FP2級実技(FP協会)解説-2024年5月・問1~10
【問1】
正解:○、○、×、×
(ア) | 社会保険制度の一般的な説明は誰でもすることができます。 |
(イ) | 法律の一般的な説明は誰でもすることができます。 |
(ウ) | 税理士の登録を受けていない人が、個別具体的な税額の計算や税務署類の作成を行ってはいけません。 |
(エ) | 弁護士または司法書士の登録を受けていない人が、法務局に提出する書類を代理で作成してはいけません。 |
【問2】
正解:4
(ア) | |
(イ) | |
(ウ) | |
(エ) | 私的使用目的の複製を行おうとする場合は、著作権者の許諾は不要です。 |
【問3】
正解:1
元本払戻金=160円より、収益分配後の個別元本=11,720円-160円=11,560円
【問4】
正解:4
(ア) | 標準偏差はリスクの大きさを数値化したもの。よって、KZ |
(イ) | シャープレシオ=(ファンドの収益率-無リスク利子率)÷標準偏差 KX=0.8、KY=1.25、KZ=0.4 |
(ウ) | シャープレシオの値が大きいほど、効率的に運用されたと判断することができる。 |
【問5】
正解:3
1,440万円で3,000株を購入しているので、株式分割後は、1,440万円で1.5万株を購入していることになる。
【問6】
正解:×、○、×、×
(ア) | 最低保証金利0.05% |
(イ) | |
(ウ) | 1年 |
(エ) | 新窓販国債 |
【問7】
正解:260
前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=5×4/10=2=200%ですから、容積率の上限は、200%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、130㎡×200%=260㎡です。
(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)
前面道路の幅員によって定まる容積率=5×4/10=2=200%ですから、容積率の上限は、200%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、130㎡×200%=260㎡です。
(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)
【問8】
正解:3、5、7、2
(ア) | 期間の定めがない場合、または、30年未満の期間を設定した場合、30年となる。 |
(イ) | 30年以上であれば自由。 |
(ウ) | 賃貸人から更新を拒む場合は正当事由が必要。 |
(エ) | 1回目の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上 |
【問9】
正解:4
1. | |
2. | |
3. | |
4. | 登記に公信力は無い |
【問10】
正解:×、×、×、×
(ア) | 印紙税の額は記載された契約金額により異なる。 |
(イ) | 売り主から解除する場合、倍額償還。 |
(ウ) | 納税義務者は、1月1日時点の所有者。 |
(エ) | 契約書(37条書面)の記名・押印は宅建士が行う必要があるが、契約書の交付は宅建士以外の人でも可能 |
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