FP2級実技(FP協会)解説-2023年5月・解説のみ(前半)
【問1】
正解:○、×、○、○
(ア) | 仮定の事例に基づく税額の計算は、誰でもすることができます。 |
(イ) | 社会保険に関する申請書の作成や申請手続きの代行は、社会保険労務士の資格を持っている人しかすることができません。 |
(ウ) | 必要保障額の計算は誰でもすることができます。 |
(エ) | 公正証書遺言の承認になるために有しておくべき特別な資格はありません。 |
【問2】
正解:4
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 困惑して消費者が契約した場合、消費者契約法に基づき、消費者は当該契約を取り消すことができます。 ちなみに、契約場所が事業者の店舗である場合、クーリングオフをすることはできません。 |
【問3】
正解:2
1. | 外貨定期預金は、預金保険制度の対象外です。 |
2. | 外貨預金の利子は利子所得となり、20.315%が源泉分離課税されます。 |
3. | 為替相場(仲値)が1米ドル=140円、預入時の為替手数料が1米ドルあたり1円であれば、TTSは1米ドル=141円となり、1万米ドルを預け入れた際の円ベースの金額は、141万円となります。 |
4. | 外貨定期預金は、上場している有価証券ではないため、少額投資非課税制度(NISA)の対象外です。 |
【問4】
正解:3
(ア) | PER=株価÷1株当たり当期純利益で、この値が低いほど、割安であると判断されます。 PA株式会社のPER=7,220円÷274円=26.350…倍 PB株式会社のPER=13,470円÷685円=19.664…倍 より、PB株式会社の方が割安であると言えます。 |
(イ) | ROE=当期純利益÷自己資本で、この値が高いほど、効率的に利益を上げていると言えます。 PA株式会社のROE=274円÷3,240円=0.08456≒8.46% PB株式会社のROE=685円÷9,873円=0.06938≒6.94% より、PA株式会社の方が効率的に利益を上げていると言えます。 |
【問5】
正解:0.95
所有期間利回り(%)={表面利率+(売却価格-購入価格)÷保有年数}÷購入価格×100です。
よって、{0.6+(101.75-100)÷5}÷100×100=0.95%となります。
よって、{0.6+(101.75-100)÷5}÷100×100=0.95%となります。
【問6】
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 金は、国際的には米ドル建てで取引されていますから、為替相場が米ドルに対して円安に振れることは、金価格の上昇要因となります。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問7】
正解:288
容積率の上限は、前面道路の幅員が12m以下である場合、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率(前面道路の幅員×法定乗数)の上限のいずれか低い値になります。
なお、敷地が複数の道路に面している場合、最も幅員が広い道路が前面道路となります。
よって、容積率の上限は、6×4/10=2.4<指定容積率30/10より、2.4(=240%)となりますから、延べ床面積の最高限度は、120㎡×2.4=288㎡となります。
なお、敷地が複数の道路に面している場合、最も幅員が広い道路が前面道路となります。
よって、容積率の上限は、6×4/10=2.4<指定容積率30/10より、2.4(=240%)となりますから、延べ床面積の最高限度は、120㎡×2.4=288㎡となります。
【問8】
正解:36
不動産所得=総収入金額-必要経費です。
<資料>の支出のうち、借入金の元本返済額以外は全て必要経費になりますから、必要経費の額は、60万円+15万円+9万円+1万円+13万円+6万円+40万円=144万円です。
よって、不動産所得の額は、180万円-144万円=36万円となります。
<資料>の支出のうち、借入金の元本返済額以外は全て必要経費になりますから、必要経費の額は、60万円+15万円+9万円+1万円+13万円+6万円+40万円=144万円です。
よって、不動産所得の額は、180万円-144万円=36万円となります。
【問9】
正解:2
概算取得費は、売却価格の5%相当額ですから、取得費=5,000万円×5%=250万円となります。
よって、譲渡所得の額=5,000万円-250万円-200万円-3,000万円=1,550万円となります。
よって、譲渡所得の額=5,000万円-250万円-200万円-3,000万円=1,550万円となります。
【問10】
正解:2
1. | バルコニーは専有部分に含まれません。 |
2. | 正しい記述です。マンションの記載されている面積は壁芯面積であり、登記簿面積である内法面積よりも大きいです。 |
3. | マンションの購入者(区分所有者)は、強制的に管理組合の構成員となります。 |
4. | 集会の決議の効力は、集会後にマンションを購入した人(特定承継人)にも及びます。 |
【問11】
正解:1
1. | 原動機付自転車も、自賠責保険への加入が義務付けられています。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。自賠責保険での補償対象は、車の運転者(加害者)と運行供用者以外の人ですから、運行供用者(=車の所有者など)でない家族も補償の対象とされています。 |
【問12】
正解:29、152、262
(ア) | 疾病入院給付金10,000円×9+手術給付金10,000円×20=29万円です。 |
(イ) | 疾病入院給付金10,000円×31+手術給付金10,000円×10+就業不能給付金100万円+通院給付金6,000円×10+先進医療給付金5万円=152万円です。 |
