FP2級実技(FP協会)解説-2021年1月・解説のみ(後半)
【問21】
正解:400、330、50
(ア) | 特定事業用宅地等は、400㎡までの相続税評価額が80%減額されます。 |
(イ) | 特定居住用宅地等は、330㎡までの相続税評価額が80%減額されます。 |
(ウ) | 貸付事業用宅地等は、200㎡までの相続税評価額が50%減額されます。 |
【問22】
正解:4,500
自用地評価額=路線価×地積×奥行価格補正率=250千円/㎡×180㎡×1.00=4,500万円です。
【問23】
正解:212
204×(1.01)^4=212.28≒212(万円)です。
【問24】
正解:246
171×1.01+73=245.71≒246(万円)です。
【問25】
正解:2
1. | 正しい記述です。1ドル=100円が1ドル=110円になると、1ドルのものを買うのに要する円ベースの額が大きくなります。 |
2. | マクロ経済スライドにおいて給付水準の調整に用いられるのは、物価の変動と賃金の変動です。 |
3. | 正しい記述です。消費者物価指数は消費税額をそのまま含んで算出します。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問26】
正解:13,914,000
年金終価係数を使います。
40万円×34.785=13,914,000円です。
40万円×34.785=13,914,000円です。
【問27】
正解:1,960,000
減債基金係数を使います。
1,000万円×0.196=1,960,000円です。
1,000万円×0.196=1,960,000円です。
【問28】
正解:12,200,000
終価係数を使います。
1,000万円×1.220=12,200,000円です。
1,000万円×1.220=12,200,000円です。
【問29】
正解:2
各回の残高のうち、25,009,500円-100万円=24,009,500円よりも大きいもので最小のものは、135回返済終了時の24,033,332円です。
よって、繰上げ返済により短縮される期間は、121回~135回の15回(1年3ヵ月)となります。
よって、繰上げ返済により短縮される期間は、121回~135回の15回(1年3ヵ月)となります。
【問30】
正解:2
(ア) | 一般的に、入学費用のうち最も割合が大きいのは、学校納付金です。 |
(イ) | 一般的に、入学費用のうち次に割合が大きいのは、受験費用です。 |
(ウ) | 一般的に、入学費用のうち最も割合が小さいのは、入学しなかった学校への納付金です。 |
【問31】
正解:4
(ア) | 日本学生支援機構の奨学金の対象者は、学生・生徒本人です。 |
(イ) | 国の教育ローンの申し込みは、いつでも可能です。 |
(ウ) | 日本学生支援機構の貸与型の奨学金(第二種奨学金)の利息は、上限金利が3%とされています。 |
(エ) | 国の教育ローンの貸付限度額は、基本的に、子供一人当たり350万円までです。 |
【問32】
正解:4、8、5、1
(ア) | つみたてNISAの年間投資額は最大40万円です。 |
(イ) | iDeCoの年間拠出限度額は、自営業者などの第1号被保険者については、816,000円とされています。 |
(ウ) | iDeCoの資金は、原則として60歳まで引き出すことはできません。 |
(エ) | つみたてNISAの非課税期間は最大20年間です。 |
【問33】
正解:3
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者によって生計を維持されていた配偶者に支給されますから、遺族厚生年金は支給されます。
また、遺族基礎年金は国民年金の被保険者によって生計を維持されていた、(18歳到達年度の末日を経過していない)子または子のある配偶者ですから、遺族基礎年金は支給されます。
なお、遺族基礎年金の額は、781,700円+子の加算額=781,700円+224,900円です。
そして、遺族基礎年金を受給する場合中高齢寡婦加算は支給停止されます。
したがって、輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、600,000円+781,700円+224,900円=1,606,600円となります。
また、遺族基礎年金は国民年金の被保険者によって生計を維持されていた、(18歳到達年度の末日を経過していない)子または子のある配偶者ですから、遺族基礎年金は支給されます。
なお、遺族基礎年金の額は、781,700円+子の加算額=781,700円+224,900円です。
そして、遺族基礎年金を受給する場合中高齢寡婦加算は支給停止されます。
したがって、輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、600,000円+781,700円+224,900円=1,606,600円となります。
【問34】
正解:○、×、×、○
(ア) | 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から1年間です。 |
(イ) | 雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満である人が自己都合で退職した場合の基本手当の所定給付日数は、120日です。 |
(ウ) | 2020年10月1日以降に初めて自己都合で退職した場合の給付制限期間は2ヵ月間です。 |
(エ) | 雇用保険の基本手当を受け取るためには、4週間ごとに失業の認定を受ける必要があります。 |
【問35】
正解:5,440
<資産>
預貯金等:1,860万円
株式・投資信託:770万円
生命保険:580万円
土地:1,540万円
建物:1,430万円
その他:220万円
より、計6,400万円です。
預貯金等:1,860万円
株式・投資信託:770万円
生命保険:580万円
土地:1,540万円
建物:1,430万円
その他:220万円
より、計6,400万円です。
<負債>
住宅ローン:880万円
自動車ローン:80万円
より、計960万円です。
したがって、純資産=6,400万円-960万円=5,440万円となります。
【問36】
正解:985,500
退職所得控除額=800万円+70万円×(33-20)=1,710万円です。
よって、退職所得=(3,120万円-1,710万円)×1/2=705万円となり、これが課税退職所得となります。
したがって、退職一時金に係る所得税額は、705万円×23%-636,000円=985,500円となります。
よって、退職所得=(3,120万円-1,710万円)×1/2=705万円となり、これが課税退職所得となります。
したがって、退職一時金に係る所得税額は、705万円×23%-636,000円=985,500円となります。
【問37】
正解:2
取得金額の合計額は、10,000円/1万口×200万口+40,000円+11,000円/1万口×100万口+22,000円+13,000円/1万口×100万口+26,000円+=4,488,000円です。
また、取得口数の合計は、200万口+100万口+100万口=400万口ですから、個別元本は、4,488,000円÷400万口=11,220円/1万口です。
したがって、譲渡所得の額は、(12,000円-11,220円)/1万口×100万口=78,000円となります。
また、取得口数の合計は、200万口+100万口+100万口=400万口ですから、個別元本は、4,488,000円÷400万口=11,220円/1万口です。
したがって、譲渡所得の額は、(12,000円-11,220円)/1万口×100万口=78,000円となります。
【問38】
正解:2
法定相続人の数は3人ですから、相続人である郁子さんが受け取る、相続税の課税対象となる死亡保険金及び死亡退職金は、それぞれ、500万円×3=1,500万円まで非課税となります。
よって、死亡保険金1,200万円は全額非課税となり、死亡退職金2,500万円は、2,500万円-1,500万円=1,000万円が課税価格に算入されます。
よって、死亡保険金1,200万円は全額非課税となり、死亡退職金2,500万円は、2,500万円-1,500万円=1,000万円が課税価格に算入されます。
【問39】
正解:4
(ア) | 協会健保の任意継続被保険者になるためには、退職日の翌日から20日以内に手続きを行わなくてはいけません。 |
(イ) | 任意継続被保険者は、保険料を全額自己負担します。 |
(ウ) | 国民健康保険の被保険者になるためには、原則として、退職日の翌日から14日以内に手続きを行わなくてはいけません。 |
(エ) | 国民健康保険の保険料(税)の納税義務者は、世帯主です。 |
【問40】
正解:3、5、8
(ア) | 公的介護保険の保険者は、市町村及び特別区です。 |
(イ) | 公的介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の人です。 |
(ウ) | 高額療養費は、原則として、1ヵ月間の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えると支給されます。 |
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