FP2級実技(FP協会)解説-2023年1月・問35~40
【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、下記のデータは2023年1月1日現在のものである。
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、下記のデータは2023年1月1日現在のものである。
【問35】
FPの成田さんは、まず現時点(2023年1月1日)における伊丹家(浩二さんと奈美さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。
正解:10,470
<資産>
預貯金等:3,060万円+830万円
株式・投資信託:710万円+320万円
生命保険:300万円+120万円+350万円
投資用マンション:2,000万円
土地(自宅の敷地):3,400万円
建物(自宅の家屋):530万円
その他:100万円+20万円
より、計11,740万円です。
<負債>
住宅ローン:1,200万円
自動車ローン:70万円
より、計1,270万円です。
したがって、純資産=11,740万円-1,270万円=10,470万円となります。
【問36】
下記<資料>は、浩二さんの2022年(令和4年)分の「給与所得の源泉徴収票(一部省略)」である。<資料>を基に、浩二さんの2022年分の課税総所得金額(所得控除を差し引いた後の金額)として正しいものはどれか。なお、浩二さんには、2022年において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。
<資料>
<資料>
1. | 6,816,157円 |
2. | 6,936,157円 |
3. | 7,036,157円 |
4. | 7,416,157円 |
正解:2
給与所得の額は、8,950,000円です。
合計所得金額が2,400万円以下の人は、480,000円の基礎控除を受けることができます。
また、源泉徴収票より、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除ほか、基礎控除以外の人的控除の額はありません。
物的控除については、社会保険料控除が1,413,843円、生命保険料控除が80,000円、地震保険料控除が40,000円です。
よって、所得控除の合計額は、480,000円+1,413,843円+80,000円+40,000円=2,013,843円となり、課税総所得金額は、8,950,000円-2,013,843円=6,936,157円となります。
合計所得金額が2,400万円以下の人は、480,000円の基礎控除を受けることができます。
また、源泉徴収票より、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除ほか、基礎控除以外の人的控除の額はありません。
物的控除については、社会保険料控除が1,413,843円、生命保険料控除が80,000円、地震保険料控除が40,000円です。
よって、所得控除の合計額は、480,000円+1,413,843円+80,000円+40,000円=2,013,843円となり、課税総所得金額は、8,950,000円-2,013,843円=6,936,157円となります。
【問37】
奈美さんは、2023年2月1日に浩二さんが死亡した場合、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。成田さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。
「仮に2023年2月1日に浩二さんが死亡した場合、浩二さんの姪である知美さんの法定相続分は( ア )です。浩二さんが妻の奈美さんに全財産を相続させる旨の遺言を作成した場合、知美さんの遺留分は( イ )です。また、相続税の申告が必要な場合、基礎控除の額は( ウ )です。」
<語群>
1.ゼロ 2.1/8 3.1/12
4.1/16 5.1/24 6.1/32
7.3,600万円 8.4,800万円
9.5,400万円
1.ゼロ 2.1/8 3.1/12
4.1/16 5.1/24 6.1/32
7.3,600万円 8.4,800万円
9.5,400万円
正解:4、1、9
(ア) | 代襲相続人の法定相続分の合計は、被代襲者の本来の法定相続分の合計と等しいです。 被代襲者である裕子さんの本来の法定相続分は1/4×1/2=1/8であり、各代襲相続人の法定相続分は、これを頭数で按分したものになりますから、知美さんの法定相続分は、1/8×1/2=1/16となります。 |
(イ) | 第3順位の血族相続人には遺留分がありませんから、第3順位の血族相続人の代襲相続人にも遺留分はありません。 |
(ウ) | 相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。 よって、3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。 |
【問38】
浩二さんは、国内の証券会社の特定口座(源泉徴収選択口座)で保有していた利付国債が2022年12月に満期を迎え、償還金を受け取った(下記<資料>参照)。この国債の償還金に課される所得税および住民税の合計額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、償還の際に支払われる利子については考慮しないこと。また、解答用紙に記載されている単位に従うこととし、復興特別所得税については考慮しないこと。
<資料:利付国債の明細>
額面金額:800万円
購入価格:額面100円につき98.00円(購入時の手数料およびその消費税等については考慮しない)