(ウ) | 疾病入院給付金10,000円×22+手術給付金10,000円×40+就業不能給付金100万円+がん診断給付金100万円=262万円です。 |
【問13】
正解:5、3、4、1
(ア) | 死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の式で計算されます。 よって、死亡保険金の非課税限度額=500万円×4=2,000万円です。 |
(イ) | 個人が受け取った、特定疾病保険金などの身体の疾病やケガを原因として支払われる保険金や給付金は、非課税です。 |
(ウ) | 契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同一の個人である保険契約から支払われた死亡保険金は、所得税・住民税の課税対象となります。 |
(エ) | 契約者と満期保険金受取人が異なる個人である保険契約から支払われた満期保険金は、贈与税の課税対象となります。 |
【問14】
正解:6,000(万円)
<資料>に、役員退職慰労金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(役位別係数)とあります。
よって、役員退職慰労金の額は、80万円×25×3.0=6,000万円となります。
よって、役員退職慰労金の額は、80万円×25×3.0=6,000万円となります。
【問15】
正解:4
不動産所得の計算上生じた損失は、土地取得のための借入金の額を除いた額が損益通算の対象となりますから、80万円の赤字のうち、80万円-60万円=20万円が損益通算の対象となります。
また、上場株式の譲渡に係る損失や、雑所得の損失は、損益通算の対象外です。
また、上場株式の譲渡に係る損失や、雑所得の損失は、損益通算の対象外です。
【問16】
正解:×、○、×、○
(ア) | 住民税の計算において住宅ローン控除を受ける場合、確定申告は不要です。 |
(イ) | 対象外です。住宅ローン控除を受けるためには、最初の年は必ず確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整により適用を受けることができます。 |
(ウ) | 住宅ローン控除の適用を受けるための床面積の要件は、50㎡(合計所得金額が1,000万円以下である場合は40㎡)以上であり、その2分の1以上が専ら居住の用に供するものであることです。よって、問題文の条件は、床面積要件を満たします。 |
(エ) | 正しい記述です。繰り下げ返済により総返済期間が10年を下回った場合、その年以降住宅ローン控除を受けることができなくなります。 |
【問17】
正解:2
合計所得金額が200万円以上である場合、 医療費控除の額は、「正味負担した医療費-10万円」の式によって計算されます。
・ | 美容のための施術は、医療費控除の対象外です。 |
・ | 健康診断により重大な疾病が発見されたため、引き続き入院して治療を行った場合、健康診断の費用は医療費控除の対象となります。 |
・ | 治療のための費用は、医療費控除の対象となります。 |
・ | 治療を受けるためにやむを得ず支出したタクシー代は、医療費控除の対象となります。 |
・ | 通院のために支払った、自家用自動車のガソリン代や駐車場代金は、医療費控除の対象外です。 |
よって、医療費控除の額=(11,000円+150,000円+25,000円+2,200円)-10万円=88,200円となります。
【問18】
正解:331(万円)
2021年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-1,500万円=1,000万円です。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,500万円-1,000万円)×20%=100万円です。
また、叔父からの贈与に係る贈与税額は、(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円です。
よって、2021年分の贈与税額は、100万円+231万円=331万円となります。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,500万円-1,000万円)×20%=100万円です。
また、叔父からの贈与に係る贈与税額は、(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円です。
よって、2021年分の贈与税額は、100万円+231万円=331万円となります。
【問19】
正解:10、8、1
(ア) | 相続人の組み合わせが配偶者相続人と第3順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は3/4になります。 |
(イ) | 血族相続人全体の法定相続分は1/4です。また、代襲相続が起こる場合、代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分を代襲相続人の数で按分したものとなります。 よって、甥の法定相続分は、(1/4×1/2)×1/2=1/16となります。 |
(ウ) | 被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。 |
【問20】
正解:2
自用地の相続税評価額(自用地評価額)=路線価×各種補正率×地積です。
また、借地権の相続税評価額は、「自用地評価額×借地権割合」の式で計算します。
また、借地権の相続税評価額は、「自用地評価額×借地権割合」の式で計算します。
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