お金の寺子屋

FP2級学科解説-2022年9月・問51~60

【問51】
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。
2. 民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。
3. 相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。
4. 相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
正解:
1. 正しい記述です。
2. 書面によらない贈与は、未履行の部分を取り消すことができます。
3. 書面によらない贈与における財産の取得時期は、贈与の履行が完了した時です。
4. 債務免除益のうち、弁済することが困難であると認められる部分については、贈与税はかかりません。
【問52】
みなし贈与財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
2. 委託者が父、受益者が子である信託契約を締結し、その効力が生じた場合において、子がその適正な対価を負担しなかったときには、その信託に関する権利は、原則として子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
3. 子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を限度に、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
4. 離婚による財産分与により財産を取得した場合には、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内であったとしても、その取得した財産は、原則として贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
正解:
1. 個人が、契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金を受け取った場合、当該死亡保険金は、相続税の課税対象になります。
2. 正しい記述です。
3. 低額譲渡が行われた場合、時価(土地・借地権・家屋などである場合には通常の取引価額に相当する金額、これら以外の財産である場合には相続税評価額)と対価の差額が贈与税の課税対象となります。
4. 離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦によって得た財産の額などの事情を考慮して、社会通念上相当と認められる範囲のものであった場合には、贈与税はかかりません。
【問53】
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 遺産の分割は、民法上、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。
2. 遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人はその分割を公証人に請求することができる。
3. 被相続人は、遺言で、相続開始の時から1年間に限り、遺産の分割を禁ずることができる。
4. 相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税法上、非課税所得とされている。
正解:
1. 正しい記述です。
2. 遺産分割協議が整わないときや、協議をすることができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。なお、申立人は、共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人で、一人または共同で申し立てます。
3. 遺言により遺産分割を禁止することができる期間は、最長5年間です。
4. 換価分割を行う場合、資産を譲渡したことによる所得は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。
【問54】
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
2. 遺言執行者に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
3. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
4. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
正解:
1. 非課税財産に係る債務は、債務控除の対象外です。
2. 相続税の計算上、遺言執行費用は、債務控除の対象外とされています。
3. 初七日四十九日のような、法会にかかる費用は、債務控除の対象外です。
4. 相続開始時点で、支払い義務や納税義務が生じているものは、債務控除の対象です。
【問55】
相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあては まる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされている。また、「特別の定めのあるもの」として、地上権および永小作権、( ア )、給付事由が発生している( イ )に関する権利、給付事由が発生していない( イ )に関する権利、立木の評価方法を規定している。
財産評価基本通達では、「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、( ウ )取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされている。
1. (ア)配偶者居住権等 (イ)定期金    
(ウ)不特定多数の当事者間で自由な
2. (ア)賃借権     (イ)生命保険契約 
(ウ)不特定多数の当事者間で自由な
3. (ア)配偶者居住権等 (イ)生命保険契約 
(ウ)当事者同士の相対
4. (ア)賃借権     (イ)定期金    
(ウ)当事者同士の相対
正解:
(ア) 配偶者居住権等は、時価ではなく、相続税法上定められた方法によって評価しますが、賃借権の評価は、相続税法上、特別な定めはありません。
(イ) 相続税法上、財産評価の方法について特別な定めがあるのは、地上権及び永小作権、配偶者居住権等、定期金、立木です。(相続税法22条~26条)
(ウ) 財産評価基本通達における時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされています。
当事者間の相対取引で成立した著しく低い価額を時価と認めてしまうと、課税の公平性が損なわれてしまいます。

