FP2級実技(FP協会)解説-2022年9月・問1~10
(ア) | 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に、有償で公的年金の受給見込み額を計算した。 |
(イ) | 弁護士資格を有していないFPが、報酬を得て顧客の離婚問題における交渉代理人となり、FP業務の一環として法律的な判断に基づいて相手方との交渉を代行した。 |
(ウ) | 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、独自の景気見通しを基に、有償で具体的な投資時期等を判断し、助言を行った。 |
(エ) | 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。 |
(ア) | 公的年金の受給見込み額の計算は、有償無償を問わず、それはないってでそこで切って次の所に行くんですねすいませんあと6フレームで切っていただいてあと6フレームですが始まり始めて誰でもすることができます。 |
(イ) | 弁護士又は弁護士法人でない人は、報酬を得る目的で、訴訟事件等に関して、代理、仲裁、和解、その他の法律事務を取り扱ったり、これらの周旋をすることを業とすることができません。 |
(ウ) | 投資助言・代理業の登録を受けていない人は、有償で、具体的な銘柄や投資時期等についての助言を行うことができません。 |
(エ) | 仮定の事例に基づく一般的な説明は、有償無償を問わず、誰でもすることができます。 |
1. | 消費者が、商品を購入せずに退去したい旨を申し出たが、認められずに困惑して契約した場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができる。 |
2. | 「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効である。 |
3. | 消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。 |
4. | 消費者の努力義務として、契約に際して事業者から提供された情報を活用し、契約内容を理解することが求められている。 |
1. | 正しい記述です。消費者が、困惑して契約した場合、当該契約は取り消すことができます。 |
2. | 正しい記述です。消費者に一方的に不利である契約条項は、原則として無効となります。 |
3. | 法人は消費者契約法による保護の対象ではありません。 |
4. | 正しい記述です。 |
1. | 21日の日経平均株価は、前営業日(の終値)に比べてマイナスで推移した。 |
2. | 21日の債券市場では、新発10年国債の価格(終値)は前営業日に比べて下落した。 |
3. | 21日の無担保コール翌日物金利(速報)は、前営業日に比べて上昇した。 |
4. | 21日の外国為替市場の円相場(終値)は、米ドルに対し前営業日より円高であった。 |
1. | 正しい記述です。資料左上の日経平均の表より、21日の日経平均株価は、前営業日(の終値)に比べてマイナスで推移した事が読み取れます。 |
2. | 資料右上の金利の欄より、新発10年国債の利回りは、前営業日に比べて0.01%下落していることが読み取れます。これは、新発10年国債の価格が上昇している事を意味します。 |
3. | 正しい記述です。資料右上の金利の欄より、0.005%上昇していることが読み取れます。 |
4. | 正しい記述です。資料左下「外為市場」の欄より、21日の終値は「113.86-113.87円/ドル」で、前日の終値は「114.39-114.40円/ドル」であることが読み取れます。 |
1. | この社債は、投資適格債である。 |
2. | この社債は、NISA(少額投資非課税制度)の対象外である。 |
3. | この社債を新規発行で100万円額面購入する場合、100万円に募集手数料を加えた金額を支払う。 |
4. | 一般に劣後特約付債券は、発行体の破産手続きなどが行われる場合、普通社債よりも支払い順位が劣る。 |
1. | BBB(トリプルB)格相当以上の格付けがされた債権は投資適格債とされます。 |
2. | 公社債や公社債投資信託は、NISAの投資対象ではありません(株式市場が活性化しないため)。 |
3. | 新規発行される社債の価格には、募集手数料が含まれています。また、店頭取引を行う場合も、通常、取引価格には売買手数料が含まれています。 |
4. | 正しい記述です。劣後債とは、一般債権者よりも債務弁済が後回しになる社債の事です。 |
(ア) | 「つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までで、その年の非課税投資枠の未使用分は翌年以降に繰り越すことができます。」 |
(イ) | 「対象商品は長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)で、毎月分配型も含まれます。」 |
(ウ) | 「一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益が、最長20年間非課税となります。」 |
(エ) | 「投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、そもそも非課税であり、つみたてNISAの非課税のメリットを享受できません。」 |
(ア) | つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円ま |