保有期間:3年間
額面金額:800万円
購入価格:額面100円につき98.00円(購入時の手数料およびその消費税等については考慮しない)
保有期間:3年間
正解:32,000円
償還差益は、額面100円あたり100円-98円=2円ですから、2円/100円×800万円=160,000円です。
これに対して、所得税15%と住民税5%がかかりますから、償還金に課される所得税と住民税の合計額は、160,000円×(15+5)%=32,000円となります。
これに対して、所得税15%と住民税5%がかかりますから、償還金に課される所得税と住民税の合計額は、160,000円×(15+5)%=32,000円となります。
【問39】
浩二さんは、自分の老齢年金の受取り方について考えており、FPの成田さんに質問をした。浩二さんの老齢年金に関する次の説明について、空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句と数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
「浩二さんは、1963年11月18日生まれの男性ですので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を65歳から受給することになります。
ただし、65歳より早く受給したい場合には、60歳から65歳になるまでの間に支給繰上げの請求をすることができます。この場合、年金額は、0.4%に繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数を乗じた率に基づいて減額されます。
なお、支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について( ア )。また、65歳より遅く受給し年金額を増やしたい場合には、66歳から( イ )歳になるまでの間に支給繰下げの申し出をすることができます。この場合、年金額は( ウ )%に65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数を乗じた率に基づいて増額されます。
なお、支給繰下げの申し出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について別々に行うことができます。」
ただし、65歳より早く受給したい場合には、60歳から65歳になるまでの間に支給繰上げの請求をすることができます。この場合、年金額は、0.4%に繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数を乗じた率に基づいて減額されます。
なお、支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について( ア )。また、65歳より遅く受給し年金額を増やしたい場合には、66歳から( イ )歳になるまでの間に支給繰下げの申し出をすることができます。この場合、年金額は( ウ )%に65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数を乗じた率に基づいて増額されます。
なお、支給繰下げの申し出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について別々に行うことができます。」
1. | (ア)別々に行うことができます (イ)70 (ウ)0.7 |
2. | (ア)別々に行うことができます (イ)75 (ウ)0.5 |
3. | (ア)同時に行わなくてはなりません (イ)70 (ウ)0.5 |
4. | (ア)同時に行わなくてはなりません (イ)75 (ウ)0.7 |
正解:4
(ア) | 老齢年金を繰り上げる場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなくてはなりません。 |
(イ) | 老齢年金は、最大で10年間(75歳まで)繰り下げることができます。 |
(ウ) | 老齢年金を繰り下げた場合の増額率は、1ヵ月当たり0.7%です。 |
【問40】
奈美さんは、浩二さんや自分に介護が必要になった場合に備えて、公的介護保険制度について、FPの成田さんに質問をした。公的介護保険の被保険者区分に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
<語群>
1.国 2.都道府県 3.市町村および特別区
4.60歳 5.65歳 6.75歳
7.保険給付の対象外
8.身体障害者手帳が交付された人のうち、要介護(要支援)状態と認定された者
9.老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者
1.国 2.都道府県 3.市町村および特別区
4.60歳 5.65歳 6.75歳
7.保険給付の対象外
8.身体障害者手帳が交付された人のうち、要介護(要支援)状態と認定された者
9.老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された者
正解:3、5、9
(ア) | 公的介護保険の保険者は、市町村及び特別区です。 |
(イ) | 公的介護保険の被保険者は、40歳以上65歳未満の第2号被保険者と、65歳以上の第1号被保険者に分かれています。 |
(ウ) | 公的介護保険の第2号被保険者が介護給付を受けるのは、老化に伴う特定疾病を原因として、要介護(要支援)状態と認定された場合に限られます。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | ホーム | 進む> |