FP2級実技(FP協会)解説-2023年5月・解説のみ(後半)
【問21】
正解:1
1. | 正しい記述です。 |
2. | 家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言の原本が保管されており、改ざんなどの恐れが無い場合です。つまり、遺言書が公正証書遺言である(原本が公証役場にある)場合と、自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言である(原本が法務局にある)場合です。 |
3. | 自筆証書遺言は、財産目録のみ自書以外の方法で作成することができます。 |
4. | 自筆証書遺言には、自筆証書遺言保管制度があります。 |
【問22】
正解:564(万円)
可処分所得=収入金額-(所得税+住民税+社会保険料)です。
よって、可処分所得=800万円-(73万円+48万円+4万円+59万円+52万円)=564万円となります。
よって、可処分所得=800万円-(73万円+48万円+4万円+59万円+52万円)=564万円となります。
【問23】
正解:262(万円)
242万円×(1.02)^4=261.94…万円≒262万円となります。
【問24】
正解:4
1. | 日本学生支援機構の奨学金は、在学採用の制度があり、入学後に申し込むことも出来ます。 |
2. | 日本学生支援機構の奨学金は、全ての種類の奨学金で、それぞれ家計基準が設けられています。 |
3. | 貸与型奨学金には、利息が付かない「第一種」と利息が付く「第二種」があります。 |
4. | 正しい記述です。日本学生支援機構の奨学金は、契約者が学生・生徒本人であるため、奨学金は、学生・生徒本人名義の口座に振り込まれます。 |
【問25】
正解:4,525,000(円)
一括型運用の現在の金額を求めるために用いる係数は、現価係数です。
よって、500万円×0.905=4,525,000円となります。
よって、500万円×0.905=4,525,000円となります。
【問26】
正解:975,000(円)
取崩型運用の将来の金額を求めるために用いる係数は、資本回収係数です。
よって、2,500万円×0.039=975,000円となります。
よって、2,500万円×0.039=975,000円となります。
【問27】
正解:930,000(円)
積立型運用の現在の金額を求めるために用いる係数は、減債基金係数です。
よって、1,500万円×0.062=930,000円となります。
よって、1,500万円×0.062=930,000円となります。
【問28】
正解:1,800(万円)
土地の売買代金には消費税はかかりませんから、購入金額に含まれる消費税の額は全額建物にかかるものといえます。
よって、建物の代金(税抜)は、200万円÷10%=2,000万円と推定されます。
ゆえに、土地の代金は、4,000万円-2,000万円-20万円=1,800万円となります。
よって、建物の代金(税抜)は、200万円÷10%=2,000万円と推定されます。
ゆえに、土地の代金は、4,000万円-2,000万円-20万円=1,800万円となります。
【問29】
正解:○、×、×、○
(ア) | 正しい記述です。生命保険料控除は、所得控除です。 |
(イ) | 寄付金控除は、所得控除です。 |
(ウ) | 雑損控除は、所得控除です。 |
(エ) | 正しい記述です。医療費控除は、所得控除です。 |
【問30】
正解:3
低解約返戻型終身保険は、一定の低解約返戻期間(一般的には保険料払込期間)、低解約返戻型でない通常の終身保険に比べて、解約返戻金の額が低く抑えられている保険商品で低解約返戻期間を経過すると、解約返戻金の水準は、通常の終身保険と同水準になります。
【問31】
正解:2
<設例>より、年金月額は15万円であり、保険期間満了まで18年ですから、年金総額は、15万円/月×12月×18年=3,240万円となります。
なお、保証期間の5年は、保険期間の満了までの期間が5年未満である場合に5年間の支払いを保証するものですから、本問においては関係ありません。
なお、保証期間の5年は、保険期間の満了までの期間が5年未満である場合に5年間の支払いを保証するものですから、本問においては関係ありません。
【問32】
正解:4、1、8、10
仮に義博さんが2023年6月に35歳で在職中に死亡した場合、陽子さんは遺族基礎年金の受給資格(国民年金の被保険者に生計を維持されていた子のある配偶者)と遺族厚生年金の受給資格(厚生年金保険の被保険者に生計を維持されていた妻)を満たします。 | |
(ア) | 中高齢寡婦加算は、妻が65歳になるまで加算されます。 |
(イ) | 遺族基礎年金は、末子が18歳到達年度の末日を経過すると支給停止されます。 |
(ウ) | 遺族基礎年金が支給停止されたとき、妻の年齢が40歳を越えていれば、妻が65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。 |
(エ) | 遺族遺族厚生年金の額は、死亡した人の報酬比例部分の年金額の4分の3相当額です。 |
【問33】
正解:×、×、○、○
(ア) | 通勤手当などの各種手当は、標準報酬月額に含まれます(所得税における取り扱いと混同しないでください)ので、標準報酬月額は32万円となります。 また、<設例>より、義博さんは35歳であり、介護保険第2号被保険者に該当しないことから、毎月の給与に係る健康保険料は、32万円×10%=32,000円となります。 この金額を労使折半しますから、義博さんの負担額は、32,000円×1/2=16,000円となります。 |
(イ) | 賞与に係る健康保険料も、労使折半で負担します。 |