(イ) | つみたてNISAの投資対象となる商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託とされており、販売手数料が0であること、分配頻度が毎月でないこと、などの要件を満たしている必要があります。 |
(ウ) | 正しい記述です。つみたてNISAの非課税期間は最長20年間です。 |
(エ) | 正しい記述です。 |
1. | 2,280円 |
2. | 2,520円 |
3. | 2,650円 |
4. | 2,736円 |
QA社の株式の平均取得単価は、(2,520円×3,000株+3,060円×2,000株)÷(3,000株+2,000株)=2,736円です。
QA社とQZ社が合併し、QA社の株式がQZ社がの株式に変わった際、合併比率が1:1.2ですから、(保有している株式の価値は変わらず)保有株数が1.2倍になり、取得単価が1/1.2になります。
よって、取得単価は、2,736円÷1.2=2,280円となります。
<別解>
QA社の株式5,000株を取得するために払った金額は、2,520円/株×3,000株+3,060円/株×2,000株=13,680,000円です。
QA社の株式がQZ社がの株式に変わった際、合併比率が1:1.2ですから、QA社の株式100株は、QZ社の株式120株に変わります。
よって、QZ社の株式を5,000株×1.2=6,000株保有することになり、これの取得価格が=13,680,000円ですから、QZ社の株式の1株当たりの取得価格は、1,680,000円÷6,000株=2,280円となります。
1. | (ア)162㎡ (イ)1080㎡ |
2. | (ア)189㎡ (イ) 864㎡ |
3. | (ア)162㎡ (イ) 864㎡ |
4. | (ア)189㎡ (イ)1080㎡ |
(ア) | 防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されますから、建蔽率の上限は、60%+10%=70%となります。 よって、建築面積の最高限度は、270㎡×70%=189㎡となります。 |
(イ) | 前面道路の幅員が12m未満ですから、容積率の上限は、「指定容積率」と、「前面道路の幅員×法定乗数」のうち、いずれか小さい方になります。 前面道路の幅員×法定乗数=8×4/10=3.2=320%<指定容積率400%より、容積率の上限は、32055となります。 したがって、延べ床面積の最高限度は、270㎡×320%=864㎡となります。 |
1.制限はない 2.公正証書等の書面による
3.賃貸人に正当事由がない限り更新される
4.期間満了により終了し、更新されない
5.期間の定めのない契約とみなされる
6.1年の契約期間とみなされる
(ア) | 普通借家契約の契約方法に特に制限はありません。 |
(イ) | 定期借家契約は、必ず書面で締結しなくてはいけません。 |
(ウ) | 定期借家契約は更新の定めがない建物の賃貸借契約です(但し、再契約は可能です)。 |
(エ) | 1年未満の期間を定めて普通借家契約を締結した場合、期間の定めが無いものとみなされます。 |
浅見さん | : | 「土地や家屋を保有している間は、毎年固定資産税がかかります。また、その住宅が市街化区域内にある場合には、都市計画税もかかります。どちらも固定資産課税台帳登録価格、いわゆる固定資産税評価額に対して、特例が適用される場合は適用し、課税標準を計算します。」 |
飯田さん | : | 「私が購入を検討している住宅に適用できる特例には、どのようなものがありますか。」 |
浅見さん | : | 「一戸当たり200㎡以下の小規模住宅用地については、課税標準額を、固定資産税では固定資産税評価額の( ア )、都市計画税では固定資産税評価額の( イ )とする特例が適用できます。」 |
飯田さん | : | 「それぞれ税率はどれぐらいですか。」 |
浅見さん | : | 「固定資産税の税率は、課税標準額に対して( ウ )を標準としますが、市町村(東京23区内は都)の条例で異なる税率にすることができ、標準税率を超えることもできます。」 |
1.2分の1 2.3分の1 3.5分の1
4.6分の1 5.10分の1
6.1.0% 7.1.4% 8.3.0%
(ア) | 固定資産税の小規模住宅用地の特例は、200㎡までに係る課税標準を6分の1にするものです。 |
(イ) | 都市計画税の小規模住宅用地の特例は、200㎡までに係る課税標準を3分の1にするものです。 |
(ウ) | 固定資産税の標準税率は、1.4%です。 |
購入費用総額:3,000万円(消費税と仲介手数料等取得費用を含めた金額)
想定される収入:賃料 月額130,000円
想定される支出:
管理費・修繕積立金 月額20,000円
管理業務委託費 月額 5,000円
火災保険料 年額15,000円
固定資産税等税金 年額50,000円
修繕費 年額30,000円
1. | 表面利回り(年利):5.20% 実質利回り(年利):3.88% |
2. | 表面利回り(年利):5.20% 実質利回り(年利):0.40% |
3. | 表面利回り(年利):4.20% 実質利回り(年利):3.88% |
4. | 表面利回り(年利):4.20% 実質利回り(年利):0.40% |
<表面利回り>
表面利回り=年間収入÷購入費用総額です。
よって、130,000円×12÷3,000万円=0.052=5.2%となります。
<実質利回り>
実質利回り=年間純収益(年間収入-年間支出)÷÷購入費用総額です。
よって、{130,000円×12-(20,000円×12+5,000円×12+15,000円+50,000円+30,000円)}÷3,000万円=0.03883…≒3.88%となります。
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