FP2級実技(FP協会)解説-2021年9月・問29~34
湯本哲也さんは、民間企業に勤務する会社員である。哲也さんと妻の陽子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある三上さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2021年9月1日現在のものである。
<家族構成>
[湯本 哲也(本人)]
生年月日:1976年4月11日(45歳)
職業等:会社員(正社員)
[湯本 陽子(歳)]
生年月日:1977年8月20日(44歳)
職業等:派遣社員
[湯本 湊(長男)]
生年月日:2004年6月30日(17歳)
職業等:高校生
<収入金額(2020年)>
[哲也さん]
給与500万円(手取り額)。給与以外の収入はない。
[陽子さん]
給与250万円(手取り額)。給与以外の収入はない。
<金融資産(時価)>
[哲也さん名義]
銀行預金(普通預金):100万円
銀行預金(定期預金):300万円
投資信託:100万円
[陽子さん名義]
銀行預金(普通預金):50万円
銀行預金(定期預金):200万円
契約者:哲也さん
借入先:HA銀行
借入時期:2011年12月(居住開始時期:2011年12月)
借入金額:2,800万円
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
金利:固定金利型(年2.8%)
返済期間:30年間
<保険>
[定期保険A]
保険金額3,000万円(リビングニーズ特約付き)。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は哲也さん、保険金受取人は陽子さんである。保険期間は25年。
[火災保険B]
保険金額1,000万円。保険の対象は建物(専有部分)、保険契約者(保険料負担者)は哲也さん。
[学資保険C]
満期保険金200万円、保険契約者(保険料負担者)は哲也さん、被保険者は湊さんである。18歳満期。
・ | 預入額:10,000米ドル |
・ | 預入期間:1ヵ月 |
・ | 預金金利:3.0%(年率) |
・ | 為替レート(1米ドル) |
TTS | TTM | TTB | |
満期時 | 105.00円 | 104.00円 | 103.00円 |
注1 | : | 利息の計算に際しては、預入期間は日割りではなく月単位で計算すること。 |
注2 | : | 為替差益・為替差損に対する税金については考慮しないこと。 |
注3 | : | 利息に対しては、米ドル建ての利息額の20%(復興特別所得税は考慮しない)相当額が所得税・住民税として源泉徴収されるものとすること。 |
1. | 1,054,720円 |
2. | 1,042,080円 |
3. | 1,032,575円 |
4. | 1,032,060円 |
満期時の米ドルベースの資産額は、10,000米ドル×{1+0.03×1/12×(1-0.2)}=10,020米ドルです。
円転する際には、TTBを使いますから、円転額は、10,020米ドル×103円/米ドル=1,032,060円となります。
<別解>
10,000米ドルを年利3%で運用すると、1年あたり300米ドル増えます。
よって、1ヵ月あたり増える金額は、300米ドル×1/12=25米ドルです。
ここに20%の税金がかかりますから、手取りは25米ドル×0.8=20米ドルとなり、満期時の米ドルベースでの資産は、10,020米ドルになります。
1.5 2.14.4 3.20
4.27.6 5.40 6.60
7.65 8.70 9.81.6
(ア) | 自営業者等の国民年金の第1号被保険者は、iDeCoの掛金を年額816,000円(国民年金基金掛金等との合算)まで支払うことができます。 |
(イ) | つみたてNISAの非課税期間は、最長20年間です。 |
(ウ) | iDeCoの資産は、原則として、60歳まで途中で引き出すことはできません。 |
1. | 8ヵ月 |
2. | 1年1ヵ月 |
3. | 1年2ヵ月 |
4. | 1年3ヵ月 |
20,124,151円より大きい額で最小の額は、134回返済後の20,189,405円ですから、短縮期間は121回~134回の14ヵ月(=1年2ヵ月)となります。
地震保険の保険金額は、1,000万円×50%=500万円より、割引制度の適用を受ける前の地震保険の保険料は、2,040円×5=10,200円です。
ここに建築年割引10%が適用されますから、地震保険の保険料は、10,200円×(1-10%)=9,180円となります。
「会社を退職するなどして被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとで任意に被保険者資格を継続することができます。これを任意継続被保険者といいます。任意継続被保険者となるためには、次の要件を満たす必要があります。
1) | 資格喪失日の前日まで継続して( a )被保険者であったこと |
2) | 資格喪失日から( b )に被保険者になるための加入手続きをすること |
任意継続被保険者としての加入期間は、任意継続被保険者となってから( c )です。なお、任意継続被保険者の保険料は、その( d )を自己負担することとなります。」
(ア) | 空欄( a )にあてはまる語句は、「6ヵ月以上」である。 |
(イ) | 空欄( b )にあてはまる語句は、「10日以内」である。 |
(ウ) | 空欄( c )にあてはまる語句は、「2年間」である。 |
(エ) | 空欄( d )にあてはまる語句は、「全額」である。 |
(ア) | 健康保険の任意加入被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者がある事が要件とされます。 |
(イ) | 健康保険の任意加入被保険者となるためには、資格喪失日から20日以内に被保険者になるための加入手続きをする必要があります。 |
(ウ) | 健康保険の任意継続被保険者としての加入期間は、任意継続被保険者となってから最長2年間です。 |
(エ) | 健康保険の任意継続被保険者の保険料は、全額被保険者負担です。 |
1.18歳 2.20歳
3.遺族基礎年金(子の加算なし)
4.遺族基礎年金(子の加算1人分)
5.遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の3分の2相当額)
6.遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)
7.経過的寡婦加算 8.寡婦年金
9.中高齢寡婦加算
仮に哲也さんが2021年9月に45歳で在職中に死亡した場合、陽子さんは遺族基礎年金の受給資格(国民年金の被保険者に生計を維持されていた子のある配偶者)と遺族厚生年金の受給資格(厚生年金保険の被保険者に生計を維持されていた妻)を満たします。 | |
(ア) | 遺族基礎年金は、末子が18歳到達年度の末日を経過すると支給停止されます。 |
(イ) | 遺族基礎年金が支給停止されたとき、妻の年齢が40歳を越えていれば、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。 |
(ウ) | 遺族遺族厚生年金の額は、死亡した人の報酬比例部分の年金額の4分の3相当額です。 |
(エ) | 遺族基礎年金は、末子が18歳到達年度の末日を経過するまで支給され、その金額は、老齢基礎年金の満額に子の加算額を加えた額です。 |
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