【問56】
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式によって評価し、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価することはできない。
2. 会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。
3. 同族株主が取得した土地保有特定会社に該当する会社の株式は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
4. 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価する。
正解:
1. 小会社の株式の価額は、純資産価額方式か、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式(Lの割合=0.5)により評価します。
2. 中会社の株式の価額は、純資産価額方式か、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式(Lの割合=0.6or0.75or0.9)により評価します。
3. 株式保有特定会社・土地保有特定会社・開業後3年未満の会社等・比準要素数1の会社・開業前又は休業中の会社・精算中の会社は、会社の規模に関係なく、原則として、純資産価額方式で評価します。
4. 正しい記述です。株式を保有するメリットが乏しく、自社株にあまり興味が無い人については、手続きが簡単な方法で評価するのだと思って下さい。
【問57】
宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または賃借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
1. Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その宅地の上に存するAさんの権利の価額は、借地権として評価する。
2. Bさんが所有する従前宅地であった土地を、車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その土地の価額は、自用地として評価する。
3. Cさんが所有する宅地を子に権利金や地代の授受なく無償で貸し付け、子がアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。
4. Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
正解:
1. 正しい記述です。土地を借りる権利を相続した場合、その権利は借地権として評価します。
2. 正しい記述です。青空駐車場は自用地として評価します。
3. 被相続人が使用貸借により貸していた土地は、自用地として評価します。
4. 正しい記述です。被相続人が借りていた土地に被相続人が貸家を建てていた場合、相続人が相続した土地を借りる権利は、貸家建付借地権として評価します。
【問58】
宅地の相続税評価額の算定方法等に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合 わせとして、最も適切なものはどれか。

宅地の相続税評価額の算定方法には、路線価方式や倍率方式がある。路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、宅地の奥行距離や道路付けの状況等に応じた画地調整率により補正した後に、その宅地の面積を乗じて計算した金額によって評価する方式である。一方、倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に( ア )が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。
宅地の相続対策の1つとして、生前贈与が挙げられる。宅地の贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、原則として( イ )によって評価する。ただし、負担付贈与により宅地を取得した場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、( ウ )によって評価する。
1. (ア)市町村長 (イ)通常の取引価額 (ウ)相続税評価額
2. (ア)国税局長 (イ)相続税評価額  (ウ)通常の取引価額
3. (ア)市町村長 (イ)相続税評価額  (ウ)通常の取引価額
4. (ア)国税局長 (イ)通常の取引価額 (ウ)相続税評価額
正解:
(ア) 倍率方式の倍率は、国税局長が定めます。なお、相続税は国税ですから、市町村長は関係ありません。
(イ) 贈与税の計算上、土地の価額は、原則として、相続税評価額によって評価することとされています。
(ウ) 負担付き贈与において、贈与された財産が土地・借地権・家屋などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額が、贈与税の課税対象となります。
なお、贈与された財産が上記の財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額が、贈与税の課税対象となります。
【問59】
非上場企業における役員(死亡)退職金を活用した相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 死亡退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする生命保険に加入することが考えられる。
2. 経営者の死亡直後に遺族が支給を受けた死亡退職金は、相続税の納税資金に充てることができる。
3. 経営者が死亡した場合に遺族が支給を受けた死亡退職金で、相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後5年以内に支給額が確定したものである。
4. 経営者が死亡した場合の遺族への死亡退職金の支給は、相続税額の計算上、純資産価額方式による自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できる。
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 相続税の計算上、相続税の課税対象となる死亡退職金(=死亡退職金の非課税枠を適用することができる死亡退職金)は、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものです。
なお、死亡から3年を経過して支給額が確定したものは、一時所得として所得税の課税対象となります。
4. 正しい記述です。法人が死亡退職金を支払うことにより、法人が有する資産が減少すると、自社株式の評価額が下がります。
【問60】
会社設立に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切な ものはどれか。

株式会社(内国法人である普通法人)を設立する場合、設立の登記をして初めて法人格を得ることができる。また、設立の日以後( ア )ヵ月以内に、定款等の写し等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合には、設立の日以後( イ )ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか( ウ )の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
1. (ア)2 (イ)3 (ウ)早い日
2. (ア)3 (イ)2 (ウ)遅い日
3. (ア)3 (イ)2 (ウ)早い日
4. (ア)2 (イ)3 (ウ)遅い日
正解:
(ア) 「法人設立届出書」の提出期限は、法人の設立後2ヵ月以内です。
(イ) 法人の「青色申告承認申請書」の提出期限は、設立1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、法人の設立後3ヵ月を経過した日と事業年度終了日とのうち、いずれか早い日の前日までです。
(ウ) 同上

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