FP2級実技(FP協会)解説-2024年5月・問11~22




・ | 宮本さんが、交通事故により事故当日から4日間継続して入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の対象となる所定の手術であり、医療治療保険Aにおける給付倍率は2倍)を受けた場合、保険会社から支払われる給付金の合計は、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が( ア )。 |
・ | 宮本さんが、骨折により8日間継続して入院し、退院から1ヵ月後に肺炎で5日間継続して入院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が( イ )。 |
・ | 宮本さんが、肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療(技術料314万円)を受けた。7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は、終身医療保険Bより医療治療保険Aの方が( ウ )。 |
1.15,000円多い 2.35,000円多い 3.75,000円多い
4.80,000円多い 5.115,000円多い 6.15,000円少ない
7.30,000円少ない 8.45,000円少ない
1.15,000円多い 2.35,000円多い
3.75,000円多い 4.80,000円多い
5.115,000円多い 6.15,000円少ない
7.30,000円少ない 8.45,000円少ない
(ア) |
<医療治療保険A>
<終身医療保険B> よって、医療治療保険Aの方が75,000円多くなります。 |
(イ) |
<医療治療保険A>
<終身医療保険B> よって、医療治療保険Aの方が15,000円少なくなります。 |
(ウ) |
<医療治療保険A>
<終身医療保険B> よって、医療治療保険Aの方が115,000円多くなります。 |




※ | 収入保障保険Cにおける死亡保険金等受取人とは、被保険者の死亡時に年金形式で受け取ることができる収入保障年金の受取人をいうものとする。 |
(ア) | 終身保険Aから真紀さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 |
(イ) | 特定疾病保障保険Bから吉弘さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 |
(ウ) | 収入保障保険Cから香菜さんが受け取る収入保障年金は、吉弘さんの死亡時に年金受給権として相続税の課税対象となり、2年目以降に受け取る収入保障年金は非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となる。 |
(エ) | 医療保険Dから吉弘さんが受け取る入院給付金・手術給付金は、所得税(一時所得)および住民税の課税対象となる。 |
(ア) | 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険契約の死亡保険金は、個人が受け取った場合には、相続税の課税対象となります。 |
(イ) | 契約者(=保険料負担者)と受取人がである生命保険契約の死亡保険金は、個人が受け取った場合には、所得税の課税対象となります。 |
(ウ) | 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である収入保障保険の収入保障年金を個人が受け取る場合、年金受給権が相続税の課税対象となり、2年目以降に受け取る年金は、課税部分と非課税部分に分けられ、課税部分は雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。 |
(エ) | 被保険者本人が受け取る、入院・手術・通院・診断等の身体の傷害に基因して支払われる給付金は、非課税です。 |
<資料> | |
申込日 | 2024年3月8日 |
第1回保険料払込み(保険会社に直接払込み) | 2024年3月17日 |
告知日 | 2024年3月23日 |
保険会社の審査完了(引き受けの承諾) | 2024年3月27日 |
保険証券に記載の契約日(保険期間の始期) | 2024年4月1日 |
1. | 2024年3月 8日 |
2. | 2024年3月17日 |
3. | 2024年3月23日 |
4. | 2024年4月 1日 |


