FP2級実技(FP協会)解説-2019年9月・解説のみ(前半)
【問1】
正解:○、○、×、×
(ア) | IR資料などの一般的な情報の提供は、誰でもすることができます。 |
(イ) | 公正証書遺言の証人となるために取得するべき資格の要件はありません。 |
(ウ) | 税理士の資格を持っていない人が、個別具体的な税額の計算をしてはいけません。 |
(エ) | 労働保険や社会保険に係る書類の作成や手続きの代行は、社会保険労務士の資格を持っていなければ、することができません。 |
【問2】
正解:1
FPの6ステップは、「顧客との関係確立とその明確化」→「顧客データの収集と目標の明確化」→「顧客のファイナンス状態の分析と評価」→「プランの検討・作成と提示」→「プランの実行援助」→「プランの定期的見直し」です。
【問3】
正解:20、80、20、18
(ア) | NISA口座を開設して、一般NISA勘定やつみたてNISA勘定を使って投資をすることが出来るのは、その年の1月1日時点で20歳以上の人です。 |
(イ) | ジュニアNISAの非課税投資枠は、年間80万円です。 |
(ウ) | つみたてNISAの非課税期間は、最長20年間です。 |
(エ) | ジュニアNISAでは、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは、払い出し制限があります。 |
【問4】
正解:1
分配落ち前の基準価額は個別元本を40円上回っていますから、収益分配金が150円支払われると、110円の元本払戻金(特別分配金)が発生します。
よって、個別元本は、分配落ち前に比べて110円下がり、13,580円となります。
よって、個別元本は、分配落ち前に比べて110円下がり、13,580円となります。
【問5】
正解:2
(ア) | 財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄は、55歳未満の勤労者が行うことができます。 |
(イ) | 財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄の積立期間は、原則として5年以上とされています。 |
(ウ) | 保険型の商品で財形年金貯蓄を行おうとする場合、払込保険料累計額は385万円までです。 |
(エ) | 財形年金貯蓄において、保険型の商品を目的外で払い戻した場合、積立開始時からの利息相当部分全てが一時所得となります。 |
【問6】
正解:3
(ア) | YA社のPER=株価÷1株あたり純利益=7,500円÷400円=18.75倍≒18.8倍です。 |
(イ) | 配当利回り(%)=1株あたり年間配当金÷株価×100です。 YA社の配当利回り(%)=150円÷7,500円×100=2%です。 YB社の配当利回り(%)=45円÷3,000円×100=1.5%です。 よって、配当利回りは、YA社の方が高いと言えます。 |
【問7】
正解:2、6、9、10
(ア) | 不動産取得税は、都道府県が課す税金です。 |
(イ) | 不動産取得税の課税標準は、原則として、固定資産税評価額とされます。 |
(ウ) | 相続を原因として不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。 |
(エ) | 一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅を除く)を取得した場合、課税標準から、一戸あたり1,200万円を控除することができます。 |
【問8】
正解:4
管理業務委託費=86,000円×5%=4,300円より、運営コストの月額は、10,000円+4,300円=14,300円です。
よって、年間の費用は、14,300円×12+65,000円=236,600円です。
また、年間の収入は、86,000円×12=1,032,000円ですから、年間の利益は795,400円となります。
したがって、この物件の実質利回りは、795,400円÷1,860万円×100=4.276…%≒4.28%となります。
よって、年間の費用は、14,300円×12+65,000円=236,600円です。
また、年間の収入は、86,000円×12=1,032,000円ですから、年間の利益は795,400円となります。
したがって、この物件の実質利回りは、795,400円÷1,860万円×100=4.276…%≒4.28%となります。
【問9】
正解:72㎡
前面道路の幅員が4m未満である場合道路の中心線から2m後退したところが、道路と敷地の境界線とされますから、建築面積の最高限度を計算する際の敷地面積は、15m×(10m-0.4m)=144㎡となります。
よって、甲土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度額は、144㎡×5/10=72㎡となります。
よって、甲土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度額は、144㎡×5/10=72㎡となります。
【問10】
正解:2
概算取得費は、譲渡価額の5%ですから5,000万円×5%=250万円となります。
よって、譲渡所得=5,000万円-(250万円+250万円)-3,000万円=1,500万円となります。
よって、譲渡所得=5,000万円-(250万円+250万円)-3,000万円=1,500万円となります。
【問11】
