お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2023年9月・問35~40

【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
貿易業を営む自営業者(青色申告者)の関根克典さんは、今後の生活や事業などに関して、FPで税理士でもある氷室さんに相談をした。なお、下記のデータは2023年9月1日現在のものである。

【問35】
FPの氷室さんは、まず2023年9月1日現在における関根家(克典さんと晶子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)にあてはまる数値を計算しなさい。

正解:12,380(万円)

<資産>
預貯金等:2,950万円+870万円
株式・債券等:1,100万円+200万円
生命保険:120万円+220万円+180万円+150万円
不動産:3,600万円+320万円+3,400万円+850万円
その他:580万円+180万円+210万円
より、計14,930万円です。

<負債>
住宅ローン:300万円
事業用借入:2,250円
より、計2,550万円です。

したがって、純資産=14,930万円-2,550万円=12,380万円となります。

【問36】
下記<資料>は、克典さんの2023年分の所得税の確定申告書に添付された損益計算書である。<資料>の空欄(ア)にあてはまる克典さんの2023年分の事業所得の金額の数値として、正しいものはどれか。なお、克典さんは青色申告の承認を受けており、青色申告決算書(貸借対照表を含む)を添付し、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して電子申告を行うものとする。

<資料>
1. 9,050,000
2. 9,700,000
3. 10,850,000
4. 11,500,000
正解:
40,000,000円-23,500,000円-5,000,000円-1,800,000円-650,000=9,050,000円です。
【問37】
克典さんは「小規模宅地等の特例」の適用要件について、FPで税理士でもある氷室さんに質問をした。相続税における「小規模宅地等の特例」に関する下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、問題作成の都合上、表の一部を「***」にしてある。

1. (ア)330 (イ)200 (ウ)80 (エ)3
2. (ア)330 (イ)240 (ウ)70 (エ)5
3. (ア)400 (イ)200 (ウ)80 (エ)5
4. (ア)400 (イ)240 (ウ)70 (エ)3
正解:
(ア) 特定居住用宅地等の適用限度面積は、330㎡です。
(イ) 貸付事業用宅地等の適用限度面積は、200㎡です。
(ウ) 「特定」がつく区分の宅地等の減額割合は、80%です。
(エ) 特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等には、原則て押して、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は含みません。

【問38】
克典さんが下記<資料>の債券を満期(償還)時まで保有した場合の最終利回り(単利・年率)を計算しなさい。なお、手数料や税金等については考慮しないものとし、計算結果については小数点以下第4位を切り捨てること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと(解答用紙に記載されているマス目に数値を記入すること)。

<資料>
表面利率:年0.10%
買付価格:額面100円につき99.62円
発行価格:額面100円につき100.00円
償還までの残存期間:8年
正解:0.148(%)
最終利回り(%)={表面利率+(100-購入価格)÷残存年数}÷購入価格×100={0.1+(100-99.62)÷8}÷99.62×100=0.001480…%≒0.148%です。
【問39】
克典さんは、65歳から老齢基礎年金を受給することができるが、60歳になる2025年7月から繰上げ受給することを考えている。克典さんが60歳到達月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合、60歳時に受け取ることができる繰上げ支給の老齢基礎年金(付加年金を含む)の額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記<資料>に基づくものとし、計算過程および老齢基礎年金の年金額については、円未満を四捨五入するものとする。また、振替加算は考慮しないものとする。

<資料>
[克典さんの国民年金保険料納付済期間]
1988年4月~2025年6月(447月)
※これ以外に保険料納付済期間はなく、保険料免除期間もないものとする。

[克典さんが付加保険料を納めた期間]
2005年7月~2025年6月(240月)

[その他]
老齢基礎年金の額(満額):795,000円
克典さんの加入可能年数:40年
繰上げ受給による年金額の減額率:繰上げ請求月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数×0.4%

1. 599,141円
2. 610,661円
3. 640,680円
4. 652,200円
正解:
減額される前の老齢基礎年金の額は、795,000円×447/480=740,343.75円≒740,344円。
減額される前の付加年金の額は、200円×240=48,000円。
よって、減額される前の年金額は、740,344円+48,000円=788,344円です。
60歳到達月に繰り上げ支給の請求をした場合、減額率は0.4%/月×60月=24%になりますから、減額後の年金額は、788,344円×(1-24%)=599,141.44≒599,141円となります。
【問40】
克典さんの父の一郎さんは、在宅で公的介護保険のサービスを利用している。一郎さんが2023年8月の1ヵ月間に利用した公的介護保険の在宅サービスの費用が29万円である場合、下記<資料>に 基づく介護(在宅)サービスの利用者負担額合計として、正しいものはどれか。なお、一郎さんは公的 介護保険における要介護3の認定を受けており、介護サービスを受けた場合の自己負担割合は1割であ るものとする。また、同月中に<資料>以外の公的介護保険の利用はないものとし、記載のない条件に ついては一切考慮しないものとする。

<資料>
<資料>
1. 19,520円
2. 27,048円
3. 29,000円
3. 46,568円
正解:
介護サービスの利用者負担額は、利用限度額内の自己負担額と利用限度額の超過分の合計です。
<資料>より、要介護3の人が利用したサービス費の利用限度額は270,480円ですから、利用した29万円のうち、利用限度額を超える部分の19,520円は全額自己負担となります。
また、問題文の条件より、利用限度額部分については、1割負担の場合27,048円であることが分かります。
よって、利用者負担額=19,520円+27,048円=46,568円となります。

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