お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2021年1月・問35~40

【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
国内の上場企業に勤務する近藤正之さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある羽田さんに相談をした。なお、下記のデータは2021年1月1日現在のものである。


【問35】
FPの羽田さんは、まず現時点(2021年1月1日)における近藤家(正之さんと景子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

正解:5,440
<資産>
預貯金等:1,860万円
株式・投資信託:770万円
生命保険:580万円
土地:1,540万円
建物:1,430万円
その他:220万円
より、計6,400万円です。

<負債>
住宅ローン:880万円
自動車ローン:80万円
より、計960万円です。

したがって、純資産=6,400万円-960万円=5,440万円となります。

【問36】
正之さんは、勤務先の早期退職優遇制度を利用して2021年1月末に退職することを検討している。正之さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、正之さんの退職一時金に係る所得税額を計算しなさい。なお、正之さんは、「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出し、勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととし、所得控除および復興特別所得税については考慮しないこととする。

<資料:正之さんの退職に係るデータ>
支給される退職一時金 3,120万円
勤続期間 32年9ヵ月
<資料>所得税の速算表
課税される
所得金額
税率 控除額
195万円未満 5%
195万円以上
330万円未満
10% 97,500円
330万円以上
695万円未満
20% 427,500円
695万円以上
900万円未満
23% 636,000円
900万円以上
1,800万円未満
33% 1,536,000円
1,800万円以上
4,000万円未満
40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円
正解:985,500
退職所得控除額=800万円+70万円×(33-20)=1,710万円です。
よって、退職所得=(3,120万円-1,710万円)×1/2=705万円となり、これが課税退職所得となります。
したがって、退職一時金に係る所得税額は、705万円×23%-636,000円=985,500円となります。
【問37】
正之さんが2020年中に行った国内公募株式投資信託であるQファンドの取引は、下記<資料>のとおりである。正之さんの2020年分のQファンドに係る譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、正之さんは、2017年以前にQファンドを保有したことはない。また、いずれの取引も基準価額での購入または売却である。

<資料:Qファンドの取引状況>
1. ▲100,000円
2.   78,000円
3.  100,000円
4.  180,000円
正解:
取得金額の合計額は、10,000円/1万口×200万口+40,000円+11,000円/1万口×100万口+22,000円+13,000円/1万口×100万口+26,000円+=4,488,000円です。
また、取得口数の合計は、200万口+100万口+100万口=400万口ですから、個別元本は、4,488,000円÷400万口=11,220円/1万口です。
したがって、譲渡所得の額は、(12,000円-11,220円)/1万口×100万口=78,000円となります。

【問38】
下記<資料>は、正之さんの兄である武史さんの遺産等の明細である。武史さんの妻である郁子さんが取得した死亡保険金および死亡退職金のうち、相続税の課税価格の合計額に算入される金額として、正しいものはどれか。なお、武史さんの死亡時には、すでに三郎さんおよび敦子さんは死亡していたものとする。また、武史さんの相続に際しては、優子さんと正之さんは相続を放棄している。

<資料:武史さんの遺産等の明細(相続税評価額)>
金融資産 4,000万円
不動産 3,000万円
死亡保険金 1,200万円

保険契約者(保険料負担者)および被保険者は武史さん、保険金受取人は郁子さんである。
死亡退職金 2,500万円

死亡退職金受取人は郁子さんである。
1.   700万円
2. 1,000万円
3. 2,200万円
4. 2,700万円
正解:
法定相続人の数は3人ですから、相続人である郁子さんが受け取る、相続税の課税対象となる死亡保険金及び死亡退職金は、それぞれ、500万円×3=1,500万円まで非課税となります。
よって、死亡保険金1,200万円は全額非課税となり、死亡退職金2,500万円は、2,500万円-1,500万円=1,000万円が課税価格に算入されます。
【問39】
正之さんは、60歳で定年退職し、すぐに再就職しない場合の公的医療保険について、FPの羽田さんに質問をした。退職後の公的医療保険制度に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、現在、正之さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、景子さん、美樹さんおよび和人さんはその被扶養者である。また、正之さんは障害者ではない。

「協会けんぽの被保険者が定年などによって会社を退職し、すぐに再就職しない場合は、協会けんぽの任意継続被保険者になるか、住所地の市区町村の国民健康保険に加入して一般被保険者となるかなどの選択肢が考えられます。
協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から( ア )以内に、住所地の協会けんぽ都道府県支部において加入手続きをしなければなりません。任意継続被保険者の保険料は、退職前の被保険者資格を喪失した際の標準報酬月額、または協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額のいずれか低い額に、都道府県支部ごとに定められた保険料率を乗じて算出し、その( イ )を任意継続被保険者本人が負担します。なお、被扶養者の有無やその数は、保険料に影響しません。
一方、国民健康保険の被保険者になるには、原則として退職日の翌日から( ウ )以内に、住所地の市区町村において加入手続きを行います。国民健康保険の保険料(保険税)は、市区町村ごとに算出方法が異なりますが、一つの世帯に被保険者が複数いる場合は、( エ )が保険料を徴収されます。」
1. (ア)14日 (イ)半額 
(ウ)20日 (エ)世帯主
2. (ア)20日 (イ)半額 
(ウ)14日 (エ)加入者それぞれ
3. (ア)14日 (イ)全額 
(ウ)20日 (エ)加入者それぞれ
4. (ア)20日 (イ)全額 
(ウ)14日 (エ)世帯主
正解:
(ア) 協会健保の任意継続被保険者になるためには、退職日の翌日から20日以内に手続きを行わなくてはいけません。
(イ) 任意継続被保険者は、保険料を全額自己負担します。
(ウ) 国民健康保険の被保険者になるためには、原則として、退職日の翌日から14日以内に手続きを行わなくてはいけません。
(エ) 国民健康保険の保険料(税)の納税義務者は、世帯主です。
【問40】
景子さんは、自分や正之さんの老後の健康について不安を感じており、高齢者が加入する医療制度や介護保険制度の仕組みについて、FPの羽田さんに質問をした。後期高齢者医療制度および介護保険制度の概要について説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

<語句群>
1.国民健康保険団体連合会 2.国 
3.市町村および特別区 4.60歳 
5.65歳 
6.70歳 7.1回 
8.1ヵ月 9.1年間
正解:3、5、8
(ア) 公的介護保険の保険者は、市町村及び特別区です。
(イ) 公的介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の人です。
(ウ) 高額療養費は、原則として、1ヵ月間の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えると支給されます。

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