(ウ) | 個人が負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となります。 |
(エ) | 協会けんぽの保険料率には、一般保険料と介護保険料率があり、一般保険料率は都道府県ごとに異なり、介護保険料率は全国一律です。 |
【問34】
正解:2、4、7
(ア) | 3年は36月ですから、0.7%×36月=25.2%増額されます。 |
(イ) | 繰上げや繰下げにより増減額された金額は、一生涯継続して適用されます。 |
(ウ) | 付加年金は老齢基礎年金と運命共同体ですから、老齢基礎年金を繰上げたり繰下げたりすると、同じ割合で増減額されます。 |
【問35】
正解:8,660(万円)
<資産>
預貯金等:1,850万円
株式・投資信託:2,400万円+200万円
生命保険:500万円
自宅の敷地:3,500万円
自宅の建物:560万円
その他:180万円
より、計9,190万円です。
<負債>
住宅ローン:380万円
自動車ローン:70万円
相続税と税理士報酬:80万円
より、計530万円です。
したがって、純資産=9,190万円-530万円=8,660万円となります。
【問36】
正解:1
資料より、総所得金額(=給与所得の額)は、5,380,000円です。
また、所得控除の額は、基礎控除480,000円+社会保険料控除1,040,000円+生命保険料40,000円+地震保険料控除20,000円=1,580,000円です。
よって、課税総所得金額=5,380,000円-1,580,000円=3,800,000円となり、所得税の算出税額は、3,800,000円×20%-427,500円=332,500円となります。
したがって、住宅ローン控除の額が40,000円であることから、所得税額は、332,500円-40,000円=292,500円となります。
また、所得控除の額は、基礎控除480,000円+社会保険料控除1,040,000円+生命保険料40,000円+地震保険料控除20,000円=1,580,000円です。
よって、課税総所得金額=5,380,000円-1,580,000円=3,800,000円となり、所得税の算出税額は、3,800,000円×20%-427,500円=332,500円となります。
したがって、住宅ローン控除の額が40,000円であることから、所得税額は、332,500円-40,000円=292,500円となります。
【問37】
正解:1,158,000(円)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は22年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(22-20)=940万円となります。
ゆえに、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,500万円-940万円)×1/2=780万円となります。
したがって、退職一時金に係る所得税額は、780万円×23%-636,000円=1,158,000円となります。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は22年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(22-20)=940万円となります。
ゆえに、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,500万円-940万円)×1/2=780万円となります。
したがって、退職一時金に係る所得税額は、780万円×23%-636,000円=1,158,000円となります。
【問38】
正解:4、9、4
(ア) | 住民税の額は、配当所得の5%相当額ですから、300,000円×5%=15,000円です。 |
(イ) | 譲渡損失の金額は、2,800,000円-3,000,000円=▲200,000円ですから、配当所得の額(300,000円)と通算すると、損益通算後の配当所得の額は100,000円となります。 |
(ウ) | 本来納付するべき所得税の額は、損益通算後の配当所得の額の15%ですから、100,000円×15%=15,000円です。 |
【問39】
正解:2
(ア) | 介護休業給付金の支給日数は、対象となる同じ家族(介護される人)ごとに計算されます。 |
(イ) | 介護休業給付金は、通算93日を限度に支給されます。 |
(ウ) | 介護休業給付金は、支給対象となる同じ家族について、最大で3回に分割して受け取ることが出来まs。 |
(エ) | 介護休業給付金の1日当たりの支給額は、休業開始時賃金日額の67%相当額です。 |
【問40】
正解:2
入院時の食事代と差額ベッド代は、健康保険の給付(療養の給付)の対象外ですから、1ヵ月当たりの総医療費(保険診療分)は、(18万円+3万円)÷0.3=70万円と推定されます(総医療費の3割が21万円なので、総医療費は70万円と推定されます)。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円となりますから、高額療養費として支給される金額は、210,000円-84,430円=125,570円となります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円となりますから、高額療養費として支給される金額は、210,000円-84,430円=125,570円となります。
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