FP2級実技(FP協会)解説-2024年5月・問11~22
(ア) |
<医療治療保険A>
<終身医療保険B> よって、医療治療保険Aの方が75,000円多くなります。 |
(イ) |
<医療治療保険A>
<終身医療保険B> よって、医療治療保険Aの方が15,000円少なくなります。 |
(ウ) |
<医療治療保険A>
<終身医療保険B> よって、医療治療保険Aの方が115,000円多くなります。 |
(ア) | 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険契約の死亡保険金は、個人が受け取った場合には、相続税の課税対象となります。 |
(イ) | 契約者(=保険料負担者)と受取人がである生命保険契約の死亡保険金は、個人が受け取った場合には、所得税の課税対象となります。 |
(ウ) | 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である収入保障保険の収入保障年金を個人が受け取る場合、年金受給権が相続税の課税対象となり、2年目以降に受け取る年金は、課税部分と非課税部分に分けられ、課税部分は雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。 |
(エ) | 被保険者本人が受け取る、入院・手術・通院・診断等の身体の傷害に基因して支払われる給付金は、非課税です。 |
(ア) | 飛来物の衝突は、車対車+A型車両保険の補償の対象です。 |
(イ) | 正しい記述です。人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、いずれも、被保険自動車の搭乗者が交通事故により死傷した場合に備える保険で、これらの保険金は併給されます。 |
(ウ) | 運転者年齢条件は、別居の親族には適用されません。よって、別居の未婚の子である18歳の長女が被保険自動車を運転して事故を起こした場合、補償の対象となります。 |
(エ) | ファミリーバイク特約は、総排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車を含む)を運転中に事故を起こした場合に備えるものですから、総排気量250ccのバイクの運転中の事故は補償しません。 |
・ | 老齢基礎年金に係る雑所得は、収入金額が公的年金等控除額(最低110万円)以下ですから、0です。 |
・ | 遺族厚生年金は非課税です。 |
・ | 不動産所得120万円-20万円-10万円=90万円 |
よって、不動産所得は全額総所得金額に算入されますから、総所得金額=90万円となります。 |
・ | 重大な疾病が発見されたため、引き続き通院をして治療を行った場合の人間ドックの費用は医療費控除の対象 |
・ | 医薬品の購入費は、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品も含めて、一般の医療費控除の対象 |
・ | 生計を一にする親族の為に支払った医療費も医療費控除の対象 |
ですから、資料の支出は全て医療費控除の対象となり、控除額は、(6万円+2万円+9万円+1万円+7万円)-10万円=15万円となります。 |
・ | 不動産所得の損失は、150万円のうち土地取得の為の借入金の利子相当額60万円を除いた90万円が損益通算の対象となります。 |
・ | 上場株式に係る譲渡損失は、上場株式等に係る譲渡益や、申告分離課税された配当所得・利子所得以外と損益通算する事はできません(総所得金額の計算上は損益通算の対象外です)。 |
・ | 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得以外の所得に係る損失は、損益通算の対象外です。 |
よって、不動産所得の損失のうち90万円だけが損益通算の対象となります。 |
1. | 個人住民税の所得割額は、(前々年ではなく)前年の所得の金額を元に計算されます。 |
2. | 正しい記述です。個人住民税は、1月1日時点の住所地がある市区町村に納付します。 |
3. | 正しい記述です。所得税の確定申告書を提出すると、住民税についても申告書を提出したものとみなされるため、原則として、確定申告は不要となります。 |
4. | 正しい記述です。給与所得者の住民税は特別徴収(原則として、6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される方法)されます。 なお、給与所得者以外の人は普通徴収(納税通知書が届き、年4回に分けて納付する方法)によって納付します。 |
(ア) | 相続人が配偶者相続人と第3順位の血族相続人の組み合わせである場合、配偶者の法定相続分は4分の3となります。 |
(イ) | 相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第3順位の血族相続人、血族相続人は被相続人の弟1人だけですから、被相続人の弟の法定相続分は4分の1となります。 |
(ウ) | 被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。 |
よって、贈与税額は、540万円×30%-65万円=97万円となります。
よって、相続税評価額は、300千円×1.00×150㎡×70%となります。
死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数=500万円×3=1,500万円です。
相続を放棄した人は死亡保険金の非課税枠の適用がないため、非課税枠1,500万円は、配偶者と長男がそれぞれ受け取った死亡保険金の額で按分した額の適用を受けることができます。
よって、各人が受け取った死亡保険金1,800万円÷3=600万円は、配偶者と長男については、非課税枠1,500万円÷600万円/(600万円+600万円)=750万円以下であるため、課税価格に不算入となり、長女が受け取った額は全額課税価格に算入されます。
よって、各人の課税価格は以下の通りとなります。
<配偶者>
土地3,000万円+建物500万円+現預金800万円÷2+死亡保険金0円-200万円÷2=3,800万円
<長男>
現預金800万円÷2+死亡保険金0円-200万円÷2=300万円
<長女>
死亡保険金600万円=600万円
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