(ア) | 「台風による飛来物が衝突して被保険自動車が損害を被った場合、その車両損害は補償の対象になりません。」 |
(イ) | 「吉田さんが被保険自動車を運転中に、同乗していた友人が事故で死傷した場合、人身傷害保険から支払われる保険金とは別に、搭乗者傷害保険からも保険金を受け取ることができます。」 |
(ウ) | 「実家を出て一人暮らしをしている吉田さんの長女(未婚、18歳)が、帰省中に被保険自動車を運転して対物事故を起こした場合、補償の対象になります。」 |
(エ) | 「吉田さんが、所有する自動二輪車(総排気量250cc)を運転中に事故を起こして他人にケガを負わせてしまった場合、ファミリーバイク特約の補償の対象となります。」 |
(ア) | 飛来物の衝突は、車対車+A型車両保険の補償の対象です。 |
(イ) | 正しい記述です。人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、いずれも、被保険自動車の搭乗者が交通事故により死傷した場合に備える保険で、これらの保険金は併給されます。 |
(ウ) | 運転者年齢条件は、別居の親族には適用されません。よって、別居の未婚の子である18歳の長女が被保険自動車を運転して事故を起こした場合、補償の対象となります。 |
(エ) | ファミリーバイク特約は、総排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車を含む)を運転中に事故を起こした場合に備えるものですから、総排気量250ccのバイクの運転中の事故は補償しません。 |
<収入および経費> | |
内容 | 金額 |
老齢基礎年金 | 75万円 |
遺族厚生年金 | 125万円 |
駐車場収入 | 120万円 |
駐車場収入に係る経費 | 20万円 |
※ | 伊丹さんは、駐車場経営を始めた2020年から青色申告者となっており、帳簿書類の備え付け等により、10万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件は満たしている。なお、この駐車場経営は、事業的規模に該当しない。 |
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表> | |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円以下 | 110万円 |
330万円超 410万円以下 |
A×25%+27.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
A×15%+68.5万円 |
770万円超 1,000万円以下 |
A×5%+145.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円 |
※ | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
・ | 老齢基礎年金に係る雑所得は、収入金額が公的年金等控除額(最低110万円)以下ですから、0です。 |
・ | 遺族厚生年金は非課税です。 |
・ | 不動産所得120万円-20万円-10万円=90万円 |
よって、不動産所得は全額総所得金額に算入されますから、総所得金額=90万円となります。 |


(注1) | 関根さんは人間ドックにより重大な疾病が発見されたため、引き続き通院をして治療を行った。 |
(注2) | 特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)に該当するものである。 |
(注3) | 歯科治療は健康保険適用の治療である。 |
(注4) | 関根さんは、2023年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っており、セルフメディケーション税制の適用要件を満たしている。 |
1. | 88,000円 |
2. | 100,000円 |
3. | 150,000円 |
4. | 250,000円 |
・ | 重大な疾病が発見されたため、引き続き通院をして治療を行った場合の人間ドックの費用は医療費控除の対象 |
・ | 医薬品の購入費は、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品も含めて、一般の医療費控除の対象 |
・ | 生計を一にする親族の為に支払った医療費も医療費控除の対象 |
ですから、資料の支出は全て医療費控除の対象となり、控除額は、(6万円+2万円+9万円+1万円+7万円)-10万円=15万円となります。 |
<資料> | ||
所得の種類 | 所得金額 | 備考 |
給与所得 | 550万円 | 勤務先からの給与で年末調整済み |
不動産所得 | ▲150万円 | 必要経費:510万円 必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額60万円が含まれている。 |
譲渡所得 | ▲50万円 | 上場株式の売却に係る損失 |
雑所得 | ▲7万円 | 執筆活動に係る損失 |
1. | 不動産所得▲150万円が控除できる。 |
2. | 不動産所得▲90万円が控除できる。 |
3. | 不動産所得▲150万円と雑所得▲7万円が控除できる。 |
4. | 不動産所得▲90万円と譲渡所得▲50万円が控除できる。 |
・ | 不動産所得の損失は、150万円のうち土地取得の為の借入金の利子相当額60万円を除いた90万円が損益通算の対象となります。 |
・ | 上場株式に係る譲渡損失は、上場株式等に係る譲渡益や、申告分離課税された配当所得・利子所得以外と損益通算する事はできません(総所得金額の計算上は損益通算の対象外です)。 |
・ | 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得以外の所得に係る損失は、損益通算の対象外です。 |
よって、不動産所得の損失のうち90万円だけが損益通算の対象となります。 |
1. | 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。 |
2. | 2023年以前から居住しているY市から2023年7月にZ市に転居した場合でも、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。 |
3. | 所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。 |
4. | 給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。 |
1. | 個人住民税の所得割額は、(前々年ではなく)前年の所得の金額を元に計算されます。 |
2. | 正しい記述です。個人住民税は、1月1日時点の住所地がある市区町村に納付します。 |
3. | 正しい記述です。所得税の確定申告書を提出すると、住民税についても申告書を提出したものとみなされるため、原則として、確定申告は不要となります。 |
4. | 正しい記述です。給与所得者の住民税は特別徴収(原則として、6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される方法)されます。 なお、給与所得者以外の人は普通徴収(納税通知書が届き、年4回に分けて納付する方法)によって納付します。 |


