FP2級実技(FP協会)解説-2021年5月・問35~40
国内の上場企業に勤務する藤原隆行さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある三上さんに相談をした。なお、下記のデータは2021年4月1日現在のものである。
<資産>
預貯金等:2,000万円
株式・債権・投資信託等:2,660万円
生命保険:870万円
土地:2,060万円
建物:715万円
その他:220万円
より、計8,525万円です。
<負債>
住宅ローン:580万円
自動車ローン:80万円
より、計660万円です。
したがって、純資産=8,525万円-660万円=7,865万円となります。
隆行さんの合計所得金額は2,400万円以下ですから、基礎控除の額は48万円になります。
また、真理さんの給与所得の額は、85万円-55万円=30万円より、合計所得金額は48万円以下ですから、真理さんは配偶者控除の対象となります。
配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円以下である場合、38万円です。
そして、奈美さんは会社員で合計所得金額が48万円を超えますから扶養控除の対象とはならず、亮介さんは16歳以上23歳未満の控除対象扶養親族ですから38万円の扶養控除の対象となります。
よって、隆行さんの所得控除の額の合計額は、基礎控除48万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円+社会保険料控除120万円+生命保険料控除4万円+地震保険料控除2万円=250万円となります。
原稿料収入:500,000円
必要経費として申告した金額:50,000円
源泉徴収された所得税額:50,000円
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
給与所得の額=収入金額-給与所得控除額=840万円-(840万円×10%+110万円)=646万円です。
また、雑所得の額=収入金額-必要経費=50万円-5万円=45万円です。
よって、所得の合計額は、646万円+45万円=691万円となります。
ちなみに、源泉徴収された所得税額は、税金の仮払いであり、費用(=収入を得るために必要な支出)ではありません。
1. | 不動産所得の計算上生じた損失▲30万円と損益通算できる。 |
2. | 上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。 |
3. | 不動産所得の計算上生じた損失▲30万円および上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。 |
4. | 損益通算できる損失はない。 |
また、上場株式の譲渡損失は、上場株式等の譲渡益、および、申告分離課税を選択した配当所得・利子所得以外と損益通算することはできません。
(ア) | 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、異なる時期に別々に行うことができる。 |
(イ) | 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ申出は、異なる時期に別々に行うことができる。 |
(ウ) | 老齢基礎年金または老齢厚生年金の支給の繰下げによる年金額の増額率は、最大で30%となる。 |
(エ) | 老齢基礎年金と併せて付加年金が受給できる場合であっても、付加年金については繰上げ受給により減額されることはなく、繰下げ受給により増額されることもない。 |
(ア) | 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰上げなくてはいけません。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 公的年金の繰り下げによる年金の増額率は、1ヵ月あたり0.7%で、最高で5年間(60ヵ月)繰り下げることができますから、増額率は最大で42%となります。 |
(エ) | 付加年金は、老齢基礎年金と同時に繰上げ/繰下げされ、老齢基礎年金と同じルールで、年金額が増減額されます。 |
1. | 153,370円 |
2. | 154,570円 |
3. | 270,570円 |
4. | 274,570円 |
また、入院時の食事代や差額ベッド代は、高額療養費制度の対象とはなりません。
よって、自己負担限度額=80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円となります。
したがって、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額は、高額療養費制度の適用を受ける前の自己負担額と自己負担限度額の差額ですから、24万円-85,430円=154,570円となります。
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