FP2級実技(FP協会)解説-2021年1月・問29~34
【問29】
正解:2
各回の残高のうち、25,009,500円-100万円=24,009,500円よりも大きいもので最小のものは、135回返済終了時の24,033,332円です。
よって、繰上げ返済により短縮される期間は、121回~135回の15回(1年3ヵ月)となります。
よって、繰上げ返済により短縮される期間は、121回~135回の15回(1年3ヵ月)となります。
【問30】
正解:2
(ア) | 一般的に、入学費用のうち最も割合が大きいのは、学校納付金です。 |
(イ) | 一般的に、入学費用のうち次に割合が大きいのは、受験費用です。 |
(ウ) | 一般的に、入学費用のうち最も割合が小さいのは、入学しなかった学校への納付金です。 |
【問31】
正解:4
(ア) | 日本学生支援機構の奨学金の対象者は、学生・生徒本人です。 |
(イ) | 国の教育ローンの申し込みは、いつでも可能です。 |
(ウ) | 日本学生支援機構の貸与型の奨学金(第二種奨学金)の利息は、上限金利が3%とされています。 |
(エ) | 国の教育ローンの貸付限度額は、基本的に、子供一人当たり350万円までです。 |
【問32】
正解:4、8、5、1
(ア) | つみたてNISAの年間投資額は最大40万円です。 |
(イ) | iDeCoの年間拠出限度額は、自営業者などの第1号被保険者については、816,000円とされています。 |
(ウ) | iDeCoの資金は、原則として60歳まで引き出すことはできません。 |
(エ) | つみたてNISAの非課税期間は最大20年間です。 |
【問33】
正解:3
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者によって生計を維持されていた配偶者に支給されますから、遺族厚生年金は支給されます。
また、遺族基礎年金は国民年金の被保険者によって生計を維持されていた、(18歳到達年度の末日を経過していない)子または子のある配偶者ですから、遺族基礎年金は支給されます。
なお、遺族基礎年金の額は、781,700円+子の加算額=781,700円+224,900円です。
そして、遺族基礎年金を受給する場合中高齢寡婦加算は支給停止されます。
したがって、輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、600,000円+781,700円+224,900円=1,606,600円となります。
また、遺族基礎年金は国民年金の被保険者によって生計を維持されていた、(18歳到達年度の末日を経過していない)子または子のある配偶者ですから、遺族基礎年金は支給されます。
なお、遺族基礎年金の額は、781,700円+子の加算額=781,700円+224,900円です。
そして、遺族基礎年金を受給する場合中高齢寡婦加算は支給停止されます。
したがって、輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、600,000円+781,700円+224,900円=1,606,600円となります。
【問34】
正解:○、×、×、○
(ア) | 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から1年間です。 |
(イ) | 雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満である人が自己都合で退職した場合の基本手当の所定給付日数は、120日です。 |
(ウ) | 2020年10月1日以降に初めて自己都合で退職した場合の給付制限期間は2ヵ月間です。 |
(エ) | 雇用保険の基本手当を受け取るためには、4週間ごとに失業の認定を受ける必要があります。 |
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