[各人の法定相続分および遺留分] | |
・ | 被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )である。 |
・ | 被相続人の弟の法定相続分は( イ )、遺留分は( ウ )である。 |
1.ゼロ 2.1/2 3.1/3 4.1/4
5.1/6 6.1/8 7.1/12 8.1/16
9.2/3 10.3/4
(ア) | 相続人が配偶者相続人と第3順位の血族相続人の組み合わせである場合、配偶者の法定相続分は4分の3となります。 |
(イ) | 相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第3順位の血族相続人、血族相続人は被相続人の弟1人だけですから、被相続人の弟の法定相続分は4分の1となります。 |
(ウ) | 被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。 |
<贈与税の速算表> | ||
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 |
50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
[上記以外の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
1. | 4万円 |
2. | 78万円 |
3. | 97万円 |
4. | 35万円 |
よって、贈与税額は、540万円×30%-65万円=97万円となります。


注1 | : | 奥行価格補正率(14m以上16m未満) 1.00 |
注2 | : | 借地権割合 70% |
注3 | : | 借家権割合 30% |
注4 | : | その他の記載のない事項は一切考慮しないこと。 |
1. | 300千円×1.00×150㎡ |
2. | 300千円×1.00×150㎡×70% |
3. | 300千円×1.00×150㎡×(1-70%) |
4. | 300千円×1.00×150㎡×(1-70%×30%×100%) |
よって、相続税評価額は、300千円×1.00×150㎡×70%となります。
土地:3,000万円(小規模宅地等の特例適用後)
建物:500万円
現預金:800万円
死亡保険金:1,800万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:200万円

※ | 土地の評価額は、小規模宅地等の特例適用後の金額であり、死亡保険金は、非課税限度額控除前の金額である。 |
※ | 土地および建物は配偶者が相続する。 |
※ | 現預金は、配偶者と長男が2分の1ずつ受け取っている。 |
※ | 死亡保険金は、配偶者、長男および長女がそれぞれ3分の1ずつ受け取っている。 |
※ | 相続開始前に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、長女は相続を放棄している。 |
※ | 債務および葬式費用は、被相続人の配偶者と長男がそれぞれ2分の1ずつ負担している。 |
1. | 配偶者:3,800万円 長男:300万円 長女:600万円 |
2. | 配偶者:3,900万円 長男:400万円 長女:100万円 |
3. | 配偶者:3,900万円 長男:400万円 長女:600万円 |
4. | 配偶者:4,000万円 長男:500万円 長女:600万円 |
1. | 配偶者:3,800万円 長男:300万円 長女:600万円 |
2. | 配偶者:3,900万円 長男:400万円 長女:100万円 |
3. | 配偶者:3,900万円 長男:400万円 長女:600万円 |
4. | 配偶者:4,000万円 長男:500万円 長女:600万円 |
死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数=500万円×3=1,500万円です。
相続を放棄した人は死亡保険金の非課税枠の適用がないため、非課税枠1,500万円は、配偶者と長男がそれぞれ受け取った死亡保険金の額で按分した額の適用を受けることができます。
よって、各人が受け取った死亡保険金1,800万円÷3=600万円は、配偶者と長男については、非課税枠1,500万円÷600万円/(600万円+600万円)=750万円以下であるため、課税価格に不算入となり、長女が受け取った額は全額課税価格に算入されます。
よって、各人の課税価格は以下の通りとなります。
<配偶者>
土地3,000万円+建物500万円+現預金800万円÷2+死亡保険金0円-200万円÷2=3,800万円
<長男>
現預金800万円÷2+死亡保険金0円-200万円÷2=300万円
<長女>
死亡保険金600万円=600万円
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