給額について、FPの最上さんに質問をした。下記<資料>に基づく65歳到達時における支給調整された老齢厚生年金の受給額(年額)として、正しいものはどれか。
| 1. | 1,078,280円 |
| 2. | 1,428,100円 |
| 3. | 1,486,380円 |
| 4. | 1,721,180円 |
正解:3
老齢厚生年金の額は、「報酬比例部分の額-支給停止額+経過的加算額+加給年金額」の算式で計算されます。
また、照之さんの子は全員、18歳到達年度の末日を経過していますから、年金法上の子には該当しません。
よって、老齢厚生年金の額=1,320,000円-300,000円+58,280円+408,100円=1,486,380円となります。
また、照之さんの子は全員、18歳到達年度の末日を経過していますから、年金法上の子には該当しません。
よって、老齢厚生年金の額=1,320,000円-300,000円+58,280円+408,100円=1,486,380円となります。
【問40】
照之さんは、老後の健康について不安を感じており、高齢者が加入する医療制度の仕組みについて、FPの最上さんに質問をした。後期高齢者医療制度の概要に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。
正解:3,5,9
| (ア) | 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合です。 |
| (イ) | 後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として、75歳以上の人が該当します。 |
| (ウ) | 後期高齢者医療制度の保険料は、市町村および特別区が徴収します。 なお、通常は、市区町村からの依頼により、介護保険料、国民健康保険料(税)、住民税および森林環境税の各種保険料(税)と一緒に、年金から特別徴収されます。 |
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