正解:7万円、176万円、110万円
(ア) | 疾病入院給付金5,000円×8+通院給付金3,000円×10=7万円です。 |
(イ) | 疾病入院給付金5,000円×18+女性疾病入院給付金5,000円×18+手術給付金5,000円×40+ガン診断給付金100万円+ガン入院給付金1万円×18+ガン手術給付金20万円=176万円です。 |
(ウ) | 医療保険の死亡保険金100万円+ガン保険の死亡給付金10万円=110万円です。 |
【問12】
正解:4
医療保険の保険料に係る控除額は、介護医療保険料控除の区分で、58,440円×1/4+20,000円=34,610円です。
個人年金保険の保険料に係る控除額は、個人年金保険料控除の区分で、50,000円です。
よって、生命保険料控除の額は、34,610円+50,000円=84,610円 です。
個人年金保険の保険料に係る控除額は、個人年金保険料控除の区分で、50,000円です。
よって、生命保険料控除の額は、34,610円+50,000円=84,610円 です。
【問13】
正解:28、15
(ア) | 入院Bの入院以前180日間に同じ疾病による入院はありませんから、28日間入院給付金が支給されます。 |
(イ) | 入院Cの入院以前180日間に同じ疾病による入院Aがありますから、入院給付金の支給額の計算において、これらは1入院とみなされ、限度日数の計算上、入院日数が合算されます。 よって、入院Cについて、支払われる入院給付金は、最高で60日-45日=15日となり、36日間入院した場合でも、15日分しか支給されません。 |
【問14】
正解:2
保険金額(1,200万円)は、建物の再調達価額(2,000万円)の80%を下回りますから、支払われる損害保険金の額=(500万円-0円)×1,200万円/1,600万円=375万円となります。
【問15】
正解:1
退職所得控除額の計算上、勤続期間の1年未満の端数は切り上げられますから、勤続期間は25年と計算します。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(25-20)=1,150万円となります。
したがって、退職所得の額=(1,900万円-1,150万円)×1/2=375万円となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(25-20)=1,150万円となります。
したがって、退職所得の額=(1,900万円-1,150万円)×1/2=375万円となります。
【問16】
正解:1
建物の減価償却費の計算は定額法しか選ぶことができず、また、月割計算を行いますから、当該建物の減価償却費=3,000万円×0.050×9/12=1,125,000円となります。
【問17】
正解:4
不動産所得の計算上生じた損失のうち土地取得のための借入金の利子は損益通算することができません。
ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は損益通算の対象にはなりません。
株式の譲渡損失は上場株式の譲渡益又は申告分離課税を選択した配当所得以外の所得と損益通算することはできません。
よって、損益通算できる損失はありません。
ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は損益通算の対象にはなりません。
株式の譲渡損失は上場株式の譲渡益又は申告分離課税を選択した配当所得以外の所得と損益通算することはできません。
よって、損益通算できる損失はありません。
【問18】
正解:4
老齢厚生年金および企業年金に係る雑所得=320万円-120万円=200万円で、これは全額総所得金額に算入されます。
生命保険の満期保険金にかかる一時所得=300万円-180万円-50万円=70万円で、このうち2分の1にあたる35万円が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=200万+35万円=235万円となります。
生命保険の満期保険金にかかる一時所得=300万円-180万円-50万円=70万円で、このうち2分の1にあたる35万円が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=200万+35万円=235万円となります。
【問19】
正解:1/2、1/6、1/12
(ア) | 相続人が配偶者相続人と第一順位の血族相続人の組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は1/2となります。 |
(イ) | 長女の法定相続分の計算をする際には、二男が生きていたと考えて、1/2×1/3=1/6となります。 |
(ウ) | 代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分を代襲相続人の数で按分して計算されますから、孫Aと孫Bの法定相続分はそれぞれ、1/2×1/3×1/2=1/12となります。 |
【問20】
正解:○、○、○、×
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 正しい記述です。 |
(エ) | 四十九日の法要のために掛かった費用は、相続税の計算上、債務控除の対象外とされています。 |
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